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労務管理

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標準報酬月額に含まれるもの

著者 グリーンウッド さん

最終更新日:2010年08月08日 16:05

いつも参考にさせていただいています。

60名程度の会社で異動してきて総務担当になりました。数年前、前の会社で総務課配属で、社会保険の手続き等担当していました。

入社時に標準報酬月額を決定する際は、通勤交通費はもちろん、残業代も予想して算出して記入していたと思うのですが、今の会社は、基本給と手当を足した分だけでよい、と
上司が言うのです。。。
つまりは固定給部分だけで交通費も入れないし、歩合給も予想できないから、入れない。

そんなに難しく考えなくてもいいよ~と言われてしまいました。

これってあり、なんでしょうか?


ご意見伺えたらありがたいです。

よろしくお願い致します。

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Re: 標準報酬月額に含まれるもの

著者1・2・3さん

2010年08月08日 18:49

> いつも参考にさせていただいています。
>
> 60名程度の会社で異動してきて総務担当になりました。数年前、前の会社で総務課配属で、社会保険の手続き等担当していました。
>
> 入社時に標準報酬月額を決定する際は、通勤交通費はもちろん、残業代も予想して算出して記入していたと思うのですが、今の会社は、基本給と手当を足した分だけでよい、と
> 上司が言うのです。。。
> つまりは固定給部分だけで交通費も入れないし、歩合給も予想できないから、入れない。
>
> そんなに難しく考えなくてもいいよ~と言われてしまいました。
>
> これってあり、なんでしょうか?
>
>
> ご意見伺えたらありがたいです。
>
> よろしくお願い致します。

 ‐--------------------------

 標準報酬月額の対象となるものは、給与、賃金、手当などの名称に係らず労働の対象として定期的に事業主から受けるものとなります。
 事業主から恩恵的(見舞金等)・臨時(賞与等)に受けるもの以外です。

 通勤手当、歩合給も当然に含まれます。
 ※(どちらも固定的賃金です。)
 貴社の場合、不正に社会保険料を逃れる悪意にも感じられます。

 残業手当も実際に支払われた額となります。ただし、資格取得時の標準報酬月額算定においては、見込み額で算定することになると思いますが。

 年金記録が問題となっている中、標準報酬月額を規定どおり算定しないと色々と問題を起こす可能性があります。(社員が将来受け取る年金額に影響を与える結果となります。)
その旨、上司にお伝えした方が良いかと思います。
 
 以上のこと、ご査収願います。

Re: 標準報酬月額に含まれるもの

> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 60名程度の会社で異動してきて総務担当になりました。数年前、前の会社で総務課配属で、社会保険の手続き等担当していました。
> >
> > 入社時に標準報酬月額を決定する際は、通勤交通費はもちろん、残業代も予想して算出して記入していたと思うのですが、今の会社は、基本給と手当を足した分だけでよい、と
> > 上司が言うのです。。。
> > つまりは固定給部分だけで交通費も入れないし、歩合給も予想できないから、入れない。
> >
> > そんなに難しく考えなくてもいいよ~と言われてしまいました。
> >
> > これってあり、なんでしょうか?
> >
> >
> > ご意見伺えたらありがたいです。
> >
> > よろしくお願い致します。
>
>  ‐--------------------------
固定給与としての通勤手当は絶対的に算入しなければなりませんし、残業代や歩合給も他の同等の人を参考にして見込み金額を算入しなければなりません。
これをしないでいると、入社後3ヶ月後に資格取得時の等級と比較して2等級以上の開きがあれば資格取得時に遡って等級を変更することになり、当然、保険料も遡って計算し差額を徴収、納付しなけらばならないことにもなりかねません。
また、算定基礎届時の調査などで不算入が発覚したら、法的には2年間まで遡及して保険料を徴収されます。

おそらく、上司は、そのような経験や知識もないので軽く考えているのかもしれませんが、そんなことになると、まず、あなたが社員に対して、担当としての手落ちがあったことを説明し、多額の保険料を別途徴収することになりますよ。
それで、文句を言われながらも払ってくれる人ならまだしも、「間違ったのはあなたで、あなたが悪いのだから払わない」などとゴネられたりしたら面倒なことこの上ないです。

いずれ、社員から顰蹙を買うはめにならないためにもキチンと算入して計算したほうがいいです。

Re: 標準報酬月額に含まれるもの

著者グリーンウッドさん

2010年08月14日 10:14

1・2・3様

ご返信ありがとうございました。

やはり私の考えは間違いなかったと確信しました。

ありがとうございます。

ただ、その上司というのが、社長の奥様で取締役・・・

正直どう申し上げていいかわかりませんが、努力してみたいと思います。

社会保険担当は私一人で、資格取得時など届出書のチェックは受けないので、何とかして正しいやり方で提出してしまおうと思います。

ご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。




>  標準報酬月額の対象となるものは、給与、賃金、手当などの名称に係らず労働の対象として定期的に事業主から受けるものとなります。
>  事業主から恩恵的(見舞金等)・臨時(賞与等)に受けるもの以外です。
>
>  通勤手当、歩合給も当然に含まれます。
>  ※(どちらも固定的賃金です。)
>  貴社の場合、不正に社会保険料を逃れる悪意にも感じられます。
>
>  残業手当も実際に支払われた額となります。ただし、資格取得時の標準報酬月額算定においては、見込み額で算定することになると思いますが。
>
>  年金記録が問題となっている中、標準報酬月額を規定どおり算定しないと色々と問題を起こす可能性があります。(社員が将来受け取る年金額に影響を与える結果となります。)
> その旨、上司にお伝えした方が良いかと思います。
>  
>  以上のこと、ご査収願います。

Re: 標準報酬月額に含まれるもの

著者グリーンウッドさん

2010年08月14日 10:18

もりのくまごろう様

ご意見ありがとうございました。
見込み額を参入・・・当たり前のことを当社はずっとやってこなかったようです。(家族経営みたいなところなので仕方ないのでしょうか・・・)

2年前まで遡って保険料を徴収されるということは私も知らなかったのでとても勉強になりました。

ありがとうございます。

私はやはり正しいことがしたい、と思います。

正しいことが当たり前に出来るような環境になるよう
努力したいと思います。

ご意見ありがとうございました。

> 固定給与としての通勤手当は絶対的に算入しなければなりませんし、残業代や歩合給も他の同等の人を参考にして見込み金額を算入しなければなりません。
> これをしないでいると、入社後3ヶ月後に資格取得時の等級と比較して2等級以上の開きがあれば資格取得時に遡って等級を変更することになり、当然、保険料も遡って計算し差額を徴収、納付しなけらばならないことにもなりかねません。
> また、算定基礎届時の調査などで不算入が発覚したら、法的には2年間まで遡及して保険料を徴収されます。
>
> おそらく、上司は、そのような経験や知識もないので軽く考えているのかもしれませんが、そんなことになると、まず、あなたが社員に対して、担当としての手落ちがあったことを説明し、多額の保険料を別途徴収することになりますよ。
> それで、文句を言われながらも払ってくれる人ならまだしも、「間違ったのはあなたで、あなたが悪いのだから払わない」などとゴネられたりしたら面倒なことこの上ないです。
>
> いずれ、社員から顰蹙を買うはめにならないためにもキチンと算入して計算したほうがいいです。

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