相談の広場
手当の付け方について教えて下さい。
予定として18:00~3:00迄作業をして、翌日は夜勤明けという事で出勤扱いとする予定でした。(作業員にその旨伝えていました)
実際には18:00~23:00に作業が終了しました。
その場合どのように計算すれば良いのでしょうか? 教えて下さい。
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背景がよくわかりませんが、自分なりの憶測で判断します。
通常勤務時間は9:00~17:00の(9時間拘束うち1時間休憩)の定形時間を今回のケースではそれを後ろにスライドさせて18:00-3:00の9時間拘束うち1時間休憩の定形外勤務にしていると推測されます。
そこで実際の作業が23:00に終了した場合での質問であると思われますが、この場合の勤務処理は割り切って判断すべきであると思います。
23時に作業が終了していても予定通りの3時までの勤務とし、23時から3時までは実際は帰宅していても会社として待機時間との名目で3時までの深夜手当を含んで支払い、3時以降は夜勤明けとして処理するのがベターであるのではないでしょうか。
翌日の夜勤明けの処理は23時時点で会社が翌日の勤務命令を下すことができるか否かで決まってくると思います。命令ができる体制ならば休みOR勤務どちらでも命令可能です。
次に、会社として実際に作業していない深夜手当を支払うのが嫌というのであれば、作業開始時間をこれも割り切って14:00開始とみなし、終了時間を23時にすればよいのでは。この場合の翌日の処理については、23時の作業終了時で、翌日の勤務について会社命令とし、休みなり勤務なりにすることが可能であると思いますが。(勤務時間を実際の18時から23時にしてしまうと23時以降の時間が欠勤時間とみなされてしまうことも考えられ後々ややこしくなりそうですので、この場合の正直な処理はやめておきましょう)
いずれにせよ、労務管理する上で労働者の不利にならないと判断される場合は問題ないと思われますが。
労働基準法があり、通達や規則があるなど労務管理についてはは定規で引いたようにきっちりと処理できないケースばかりだと思います。法律の範囲内で労働者の不利にならないように考えるのが会社の義務ではないでしょうか。
私の考え方は間違っているでしょうか?
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