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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

これは訴訟問題?

著者 ふぃぼなっち さん

最終更新日:2010年06月02日 10:32

五月いっぱいで辞めた社員がおります。彼は約四年前、会社の立上げ時に「ただ、事業主の管理をしてればいいよ」と誘い(実際は荷物の宅配員の仕事をさせていたのですが)今までがんばってくました。その際、①「三年我慢したら車を買ってやる」、②「事業主を連れてきたら毎月売上げの一部を還元してやる」と、その時は人が欲しかったので、つい口走ってしまいました。彼が辞める際、①②の要求をされました。契約書などは交わしておりませんので、支払いの義務は無いと思うのですが、法律的にはどうなのでしょう?さらに弊社には退職金制度も有給休暇制度も無く、辞めていく彼には何も与えておりません。
宜しくお願い致します。

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Re: これは訴訟問題?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月02日 11:55

ご自身も「その時は人が欲しかったので、つい口走ってしまいました。」と仰っているように、非常に軽率な発言ですし、法律は兎も角、このまま何の責任も取ろうとしなければ相手の気持ち次第、訴訟に発展する可能性が無いとは言えませんね。
車を買ってやるというのを「書面によらざる贈与」と見れば、法的には未だ取消し(撤回)することは可能ですが、売り上げの一部を還元するというのは報酬賃金委任or請負報酬?)を約束したことになります。
雇用契約があったかなどの実態や、時効にかかる部分があるかなどの可能性を検討するため、場合によっては専門家に詳しく相談された方が良いと思いますが、まずは誠意を見せる気持ちがあるか、その努力をする気持ちがあるか、積極的に考えてみることも必要ではありませんか?

Re: これは訴訟問題?

著者T.Oさん

2010年06月02日 12:02

ふぃぼなっち 様

法律的にどうこうというより、人間としてどのようにお考えですか?
今まで尽くしてくれた社員に対し、口約束だからと約束を履行しないまま済ませようという考えは、私には理解できません。
それとも、経営者というのは、それくらいでないと勤まらないのでしょうか?
(私の知っている経営者の方々は、もっと温かみのある方が多かったですが)

なお、お問い合わせの法律要件については、詳しくは存じませんが、年次有給休暇の不付与については、明確な労働基準法違反であり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

まともな経営者の方々が増えて、もっと住みよい社会になることを切に願うばかりです。

Re: これは訴訟問題?

著者外資社員さん

2010年06月02日 16:32

削除されました

Re: これは訴訟問題?

著者外資社員さん

2010年06月02日 16:33

契約書などは交わしておりませんので、支払いの義務は無いと思うのですが

これは間違いと思いますよ。
口頭でも双方の合意により契約は成り立ちます。
これを諾成契約と呼びます。

雇用請負、贈与も諾成契約で、①②③はこれらに該当するでしょう。

契約書を作るのは、相互に誤解がない為です。
詳細な条件が明確でないことは、時には自分自身の首を絞める場合があります。(相手側に都合の良い解釈を許してしまいますので。)

少なくとも、書き込みをみる限り、口頭でも合意はあって、
内容は明確で、実現可能でもあり(実現済ですか?)、公序良俗にも反していないようですから、有効なように思えます。

これは訴訟問題?

著者ふぃぼなっちさん

2010年06月02日 22:40

皆様、回答有難うございます。たしかに軽率な発言だったと思います。研修に向かう車中での発言で「三年我慢したら車を買ってやるよ」「ホントですか!」「いいよ」「じゃあ、退職金代わりに貰っておきますね」。「事業主を連れてきたら3%だな」こんな感じでしたし、彼には無利子で何度もお金を貸していましたし・・。
仮に相手側が弁護士に相談したとします。その場合どのような事態が想定されますか?賠償問題に発展する可能性などはあるのでしょうか?

Re: これは訴訟問題?

