相談の広場
みなさまお疲れ様です。
有給に関して、社員から質問されている事があり、
なにぶん事務員が私一人で分からない事があるので
こちらにてどたなか教えてください!!!
タイトルにあるように、
有給日数は、2年前に付与した日数は消化されます。
今回4月に社員全員の付与作業を行いました。
↓ ↓ ↓
★3月末の残日数に、2年前に付与した日数を引き、
勤務年数よりそれぞれ合った日数を付与しました。
質問があった社員は、この1年で有給消化は3.5日。
私は単に上記の計算方法(★)で計算しましたが、
社員より疑問がある、と言われました。
①2年前に付与した日数から消化していくのか、
②去年付与した日数から消化していくのか、
・・・この違いによって、今回4月初めの有給合計数が変わってくるのではないか、と。
確かにそうだ、と思いました。
これは、どちらから優先して消化させていくのかは
各会社ごとの決め方で良いんだ、という記憶があります。
ですが実際今回付与した際、①②どちらの方法でするか、
という事を考えずに、単に付与と消化作業をしてしまいました。
(①か②か、と考えると②の方法でしていることになります。)
ちなみに、わが社は①・②、どちらの方法でという事は
特に決めておりません。
この相談のご回答を頂けたら幸いです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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繰越した年次有給休暇と新たに発生した年次有給休暇と、どちらから先に使用するかについては労働基準法に規定がありません。
「前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされていくと推定すべきである。」
という説によれば、労使間に特に取り決めがない限り、繰越分から使われていくことになります。
一方、民法から読むと
第488条により、使用者が当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを指定でき、また、使用者が指定しなかった場合には、民法第489条により当年度付与分から消化する、ということになります。
ただし上記民法488条及び489条は、一般的な「債務の弁済」について規定されており、これを、労働者の権利としての年次有給休暇が、「債務」と解することが妥当であるかどうかは学説上疑義があるようです。
いずれにせよ、有給休暇を当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを、就業規則上に規定しておくことが、のぞましいとは言えます。
社労・暁(あかつき)様。
ご回答どうもありがとうございます。
労働基準法と民法からと、見方があるのですね。
結論、どちらからでも良いですが
どちらから消化するのかを就業規則で規定しておくのが
良いという事ですね。
法律に添ってやっていくのは難しいですね;
まだまだ素人の私にはすぐには理解が出来ない内容でした。
参考になりました。
ありがとうございました!
> 繰越した年次有給休暇と新たに発生した年次有給休暇と、どちらから先に使用するかについては労働基準法に規定がありません。
> 「前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされていくと推定すべきである。」
> という説によれば、労使間に特に取り決めがない限り、繰越分から使われていくことになります。
>
> 一方、民法から読むと
> 第488条により、使用者が当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを指定でき、また、使用者が指定しなかった場合には、民法第489条により当年度付与分から消化する、ということになります。
> ただし上記民法488条及び489条は、一般的な「債務の弁済」について規定されており、これを、労働者の権利としての年次有給休暇が、「債務」と解することが妥当であるかどうかは学説上疑義があるようです。
>
> いずれにせよ、有給休暇を当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを、就業規則上に規定しておくことが、のぞましいとは言えます。
社労・暁(あかつき)様。
ご回答どうもありがとうございます。
労働基準法と民法からと、見方があるのですね。
結論、どちらからでも良いですが
どちらから消化するのかを就業規則で規定しておくのが
良いという事ですね。
法律に添ってやっていくのは難しいですね;
まだまだ素人の私にはすぐには理解が出来ない内容でした。
参考になりました。
ありがとうございました!
> 繰越した年次有給休暇と新たに発生した年次有給休暇と、どちらから先に使用するかについては労働基準法に規定がありません。
> 「前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされていくと推定すべきである。」
> という説によれば、労使間に特に取り決めがない限り、繰越分から使われていくことになります。
>
> 一方、民法から読むと
> 第488条により、使用者が当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを指定でき、また、使用者が指定しなかった場合には、民法第489条により当年度付与分から消化する、ということになります。
> ただし上記民法488条及び489条は、一般的な「債務の弁済」について規定されており、これを、労働者の権利としての年次有給休暇が、「債務」と解することが妥当であるかどうかは学説上疑義があるようです。
>
> いずれにせよ、有給休暇を当年度付与分から消化するのか繰越し分から消化するのかを、就業規則上に規定しておくことが、のぞましいとは言えます。
> みなさまお疲れ様です。
> 有給に関して、社員から質問されている事があり、
> なにぶん事務員が私一人で分からない事があるので
> こちらにてどたなか教えてください!!!
>
> タイトルにあるように、
> 有給日数は、2年前に付与した日数は消化されます。
>
> 今回4月に社員全員の付与作業を行いました。
>
> ↓ ↓ ↓
>
> ★3月末の残日数に、2年前に付与した日数を引き、
> 勤務年数よりそれぞれ合った日数を付与しました。
>
> 質問があった社員は、この1年で有給消化は3.5日。
>
> 私は単に上記の計算方法(★)で計算しましたが、
> 社員より疑問がある、と言われました。
>
> ①2年前に付与した日数から消化していくのか、
> ②去年付与した日数から消化していくのか、
>
> ・・・この違いによって、今回4月初めの有給合計数が変わってくるのではないか、と。
>
> 確かにそうだ、と思いました。
> これは、どちらから優先して消化させていくのかは
> 各会社ごとの決め方で良いんだ、という記憶があります。
> ですが実際今回付与した際、①②どちらの方法でするか、
> という事を考えずに、単に付与と消化作業をしてしまいました。
> (①か②か、と考えると②の方法でしていることになります。)
>
> ちなみに、わが社は①・②、どちらの方法でという事は
> 特に決めておりません。
>
>
> この相談のご回答を頂けたら幸いです。
> どうぞ、よろしくお願い致します。
こんにちは。
法律解釈の前に、年次有給休暇の時効は2年と決まっております。当年付与から取得とした場合、繰越分は消滅してしまい付与分も0となると、新たに付与された日数しかなくなりますよね。
会社として社員のことを考えるならば、当然前年分から取得させるべきだと思います。
オレンジcube様。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
自分も社員の一員として、得ではない事をされて嫌な気持ちに
なるという事を考えて、それをそのまま会社社員の皆さんにも
同じようにしていけば良いですね。
ただ、この場でご回答くださった皆様とお話する前は、
前年分から有給消化していく、という考え自体頭の中に
入っていなかったので(キケン!)ココで確認できて
良かったです。
みなさま、ありがとうございました。
> こんにちは。
> 法律解釈の前に、年次有給休暇の時効は2年と決まっております。当年付与から取得とした場合、繰越分は消滅してしまい付与分も0となると、新たに付与された日数しかなくなりますよね。
>
> 会社として社員のことを考えるならば、当然前年分から取得させるべきだと思います。
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