相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
会社都合による出勤停止の際の、休業手当の支給についてお伺いしたいと思います。
日給月給者については、平均賃金の60%を休業手当として支給しなければならないと思いますが、欠勤控除を行わないと定義される完全月給者については、休業手当の支給は不要であると解釈してよろしいでしょうか?
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> いつも参考にさせていただいております。
> 会社都合による出勤停止の際の、休業手当の支給についてお伺いしたいと思います。
>
> 日給月給者については、平均賃金の60%を休業手当として支給しなければならないと思いますが、欠勤控除を行わないと定義される完全月給者については、休業手当の支給は不要であると解釈してよろしいでしょうか?
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休業手当は、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。
月給者、日給月給者等の賃金体系に関係ありません。
(計算方法に違いはありますが。)
休業手当てについて再度コメントさせて頂きます。
休業手当は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」(労基法第二十六条)となっております。
休業手当の額は、60%は最低であり、100%、150%の支払でもかまいません。上限はありません。(現実的には100%までと思いますが。)
また、出勤がない月の月給者には、支給しないということは法令違反となります。
労働基準法に抵触する給与計算規定は、無効となります。
日給月給者、月給者であっても、あくまでも「休業した期間の日数」に応じて休業手当てを支払わなければなりません。
月給者に不支給がなく、休業手当として従来給を支払うのであればそれでも良いことですが。
返信ありがとうございます。
こちらの説明が足りずに申し訳ありません。
出勤がない場合に不支給とする部分については、あくまでも本人都合による休業です。
例えば、給与計算期間中を全て本人都合で休業をした場合は、賃金は不支給とするという内容です。
今回お伺いしたかったのは、下記のケースです。
①賃金計算期間中に完全月給制の当該管理監督者が1日でも出勤している場合で、会社都合による休業を命じた場合に、休業手当が必要か?
(規程上は欠勤控除は行わない旨明記)
②賃金計算期間中の全てに完全月給制の当該管理監督者を会社都合により休業を命じた場合、休業手当が必要か?また、その支給額は?
といったところです。
お時間ありますときに、またご教示いただけると幸いです。
> ①賃金計算期間中に完全月給制の当該管理監督者が1日でも出勤している場合で、会社都合による休業を命じた場合に、休業手当が必要か?
> (規程上は欠勤控除は行わない旨明記)
>
> ②賃金計算期間中の全てに完全月給制の当該管理監督者を会社都合により休業を命じた場合、休業手当が必要か?また、その支給額は?
どちらの場合も、「完全月給制で、欠勤控除は行わない」となっているのですよね。
そうであれば、「会社都合だろうと、本人都合であろうと」月給が丸々支払われている限りは、
法違反はありません。
給料とは別に休業手当を支払っても(当然に)違反はありませんが、
、、、(給料という性質のものを)2重に払うことになるので、払いませんよね。
蛇足ですが、②でお伺いの条件では、
よくある休業手当の話ですから、
最低でも60%の支払い義務が出てきます。
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