著者外資社員さん

2010年06月03日 08:16

ふぃぼなっちさん

>研修に向かう車中での発言で「三年我慢したら車を買ってやるよ」「ホントですか!」「いいよ」「じゃあ、退職金代わりに貰っておきますね」。「事業主を連れてきたら3%だな」こんな感じでしたし、彼には無利子で何度もお金を貸していましたし・・。

あえて言えば、これが契約として成り立つには、双方がどこまで本気だったかです。 少なくとも相手は本気だと思っているから対価を要求しているのですよね。
それに対して食い違いがあれば、まず真摯に話し合うしかないでしょう。


> 仮に相手側が弁護士に相談したとします。その場合どのような事態が想定されますか?賠償問題に発展する可能性などはあるのでしょうか?

経営者の立場は、相手を管理監督できるのですから、おのずからその言葉には重みがあり、責任を求められます。
つまり、従業員側と経営者では言葉(契約)の重みは違うのです。 ですから契約履行を迫られれば、かなり厳しい状況だと思います。(細かい事情もあるでしょうし、判断を下すのは調停をする人や、最終的には裁判所です。)

今回の件は民事ですから、まず当事者同士の話し合いが重要です。 それでまとまらなくて相手が不満ならば、裁判になる可能性は十分にあります。いづれにせよ、話し合いの場にはつく必要はありますので、早めに動いて、相手の不満も受け止めた方が良い結果につながるのではありませんか?

Re: これは訴訟問題?

著者ごんジろうさん

2010年06月03日 10:44

> 研修に向かう車中での発言で「三年我慢したら車を買ってやるよ」「ホントですか!」「いいよ」「じゃあ、退職金代わりに貰っておきますね」。「事業主を連れてきたら3%だな」

発言の場所や内容を明確に記憶されているようですので、口頭での契約として成り立ちます。


> 彼には無利子で何度もお金を貸していましたし・・。

返済されているのであれば、これは対抗要件にはならないと思います。


> 仮に相手側が弁護士に相談したとします。その場合どのような事態が想定されますか?賠償問題に発展する可能性などはあるのでしょうか?

「車の購入」と「事業主を連れてきたら3%」の件に関しては示談での解決を勧奨されると思います。なので双方の合意ということが重要になります。示談せずに判決を求めても、ふぃぼなっちさんが勝てる見込みは非常に少ないです。
気になりますのは、弁護士によっては有給休暇を与えていなかった点からその分の支払を請求する策を用意してくる可能性も考えられます。退職金制度はなくてもよいですが、有給休暇は付与しなければなりませんから。
そういうことを考えますと弁護士を介さないうちに誠意をみせて合意してしまう(合意文書を交わす)のが賢明だと思います。

Re: これは訴訟問題?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月03日 12:12

ふぃぼなっちさん
我々専門家は、依頼されると依頼者の利益を最優先に考えなければなりません。
「人として」「経営者として」当然負わなければならない責を貴方に説くのが仕事ではありません。
(相談の中では色々な意見も申し上げますが)最終的には、依頼者を守るために最大限の努力をすることになります。
取消権を行使したり、どこまで具体性を持った(法的な権利義務を伴う)約束であったかどうかの反証を集めるなどの努力をすることになるでしょう。

しかし、このことは一方の相手方に依頼された弁護士(訴訟代理人)にも言えることです。
例え、前後の状況からして「実現性のない約束」だと判断しても、また「車の車種や金額的なランクなどの話があったの?」・・・などと分かったとしても、自分の依頼者のため法律の原則に基づいて、また有利となる証拠固めをして攻めて来ることでしょう。

まったく責任を取らないで済むことは考えられませんし、責任を逃れることが、社会的に常識的に、良いことだとは到底思えませんよね。他のみなさまの仰るとおりです。
ごんジろうさんもアドバイスされていますように、早く誠意をもって交渉の場に着き解決を図られることをお勧めいたします。

これは訴訟問題?

