相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
今回は算定基礎の報酬支払い日数についての質問です。
よろしくお願いいたします。
当社は、1ヶ月の変形労働制をとっており
1日の労働時間は7時間で日・祝日以外に
月に2日休日がとれる規則を就業規則に定めております。
1ヶ月の所定労働日数は特に定めておりませN。
欠勤したときは基本、有給休暇で補いますが
有給休暇の残り日数が0日の場合は
給与から控除されます。
(1日分=月給÷25 前任者曰く、この25という数字は会社 設立当時に設定されたもので、どういう風に決めたかは不 明です。)
この点を踏まえて、当社は日給月給制と思われますので
基礎日数は月の暦日数ではなく、締め後~締め日の日祝日の数を引いた日数と考えてよいのでしょうか?
また、欠勤したが有給で補った場合は基礎日数に入れるのでしょうか?
前任者は、毎年暦日数で申告しており、おかしいと思って
質問しました。
昨年まで月給制計算で申告し、今年から日給月給制で申告することに、問題はあるのでしょうか?
細かい質問で大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
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> 基礎日数は月の暦日数ではなく、締め後~締め日の日祝日の数を引いた日数と考えてよいのでしょうか?
以下のページの日給制と考えて問題ないかと思います。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shiharaikisonissu-toriatsukai20.htm
> また、欠勤したが有給で補った場合は基礎日数に入れるのでしょうか?
有給は基礎日数に入れます。
> 昨年まで月給制計算で申告し、今年から日給月給制で申告することに、問題はあるのでしょうか?
年金事務所に就業規則を出すわけではないので、過去のデータから「あれ?」といった質問は来るかもしれないですが、特に問題はありません。
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