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労務管理

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初歩的な質問です。

著者 新米管理職 さん

最終更新日:2006年04月09日 18:56

新米の管理職になりました。初歩的なことですみませんが誰か教えて下さい。
当社ではタイムカードで出勤管理をしているのですが、その他に出勤簿もあり、従業員からは2度手間なのでなんとかしてと言われてます。出来ればタイムカードのみにと思うのですが、総務の担当者は出来ないの一点張り。タイムカードのみのところもあるそうですが、その場合はどのようなことをすればいいのでしょうか?やっぱり出勤簿は必要なんでしょうか?教えて下さい。

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Re: 初歩的な質問です。

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2006年04月10日 09:12

推測の域をでない回答ですが、参考になればと思い投稿させていただきます。

昨年8月に大手ファーストフード・チェーンが、労働基準監督署から、労働基準法賃金全額払いの原則)に違反していると指導を受けたことがニュースになりました。
アルバイトの賃金と社員の時間外手当について30分単位で算定し、30分未満の勤務については切り下げていたことが問題とされたのです。

タイムカードで勤務時間を把握している企業では、同様な取扱いをしている企業が多いようですが、労働基準監督署では、労働時間は1分単位で把握すべしと指導しています。
タイムカードの打刻と実際の終業時刻には差があると会社が主張しても、その差を立証するものがなければタイムカードの打刻=終業時刻と推定されてしまうわけです。

そこでタイムカードは出社・退社時刻の把握のため、出勤簿は始業・終業時刻の把握のためと使い分けているのではないかと思います。
タイムカードのみとするのであれば、終業と同時にタイムカードを打刻するという行動を社員全員が励行できることが必要ではないでしょうか。

ちなみに1時間未満の労働時間の取扱いについては以下の場合には基準法違反としないとの通達があります。
1)1か月における時間外労働休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
3)1か月おける時間外労働休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理すること。
(S63.3.14基発第150号

Re: 初歩的な質問です。

著者新米管理職さん

2006年04月11日 17:18

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
当社では始業時と終業時に打刻していますので、その時間を就業時間としております。出勤簿の件については再度、総務と相談したいと思います。

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