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労務管理

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中小企業緊急雇用安定助成金について

著者 頑張る経理 さん

最終更新日:2010年05月17日 17:10

いつもお世話になっています。

当社では4月よりタイトルの助成金を申請しております。

休業手当の支払基準は(一日あたりの額の算出方法)
算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額

(1月33万、2月33万、3月33万、賃金の総額990,000)
÷(1月31日、2月28、3月31日 合計90日)=11,000円 一日あたりの額

休業手当支給率 70% 11,000円×70%=7,700円

4月は21日間の休業で(4月の所定労働日数すべて休業) 

7,700円×21=161,700円 支払いました。

5月も18日間休業する予定です。(5月の所定労働日数すべて休業)
5月の休業手当の支払基準は
算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額で
2~4月の算定期間になりますが
21日間休業した4月はどのように計算したら(賃金、日数)よいでしょうか。

ハローワークで聞いたのですが曖昧で迷ってます。
どなたかご伝授頂けると助かります。
宜しく御願い致します。

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Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者いつかいりさん

2010年05月17日 21:54

まず4月の算出でまちがっています。
平均賃金を求めるのに、暦日数で割ったなら、4月の所定出勤日数でなく、休業させた期間の暦日数で掛けないと計算が合いません。

7,700円×30日=231,000(←月額33万の7割)

> 5月の休業手当の支払基準は算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額で2~4月の算定期間になりますが

いいえ、4月から継続して休業しているのですから、1~3月で求めた数値がそのまま、適用されます。

また、4月を断続的に休業した場合であれば、平均賃金の算出に、2~4月の間にある休業日数と休業にたいする賃金は3ヶ月の計算から控除します。

労働基準法12条
3項  前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一  業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二  産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三  使用者責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四  (以下略)

Re: 中小企業緊急雇用安定助成金について

著者頑張る経理さん

2010年05月17日 22:35

返信有難うございます。

> まず4月の算出でまちがっています。
> 平均賃金を求めるのに、暦日数で割ったなら、4月の所定出勤日数でなく、休業させた期間の暦日数で掛けないと計算が合いません。
> 7,700円×30日=231,000(←月額33万の7割)

4月の休業支給申告はすでにしており
7,700円×21日(4月の所定労働日数)で、ハローワーク確認済です。

「法第26条の休業手当は、-中略- 労働協約就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」


> いいえ、4月から継続して休業しているのですから、1~3月で求めた数値がそのまま、適用されます。

ハローワークでこのような回答を頂いたのですが曖昧でした。いつかいりさんの教えて下さったので確実になりました。

有難うございました。

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