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労務管理

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就業規則 弔慰金作成

著者 Lucu さん

最終更新日:2010年07月01日 16:05

従業員40名弱の製造業です。

社長から就業規則の弔慰について作成するよう突然言われて困っております。

変更では無く全くない規則を素人の私に『作成しろ』と言うのです。

委託している労務士に相談したところ、『無理です。任せてください。』の一言で終わってしまい何も教えてくれません。いったい、何をどうしたらよいのですか?

宜しくお願いします。

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Re: 就業規則 弔慰金作成

著者けいまつさん

2010年07月02日 00:29

Lucuさん、

こんばんは。

> 社長から就業規則の弔慰について作成するよう突然言われて困っております。

 各種規程のサンプルを載せているサイトはたくさんあります。「慶弔金規程」で検索してみてはいかがですか?
 慶弔金規程そのものを備えることは、会社に法的義務があるものではありませんので、どういった場合にいくら出すのかということは、社長と相談されるとよいと思います。

Re: 就業規則 弔慰金作成

Lucuさん  こんにちは

就業規則に関して、労基法上必ず記載すること要する項目と、相対的に記載を為す場合とがあります。
弔慰金支給に関しては、ほとんどの企業関係では、勤続年数、事故等により死亡等に至る場合には、細則等での支給内容を求めているでしょう。

≪注意≫
次の事項は絶対的必要記載事項ですので、必ず就業規則に記載しなければなりません。
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項は次の通りです。
(1) 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項
(2) 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
(3) 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
(4) 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
(5) 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
(7) 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
(8) 当該事業場労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項


 弔慰金に関し、注意点をご説明をされていますので、添付しておきます。
Q:10の項目

≪給 与 Q&A≫
http://www.office-ako.gr.jp/files/Q&A/chingin.htm

Re: 就業規則 弔慰金作成

著者Lucuさん

2010年07月02日 09:36

けいまつさん

おはようございます。

早速「慶弔金規程」で検索してみました。
素人の私でもなんとかなりそうです。
これを参考に社長と相談してみようと思います。

ありがとうございました。

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