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労務管理

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社会保険の三位一体の3項目ですが

著者 有給休暇 さん

最終更新日:2010年05月20日 22:12

給与より健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料のこの3本は差し引かれるべき保険料と認識していますが一人だけ雇用保険料が給与天引きされていない人がいるのですが通算7年間、本人弁によると仮に会社を退職する時になっても失業保険は受け取らないから・・と公言しているのですが、社会通念上、この社会保険3本立ての内一本が未加入と知り得ていて会社に申告しないままでも問題はないのでしょうか?
又、会社が周知したら7年間分の雇用保険料を徴収するべきなのか未加入のままで問題はないのでしょうか?

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Re: 社会保険の三位一体の3項目ですが

有給休暇さん、こんにちは。

> 給与より健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料のこの3本は差し引かれるべき保険料と認識していますが一人だけ雇用保険料が給与天引きされていない人がいるのですが通算7年間、本人弁によると仮に会社を退職する時になっても失業保険は受け取らないから・・と公言しているのですが、社会通念上、この社会保険3本立ての内一本が未加入と知り得ていて会社に申告しないままでも問題はないのでしょうか?
> 又、会社が周知したら7年間分の雇用保険料を徴収するべきなのか未加入のままで問題はないのでしょうか?

おたずねの方は一般社員、つまり雇用保険が適用される方と考えて問題ないんですよね?でしたら、入社時に加入していなくてはならないはずです。ご本人は、失業保険は受け取らないから加入していなくても問題ない、とお考えかもしれませんが、雇用保険に加入していれば、教育訓練給付金は受けられますし、また、(この方がおいくつかは存じませんが)60歳になっても御社で継続勤務されていましたら高年齢継続給付金も受けられるかもしれません。(給与の金額によります)御社を退職されたときばかりでなく、在職中であっても受けられる手当はいろいろありますが、それもご存じでいらっしゃるのでしょうか?

また、会社はその方が入社、つまり加入資格を取得されたときに届出を行う義務があります。もしさかのぼって加入されるとしても、現在では最長で2年までしかさかのぼれません。徴収するかどうかはご本人との話し合いだと思いますが。。。いずれにしても、加入資格があるのであれば、社内で一度どう対処なさるか確認したほうがよいかと思いますが。7年は長いですからね。。。

ご参考になれば幸いです。

さひろ 拝

Re: 社会保険の三位一体の3項目ですが

著者有給休暇さん

2010年05月21日 23:58

> 早速のご回答を頂きまして有難うございます。徴収するにも2年分までしかさかのぼれないとして受給条件が同じだとするとしたら、真面目に何年も支払ってる人は腹立ちますね。

Re: 社会保険の三位一体の3項目ですが

著者idomasaさん

2010年05月22日 00:59

横レスですみませんが適用除外に該当しておらず強制的に被保険者になる人の話ですよね。だとすると事業主は届けを出しているはずで、出していなければ6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金の罰則、出していれば本来は給与天引き可能な雇用保険料の本人負担部分を、ごねられるからと会社がずっと負担していたということなのでしょうか。あるいはこの人の賃金を含めずに保険料を申告されていたのでしょうか。
場合によっては腹立つどころですまないと思うのですが。将来の給付等のことは別として、強制加入なのに入っていないことを公言しているのも問題ですし、それを会社として放置するのはきわめて危険な気がするのですが。

Re: 社会保険の三位一体の3項目ですが

著者有給休暇さん

2010年05月23日 23:07

>ご指摘の通りですが、給与天引き担当者(総務)が気がついているかが甚だ疑問ですが一度、上司には天引きされていないその人の事は伝えてますが、遡って引かれたら大変な額になりますね!だけで、その事実を総務に報告する事も無くという状態です。正直、疑問です。

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