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労務管理

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派遣社員の再雇用と社会保険の加入について

最終更新日:2010年07月27日 17:19

いつも頼りにさせていただいております。

一度、派遣終了した派遣社員を再度雇用する場合に、
社会保険の加入対象になるタイミングを教えてください。

①A社へ派遣
雇用期間 6月7日~7日31日 以降更新無で終了予定
1日の所定労働時間 6時間15分
出勤 週4日(月~木曜)


②B社へ派遣
雇用期間 8月16日~9月30日、以降更新の可能性有
1日の所定労働時間 8時間
出勤 週5日(月~金曜)

①A社へ派遣の雇用期間中は、7月31日終了が決定していた業務のため、社会保険に加入しておりませんでした。(雇用保険は加入しています)

今回は②B社への派遣スタートのタイミングで社会保険へ加入させるべきでしょうか。
それとも、①A社への派遣契約は一度終了したと考え、②B社への派遣契約を初回と考え、契約更新更新のタイミングで加入すれば宜しいでしょうか。

(通常②B社への派遣が1社目であった場合は契約更新(10月1日)が確実になったタイミングで社会保険に加入しています)

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Re: 派遣社員の再雇用と社会保険の加入について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月28日 20:14

①A社への派遣時はともかくとして、②B社の派遣で契約更新の可能性があるならその時点で加入されたらどうでしょうか。
後で加入させると、まとめと社会保険料を徴収せねばなりません。それでも派遣者が納得されるならばそれでもいいのではないでしょうか。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 派遣社員の再雇用と社会保険の加入について

著者kaz99さん

2010年07月29日 09:34

私の意見としては、少なくとも、8月1日からの社会保険適用と考えるのが筋ではないかと存じます。

理由
健康保険法3条1項ただし書きより

健康保険被保険者は、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは、適用除外として、被保険者になりません。
但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者になる。
となっています。

この条文をガチガチに考えるのであれば、
B社への派遣が決まった日から被保険者とするのが、
筋となりえます。

そこで問題になるのが、登録型派遣の場合の空白期間の考え方です。
御社の例で言うと、A社からB社までの15日間の考え方です。

現状は、法整備がされておらず、先ほどの適用除外の考え方を優先するのか、継続勤務とみなすのかが不明確です。

ただ、現実問題として、労働者は15日間は、社会保険が使えない期間があります。
(「国保に加入させときゃいいでしょ」というのもありますが)

このあたり、古い更新ですが、以下のHPが参考になるかと思われます。
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3250.htm
 → (3)任意継続被保険者による空白期間の連続 の上下あたりの文

派遣元会社についての社会保険は、加入を促進させましょうという指針もありますので、
原則の健康保険法3条に立ち返り、少なくとも8月1日から加入とするべきと思われます。

Re: 派遣社員の再雇用と社会保険の加入について

勝田労務管理事務所 様

ご意見ありがとうございます。
なるほど、納得です。
更新の可能性があるりますし、本人の負担を考慮すれば②B社スタートの時点で加入する方が、負担が分散され本人には良いのでしょうね。

Re: 派遣社員の再雇用と社会保険の加入について

kaz99 様

細かくご教示ありがとうございます。
記載いただいたHPとても参考になりました。
無知な私でも根拠から理解でき、とても助かりました。

そもそも「長期雇用が確定した時点(2ヶ月を超える)で加入させる」と理解していたこと自体に問題がありましたね。
雇用保険も継続していて雇用が続いていると見えますので、8月1日の加入と致します。
ご指摘の「適用除外の考え方」と「継続勤務」の点がをどのように扱うかは難しい点ですね。

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