相談の広場
私の会社は、現在資本金120百万、常時雇用従業員97名の卸売業を営む会社であります。従業員が90人を超えたあたりから、世間の人に「従業員100人を超えると、いろいろ大変ですよ」ということをしばしば言われるようになりました。たまたま、昨年、雇用調整助成金などの手続きをする上で、従業員100人未満が中小企業の扱いとなり適用を受けられる・・・というような規定を見て、なるほどこういうことを言うのか。。と漠然と「従業員100人」についての問題を再認識した次第でした。しかし、税法上では、資本金の観点から大企業扱いです。インターネットでいろいろ検索してみたのですが、従業員100人を超えると何が大変なのか、結局はよくわかりませんでした。どなたか、従業員100人を超えると、企業として何が大変になるのか、ご教示願えないでしょうか?
スポンサーリンク
文面から推察すると総務や人事、法務などの管理部門の方でしょうか。100人を超えると突然何かが変化するわけではありません。今までの方針を変えなければ仕事が徐々に増加するだけと考えて大過はありません。それよりも会社が「どの段階で、何をやるのか、何を止めるのか」の方が重要です。会社の方向性が決まれば、それに伴いやるべきことが見えてきますしどう変化するのか予測できます。それを踏まえて自ら学習したり知っている人や体験者に教えを請えば良いことです。また、今までのやり方を変えたり人材を増やしたりすれば対応可能です。人は成長します。心配しなくても大丈夫ですよ。すべての「大変」もあとで冷静に振り返ればたいしたことはありません。(あまり良い回答ではなかったでしょうか・・・)
ふじ波平 様
こんにちは。
なんといっても一番大きな違いは、平成22年4月1日施行の、改正労働基準法(月60時間を超える割増賃金の割増率の引き上げ)の猶予措置が受けられるかどうかにあります。
今年4月から、時間外労働時間のうち、月60時間を超える部分については、従来の割増率125%を150%まで引き上げなければならなくなりました。
ただし、中小企業については、3年間の猶予期間があり、当面従来の割増率のままでかまわないことになっています。
この中小企業の定義が、卸売業の場合、資本金1億円以下または常時使用する労働者数100人以下となっています。(業種によって金額、人数に違いがあります)
御社の場合、労働者数が100人を超えると、どちらにもあてはまらなくなるため、上記改正労働基準法を適用しなければならなくなります。
あと、労災保険の中小事業主の特別加入ができなくなったり、労働保険事務組合に事務を委託できなくなったりもします。
以上、参考になりましたでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]