相談の広場
有給休暇の賃金算定についてお伺いいたします。
有給の賃金算定は平均賃金もしくは平均就労時間(1日)に時間給をかけたものと労働局に伺ったのですが、どちらでもよいものでしょうか?
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> 有給休暇の賃金算定についてお伺いいたします。
> 有給の賃金算定は平均賃金もしくは平均就労時間(1日)に時間給をかけたものと労働局に伺ったのですが、どちらでもよいものでしょうか?
労働局の方から聞けなかったでしょうか。
<労基法39条7項>
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
条文にあるように、
「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより」
平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる賃金を
払えばよいのです。
それか、労使協定を結んで、標準報酬日額としても構いません。
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