著者ふぃぼなっちさん

2010年06月03日 14:52

皆様、有難うございます。
彼の事を具体的に説明させていただきます。社員として二年、個人事業主として二年。社会保険等の控除を嫌って二年前に雇用形態を変わりました。その際に有給休暇の要求などはありません。事業主を二人紹介してくれたのも雇用が社員の時でした。その際「売上げの3%貰えるんですよね」「おまえは社員だろ、事業主じゃないだろ」とのやりとりがあったのですが。この件を今になって「雇用が事業主になってからの二年分の紹介料」を要求しているのです。
上記の様な内容でも相手の要求に従うべきなのでしょうか?
確かに会社的には潤ったのですが・・
車の件に関しましてはこちらにも非があることは認められるのですが、上記に関しては金額的にも結構な額になりますし。どうなのでしょう。
宜しくお願い致します。

Re: これは訴訟問題?

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月03日 16:18

具体的に要求されていますよね、「従業員」の方は。
紹介料は個人事業主に払うものだけではなく、実績に伴う給与の上積みであったり、臨時賞与で評価したり、いろいろな評価方法が従業員に対してだってありますよ。それを期待させたのでしょう?お金が目に映る程度の期待値を持たせて。

経営者として約束した時の詳しい状況等々はネットのやり取りでは確認できませんが、適法な手続きを取れば取り消せる部分もあるでしょうし、履行する義務を負う部分もあるでしょう。これまでに書いたとおりです(概要として)。

有給休暇の要求・・・などは、相手に専門家が付けば如何様にも利用することができる事情になるでしょう。

どうしても払いたくない、というお気持ちが見えるのですが、それは他の方々のアドバイスにもありますように、突き進むべき選択肢としては、恐らく賢明な道ではないように思います。
徹底的に争うのであれば早急に専門家に依頼された方が良いと考えます。

Re: これは訴訟問題?

著者ごんジろうさん

2010年06月03日 17:02

> 社員として二年、個人事業主として二年。社会保険等の控除を嫌って二年前に雇用形態を変わりました。その際に有給休暇の要求などはありません。

最初の投稿に「五月いっぱいで辞めた社員がおります。」とのことですので、雇用形態が正社員から契約社員に変わったということなのですかね。
請負契約でなく雇用関係となれば、有給休暇の付与は必要です。


> 事業主を二人紹介してくれたのも雇用が社員の時でした。その際「売上げの3%貰えるんですよね」「おまえは社員だろ、事業主じゃないだろ」とのやりとりがあったのですが。この件を今になって「雇用が事業主になってからの二年分の紹介料」を要求しているのです。

個人事業主ならば「売上げの3%」を出すと受け取られて個人事業主になったということは考えられませんか。
もし、その可能性があるとますます相手の主張が通りそうに思います。


> 上記の様な内容でも相手の要求に従うべきなのでしょうか?

要求に従うではなく、お互いの妥協点を探すという方向がよいかと思います。社員を辞めた経緯にもよりますが。


> 確かに会社的には潤ったのですが・・

潤ったときにそれなりの出費しておかないと後から請求されたときに何かとても損した気分になるのはわかりますが、経営者とすれば利益の分配はすべきですよね。


> 車の件に関しましてはこちらにも非があることは認められるのですが、上記に関しては金額的にも結構な額になりますし。どうなのでしょう。

ふぃぼなっちさんには、金額の多寡は大きな問題でしょうけれども訴訟になれば、契約関係の事実が重視されるだけで、金額の多寡は考慮されません。

金額が算定できるのであれば、本来はこの金額になるけど、正式な契約書もないし、半額で折り合ってくれ、くらいで済ませるのがよろしいかと思います。

このまま訴訟になり示談することになっても相手の言い分がほぼ通るように思います。

私見ですが、車に関しては、贈与は現物支給ということになるので「社用車としての購入を考えていた」とかの理由をつけて諦めてもらうことで了解してもらうのはどうでしょうか。
逆にふぃぼなっちさんにとって、車の贈与で済ましたほうが
よいのであれば、退職にあたり社員時代のすべての功労に報いて車を贈与する旨の合意書を作成して、円満解決をするのが得策であると思います。

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