相談の広場
最終更新日:2010年07月27日 17:19
いつも頼りにさせていただいております。
一度、派遣終了した派遣社員を再度雇用する場合に、
社会保険の加入対象になるタイミングを教えてください。
①A社へ派遣
雇用期間 6月7日~7日31日 以降更新無で終了予定
1日の所定労働時間 6時間15分
出勤 週4日(月~木曜)
②B社へ派遣
雇用期間 8月16日~9月30日、以降更新の可能性有
1日の所定労働時間 8時間
出勤 週5日(月~金曜)
①A社へ派遣の雇用期間中は、7月31日終了が決定していた業務のため、社会保険に加入しておりませんでした。(雇用保険は加入しています)
今回は②B社への派遣スタートのタイミングで社会保険へ加入させるべきでしょうか。
それとも、①A社への派遣契約は一度終了したと考え、②B社への派遣契約を初回と考え、契約更新更新のタイミングで加入すれば宜しいでしょうか。
(通常②B社への派遣が1社目であった場合は契約更新(10月1日)が確実になったタイミングで社会保険に加入しています)
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私の意見としては、少なくとも、8月1日からの社会保険適用と考えるのが筋ではないかと存じます。
理由
健康保険法3条1項ただし書きより
健康保険の被保険者は、2ヶ月以内の期間を定めて使用されるものは、適用除外として、被保険者になりません。
但し、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者になる。
となっています。
この条文をガチガチに考えるのであれば、
B社への派遣が決まった日から被保険者とするのが、
筋となりえます。
そこで問題になるのが、登録型派遣の場合の空白期間の考え方です。
御社の例で言うと、A社からB社までの15日間の考え方です。
現状は、法整備がされておらず、先ほどの適用除外の考え方を優先するのか、継続勤務とみなすのかが不明確です。
ただ、現実問題として、労働者は15日間は、社会保険が使えない期間があります。
(「国保に加入させときゃいいでしょ」というのもありますが)
このあたり、古い更新ですが、以下のHPが参考になるかと思われます。
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa3250.htm
→ (3)任意継続被保険者による空白期間の連続 の上下あたりの文
派遣元会社についての社会保険は、加入を促進させましょうという指針もありますので、
原則の健康保険法3条に立ち返り、少なくとも8月1日から加入とするべきと思われます。
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