相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
今回、初めてアルバイトを雇う事となりました。
そこで、教えていただきたいのですが、
アルバイトを雇う場合の注意点についてです。
弊社、従業員1名という小さな会社のため、就業規則も作成しておりません。アルバイトについても同様です。
今回、日本人大学生と大学に留学している中国人留学生の2名を予定しております。
勤務時間は基本週1日(10時~17時)
期間は未定
雇用保険、社会保険の加入は必要ないことはわかったのですが、
源泉徴収、雇用契約書(どれも「アルバイト就業規則による」とあるので)についてがよくわかりません。
アルバイトの採用ついて注意する点、参考になるものがありましたら、是非ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
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とある111さん こんにちは
お話からすると、個人会社とも思えるように思いますが、基本的には労基法との絡みから雇用契約、賃金、有給休暇、社会保険等の契約条件を記載しておくことが必要でしょう。
御参考のHpあります。
ないとう社会保険労務事務所Hpより
<パート アルバイト雇用契約書・労働条件通知書>
http://www.naito-office.jp/article/13503301.html
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>給与と源泉徴収>No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
こんにちは
ちょっときになったのでひとつだけ。
留学生は資格外活動の許可は持っていますか?
労働時間は週に28時間以内のようですので問題ないかとは思いますが、資格外活動の許可を得ているかどうかの確認はしてくださいね。
知らなかったでは済まされないですから。
参考
↓
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.html
(Q4が参考になるかと思います)
http://www.f-arbeit.jp/owner/?p_act=notice
ご存知でしたら失礼いたしました。
> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> 今回、初めてアルバイトを雇う事となりました。
> そこで、教えていただきたいのですが、
> アルバイトを雇う場合の注意点についてです。
>
> 弊社、従業員1名という小さな会社のため、就業規則も作成しておりません。アルバイトについても同様です。
> 今回、日本人大学生と大学に留学している中国人留学生の2名を予定しております。
> 勤務時間は基本週1日(10時~17時)
> 期間は未定
>
> 雇用保険、社会保険の加入は必要ないことはわかったのですが、
> 源泉徴収、雇用契約書(どれも「アルバイト就業規則による」とあるので)についてがよくわかりません。
>
> アルバイトの採用ついて注意する点、参考になるものがありましたら、是非ご教示ください。
> よろしくお願いいたします。
外国人を雇う場合は就労資格があるかどうかを確認する必要があります。留学生の場合は就労資格がないので、働く場合は資格外活動の許可を受ける必要があります。まだ、許可を受けていない場合は受けるよう指導して下さい。許可の有無の確認ですが、就労資格証明書か外国人登録証明への記載(裏面)で確認できます。 就労資格のない外国人を雇うと不法就労助長罪に問われることがあり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金があるのでお気をつけ下さい。 余談ですが、外国人登録証明と面接の際の履歴書の住所の記載が違いう場合、外国人登録証明の住所変更を勧めて下さい。外国人は引っ越しをしても外国人登録の住所変更を行わない事があるので。
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