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労務管理

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(労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者 ちょっかい さん

最終更新日:2010年05月21日 08:17

下記の場合、会社に労働者死傷病報告の提出義務はあるのでしょうか?あるとすればいつが提出期限でしょうか?未提出だと会社はどうなるのでしょうか?労災認定まで長時間かかる場合、および審査の結果認定されない場合は会社に提出義務はないのでしょうか?教えてください。

・私は本年1月(会社在籍中)に労基署に療養給付申請書を提出し労災指定病院で労災扱いとしてうつ病の治療を受けています。
・会社は労災の証明を拒否しました。
休業補償は申請していません。労働局に相談の上、健康保険傷病手当金を受給しています。
・本年3月休職期間満了として自然退職とされました。(労災認定されていないので業務外として扱われたため)
・労基署が調査を進めていますが現時点では労災認定はされていません。

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Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年05月22日 11:59

労働者死傷病報告の提出は労働安全衛生規則第97条が根拠条文になっています。
様式は第23号と第24号とがありますが、休業をしてないので第24号での提出になりそれぞれの期間における最後の月の翌月末日となります、例えば5月の労災事故なら4月から6月までは7月末日が提出期限です。
しかし、会社が労災事故と判断していないので提出の必要はないでしょう。
労基署が調査中とのことですが、その判断が出るまではなんとも言えませんが、治療費を労災扱いで治療されていますがこれも変更になる可能性があり健保扱いになるかもしれません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年05月22日 16:50

勝田先生、ご回答ありがとうございます。
現状では会社に提出義務はないということですね。
そうするとこの場合には、労災と認定された時に初めて会社に提出義務が発生すると考えてよいでしょうか?

従業員の目から見ると、会社か従業員どちらかが労災ではないかと判断した時点で労働者死傷病報告が提出されないと無意味ではないかと考えます。うつ病等の患者が100万人を超えたと言われる現状に対し下記の理由で労働安全衛生規則はそぐわないのではないかと思います。

過重労働パワハラでうつ病となる者が続出している→にもかかわらず労働者死傷病報告の提出義務もない→安全配慮がなされない状態が放置されたままとなる→対策が後手に回りうつ病等の患者が増え続ける

専門家の方々におかれましては法律規則等の不備を積極的に政府に提案する等是非していただきますようお願いするものです。

Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者1・2・3さん

2010年05月22日 18:53

労働者死傷病報告」について

 ① 事業主は、労働者が「労働災害」その他就業中又は事業場内若しくはその付属建物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は4日以上休業したときは、遅滞なく労働基準監督署労働者死傷病報告書(様式第23号)を提出しなければなりません。

 ② 同様の事由により、3日以内の休業をした場合にも、四半期毎に、それぞれ翌月末日までに、労働基準監督署労働者死傷病報告書(様式第24号)を提出しなければなりません。

 ③ 同様の事由により、休業をしなかった場合は、労働基準監督署労働者死傷病報告書を提出する義務はありません。

Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年05月22日 19:59

1・2・3様ご回答ありがとうございます。
私は有給休暇と別に3ヶ月程(無給で)休業しました。
労働局等に相談のうえ生活費確保のため健康保険傷病手当金の申請を先に行い、労災認定後にあらためて休業補償申請を行うことにしています。
この場合も労働者死傷病報告の提出義務はないのでしょうか?ご回答お待ちしています。

Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者1・2・3さん

2010年05月23日 07:46

> 1・2・3様ご回答ありがとうございます。
> 私は有給休暇と別に3ヶ月程(無給で)休業しました。
> 労働局等に相談のうえ生活費確保のため健康保険傷病手当金の申請を先に行い、労災認定後にあらためて休業補償申請を行うことにしています。
> この場合も労働者死傷病報告の提出義務はないのでしょうか?ご回答お待ちしています。

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 本件の様な場合には、労災認定された時点で「労働者死傷病報告書」を提出することになると思います。
仮に、事業主が労災であるとして報告書を提出しても、労災の認定を行うのは、あくまでも労働基準監督署長でありますので、労災の認定がされない以上、提出の義務は生じないと思います。

 また、「労働者死傷病報告書」は「労働安全衛生法」に基づき提出すべきものであり、「労働者災害補償保険法」によるものではありません。
その提出の目的は、労働災害の統計の作成に活用するものであり、労災の原因分析・再発防止の資料として労働安全衛生行政の推進に役立てるものであります。
労災の認定に係るものではありません。

 ご参考になればと思います。

Re: (労災)労働者死傷病報告について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年05月23日 07:54

1・2・3様ご回答いただきありがとうございます。また、ご丁寧に説明していただき理解することができました。

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