相談の広場
いつもお世話になっています。
当社では4月よりタイトルの助成金を申請しております。
休業手当の支払基準は(一日あたりの額の算出方法)
算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額
(1月33万、2月33万、3月33万、賃金の総額990,000)
÷(1月31日、2月28、3月31日 合計90日)=11,000円 一日あたりの額
休業手当支給率 70% 11,000円×70%=7,700円
4月は21日間の休業で(4月の所定労働日数すべて休業)
7,700円×21=161,700円 支払いました。
5月も18日間休業する予定です。(5月の所定労働日数すべて休業)
5月の休業手当の支払基準は
算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額で
2~4月の算定期間になりますが
21日間休業した4月はどのように計算したら(賃金、日数)よいでしょうか。
ハローワークで聞いたのですが曖昧で迷ってます。
どなたかご伝授頂けると助かります。
宜しく御願い致します。
スポンサーリンク
まず4月の算出でまちがっています。
平均賃金を求めるのに、暦日数で割ったなら、4月の所定出勤日数でなく、休業させた期間の暦日数で掛けないと計算が合いません。
7,700円×30日=231,000(←月額33万の7割)
> 5月の休業手当の支払基準は算定すべき事由の発生した日以前3ヵ月に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額で2~4月の算定期間になりますが
いいえ、4月から継続して休業しているのですから、1~3月で求めた数値がそのまま、適用されます。
また、4月を断続的に休業した場合であれば、平均賃金の算出に、2~4月の間にある休業日数と休業にたいする賃金は3ヶ月の計算から控除します。
労働基準法12条
3項 前二項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 (以下略)
返信有難うございます。
> まず4月の算出でまちがっています。
> 平均賃金を求めるのに、暦日数で割ったなら、4月の所定出勤日数でなく、休業させた期間の暦日数で掛けないと計算が合いません。
> 7,700円×30日=231,000(←月額33万の7割)
4月の休業支給申告はすでにしており
7,700円×21日(4月の所定労働日数)で、ハローワーク確認済です。
「法第26条の休業手当は、-中略- 労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。」
> いいえ、4月から継続して休業しているのですから、1~3月で求めた数値がそのまま、適用されます。
ハローワークでこのような回答を頂いたのですが曖昧でした。いつかいりさんの教えて下さったので確実になりました。
有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]