相談の広場
いつも拝見しております。今回は非常に初歩的な質問で恥ずかしいのですが、皆様どうぞよろしくお願い致します。変形労働時間制ではない場合に一日8時間以上、週に40時間以上の労働をさせてはならないとあります。これを超えた場合は残業手当として割増賃金を支払っておりますが、そもそも労使間で折り合いがつけば、就業規則として週40時間以上のシフトを組んで届けても合法なのでしょうか(40時間を越えるものは最初から割増賃金を支払うことになりますが)?今現在はあくまでも週40時間以上の勤務というものは認められないと認識しているのですが、考え方があっているのでしょうか?アドバイスお願い致します。
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労基法321条は1週の労働時間の上限を40時間、1日の労働時間の上限を8時間と定めています(法定労働時間)。例外業務や変形労働時間制をとっていない場合、法定労働時間を超える労働は時間外労働と呼ばれ、労基法違反として罰則(6カ月以下の懲役または30万円の支払いも義務づけられます)が、36協定の締結等一定の要件を満たせば罰則の適用を免れることができます(労基法36条、割増の賃金は免除されない)。
36協定では、過半数代表者との書面による協定があり、それが労働基準監督署長に届けられる場合には、例外的に労働を許容しています。平成10年の労基法改正で、時間外の限度基準を大臣が定めるものとして、1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間ときまっています。これに適合しないと行政官庁が指導しますが、これに適合しない基準を定めるとどのような効果があるかは明確ではありません。
また、①36協定は労基法違反とならないことだけであって、時間外労働をさせるには②契約上の根拠を必要とします。
なお、割増賃金率は月60時間を超えると5割に引き上げられています。また、それ以上なら過労死認定の基準に近づきます。
> 労基法32条は1週の労働時間の上限を40時間、1日の労働時間の上限を8時間と定めています(法定労働時間)。例外業務や変形労働時間制をとっていない場合、法定労働時間を超える労働は時間外労働と呼ばれ、労基法違反として罰則(6カ月以下の懲役または30万円の支払いも義務づけられます)が、36協定の締結等一定の要件を満たせば罰則の適用を免れることができます(労基法36条、割増の賃金は免除されない)。
> 36協定では、過半数代表者との書面による協定があり、それが労働基準監督署長に届けられる場合には、例外的に労働を許容しています。平成10年の労基法改正で、時間外の限度基準を大臣が定めるものとして、1週間15時間、1カ月45時間、1年間360時間ときまっています。これに適合しないと行政官庁が指導しますが、これに適合しない基準を定めるとどのような効果があるかは明確ではありません。
> また、①36協定は労基法違反とならないことだけであって、時間外労働をさせるには②契約上の根拠を必要とします。
> なお、割増賃金率は月60時間を超えると5割に引き上げられています。また、それ以上なら過労死認定の基準に近づきます。
勤務票を届けるのですか?
初めから
42時間(変形ですか?)は届けないと思います。
あくまで、40時間にしておいて、就業規則で 所定時間を超え、または休日に労働させることがあるとしといて、
割増賃金は、超えた分だけ精算という考えだと思いますので、初めから設定するのは
その就業規則を見せれば、労基署が指導してくれると思いますが。
また36協定をごらんになったことがあるでしょうか。
これも42時間というのはなく、様式9号、
所定労働時間を書いた上で、となりに1日に延長できる時間(例えば2時間)、1日を超える一定の期間、1カ月45時間、1年360時間などと記入していきます。
勤務表ということですから、変形労働時間をとっておられるのなら、1月42時間の勤務表は時間外にならずにあり得ますが。これではないことを前提にお話しております。
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