相談の広場
初歩的な質問をさせてください。
就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の他に、任意的記載事項(当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合、記載すべき事項)というものがありますが、「労働者のすべてに適用される定め」には、労務管理や福利厚生、服務規律的なもの以外の規程(例、印章管理規程や契約書管理規程、内部監査規程等)も含まれるのでしょうか。
たとえば、印章管理規程は、契約書その他書類への社印等押印ルールについて定めたもので、例外なく全労働者(押印を行なおうとする者に対して)に適用されますが、労働条件的要素はありません。
どなたかご存知の方がおられましたら、ご教示お願いします。
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はじめまして。
任意的記載事項については、「労働基準法の定めには無いが、記載しようとする事項」ですから、どこまでいっても「これを書いておかなければいけない」というものはありません。仰るとおり“当該事業場の労働者のすべてに適用される定め”を記載しておくのは問題ありませんが、一方で、ご質問内容のような規定の類を全て記載するのは現実的ではありません。
一般的な例としては、変更や新設が繰り返されることが想定されるような事項ではなく、
・目的や企業理念、社員心得
・効力の発生時期
・適用される労働者の範囲
・改定手続きについて
・その他福利厚生に関する事項
のような普遍的な事項(又は改定が殆ど見込まれない事項)が記載されるケースが多いようです。
以上、ご参考まで。
> 初歩的な質問をさせてください。
> 就業規則には絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項の他に、任意的記載事項(当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合、記載すべき事項)というものがありますが、「労働者のすべてに適用される定め」には、労務管理や福利厚生、服務規律的なもの以外の規程(例、印章管理規程や契約書管理規程、内部監査規程等)も含まれるのでしょうか。
>
> たとえば、印章管理規程は、契約書その他書類への社印等押印ルールについて定めたもので、例外なく全労働者(押印を行なおうとする者に対して)に適用されますが、労働条件的要素はありません。
>
> どなたかご存知の方がおられましたら、ご教示お願いします。
soumunosuke 様
どうもありがとうございました。
少し説明不足だったようですが、当然これらの規程すべてをひとつの就業規則の中にまとめて記載しているわけではなく、別規程として制定しています。
(他にも、たとえば絶対的必要記載事項として定められている、賃金の決定、計算の方法等についても、賃金規程として別規程にしています)
私が最も知りたかったのは、先述の印章管理規程、契約書管理規程等について、制定・変更の際に、就業規則同様、過半数労組(または労働者代表)の意見を付して、労基署へ届出なければならないかどうか、ということです。
soumunosuke 様、または他の皆様、重ねてご教示いただきたく、よろしくお願いします。
削除されました
失礼致しました。
結論から申し上げますと、絶対的または相対的必要記載事項(任意的記載事項は含みません)として就業規則上で「別途定める○○規程において」としているものについては届出が必要です。
よって、ご質問内容にある事務処理について定義された規程類は提出不要と思料します。
ご参考まで。
> soumunosuke 様
>
> どうもありがとうございました。
>
> 少し説明不足だったようですが、当然これらの規程すべてをひとつの就業規則の中にまとめて記載しているわけではなく、別規程として制定しています。
> (他にも、たとえば絶対的必要記載事項として定められている、賃金の決定、計算の方法等についても、賃金規程として別規程にしています)
>
> 私が最も知りたかったのは、先述の印章管理規程、契約書管理規程等について、制定・変更の際に、就業規則同様、過半数労組(または労働者代表)の意見を付して、労基署へ届出なければならないかどうか、ということです。
>
> soumunosuke 様、または他の皆様、重ねてご教示いただきたく、よろしくお願いします。
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