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労務管理

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算定基礎の報酬支払い日数について

著者 torapo さん

最終更新日:2010年06月15日 17:01

いつも大変参考にさせていただいております。
今回は算定基礎報酬支払い日数についての質問です。
よろしくお願いいたします。

当社は、1ヶ月の変形労働制をとっており
1日の労働時間は7時間で日・祝日以外に
月に2日休日がとれる規則を就業規則に定めております。
1ヶ月の所定労働日数は特に定めておりませN。

欠勤したときは基本、有給休暇で補いますが
有給休暇の残り日数が0日の場合は
給与から控除されます。
(1日分=月給÷25 前任者曰く、この25という数字は会社 設立当時に設定されたもので、どういう風に決めたかは不 明です。)

この点を踏まえて、当社は日給月給制と思われますので
基礎日数は月の暦日数ではなく、締め後~締め日の日祝日の数を引いた日数と考えてよいのでしょうか?

また、欠勤したが有給で補った場合は基礎日数に入れるのでしょうか?

前任者は、毎年暦日数で申告しており、おかしいと思って
質問しました。
昨年まで月給制計算で申告し、今年から日給月給制で申告することに、問題はあるのでしょうか?

細かい質問で大変申し訳ありませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 算定基礎の報酬支払い日数について

著者kaz99さん

2010年06月15日 18:20

> 基礎日数は月の暦日数ではなく、締め後~締め日の日祝日の数を引いた日数と考えてよいのでしょうか?


以下のページの日給制と考えて問題ないかと思います。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/shiharaikisonissu-toriatsukai20.htm


> また、欠勤したが有給で補った場合は基礎日数に入れるのでしょうか?

有給は基礎日数に入れます。


> 昨年まで月給制計算で申告し、今年から日給月給制で申告することに、問題はあるのでしょうか?

年金事務所に就業規則を出すわけではないので、過去のデータから「あれ?」といった質問は来るかもしれないですが、特に問題はありません。

ご回答ありがとうございます

著者torapoさん

2010年06月15日 18:33

kaz99様
早速のご回答ありがとうございます。
細かい質問にご丁寧に答えていただきまして
本当にありがとうございます。

リンクページ参考にさせていただきます。

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