相談の広場
総務を担当初心者です。
定年後嘱託契約を結び再雇用した社員についてご相談します。契約書には契約期間は3ヶ月で終了、1か月前に更新。勤務地として本社工場となっています。しかしその方は1か月経たないうちに中国工場に駐在となりました。その時は特に不服の申し立てもなく赴任されました。契約書は第一回目が締結された後、更新されないままずるずると3年が過ぎました。そしてこのたび家庭の事情により本人から帰国退職の申し入れがあり、会社都合にしてほしいと言ってきました。私は3年間の継続雇用の実績があり、また中国駐在についても3年の間特段の不満申し入れもなかったことから、自己都合が適当かと思いますが、皆様いかがお考えでしょうか?
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4つに分けて回答します
● 嘱託社員が申し立てている内容は、「契約内容と違う勤務地で3年間仕事をさせられた。生活もあり不満を述べなかった。
→当初の予定とは別の勤務地で勤務するという契約に合意したということです。
不満を述べなかったのは個人の自由です。自由には責任がつきまといます。
それと動機はどうあれこの人がが働いたことによって、ここで働きたくても
働くことができなかった人(=採用補欠候補だった人)がいたということも考えてみてほしいと思います。
今頃不満を述べるのはわがままというものです。
●今回は家庭の事情で退職したい
→「一身上の都合」に相当する自己都合退職です。
● 失業給付期間を長くしたいので、会社都合を要求したい」
→会社はこれに応じてはいけません
やろうとしていることは「雇用保険詐取が目的の、公文書不実記載の犯罪」です。
また、「会社都合なんだから退職金の計算は会社都合で行え」とか
いろいろ追加要求が退職した社員から来る可能性も残ります。
よかれと思ってやってあげたはずなのに、いいことはなにもありません。
● 契約内容と違う勤務地ということで会社都合を要求したい」ということです。
→これは会社にではなく、本人がハローワークで相談してもらう事項です。
ハローワークから問い合わせが来たら、嘘のない範囲で回答し、
その結果、もし「会社都合」に変わったら、それはそれでそのときに、
会社はそれを受け入れるというだけの話です。
> 「契約内容と違う勤務地で3年間仕事をさせられた。生活もあり不満を述べなかった。今回は家庭の事情で退職したいが、失業給付期間を長くしたいので、契約内容と違う勤務地ということで会社都合を要求したい」ということです。
> いかがでしょうか?
「契約内容と違う勤務地であったが、生活もあり不満を述べずに仕事をしてきました。家庭の事情で退職するのですが、会社都合というわけにはいきませんか。理由は勤務地相違とかで。」
とは受け取れませんか。
家庭の事情であれば、自己都合ではありますが、
契約が更新されていなかったことは会社の落ち度でもありますので、勤務地相違で会社都合とするまでもなく、最新の契約書を作成する際に満了となるように期間設定をすれば、よいのではないかと思います。
失業給付期間を長くしたいという目的では、不正受給になり得ますが、現在の雇用契約を遡って交わすならば、問題ないのではないでしょうか。
ところで、給付期間が本当に長くなるのでしょうか。
> 4つに分けて回答します
>
> ● 嘱託社員が申し立てている内容は、「契約内容と違う勤務地で3年間仕事をさせられた。生活もあり不満を述べなかった。
>
> →当初の予定とは別の勤務地で勤務するという契約に合意したということです。
> 不満を述べなかったのは個人の自由です。自由には責任がつきまといます。
>
> それと動機はどうあれこの人がが働いたことによって、ここで働きたくても
> 働くことができなかった人(=採用補欠候補だった人)がいたということも考えてみてほしいと思います。
>
> 今頃不満を述べるのはわがままというものです。
>
>
>
> ●今回は家庭の事情で退職したい
> →「一身上の都合」に相当する自己都合退職です。
>
>
>
> ● 失業給付期間を長くしたいので、会社都合を要求したい」
> →会社はこれに応じてはいけません
>
> やろうとしていることは「雇用保険詐取が目的の、公文書不実記載の犯罪」です。
> また、「会社都合なんだから退職金の計算は会社都合で行え」とか
> いろいろ追加要求が退職した社員から来る可能性も残ります。
>
> よかれと思ってやってあげたはずなのに、いいことはなにもありません。
>
>
>
> ● 契約内容と違う勤務地ということで会社都合を要求したい」ということです。
>
> →これは会社にではなく、本人がハローワークで相談してもらう事項です。
> ハローワークから問い合わせが来たら、嘘のない範囲で回答し、
> その結果、もし「会社都合」に変わったら、それはそれでそのときに、
> 会社はそれを受け入れるというだけの話です。
ありがとうございます。
改めて労務管理、人と向き合う姿勢を教えられた思いです。
無慈悲で無理解な会社と思われたくないという気持ちだけでは、逆に本人のためにも会社のためにもよくないことだと理解しました。自分の心の底に、契約更新をしていない、中国に赴任してもらった、という弱さがあったのだと思います。
当初の思い通り自己都合で処理いたします。
> 「契約内容と違う勤務地であったが、生活もあり不満を述べずに仕事をしてきました。家庭の事情で退職するのですが、会社都合というわけにはいきませんか。理由は勤務地相違とかで。」
> とは受け取れませんか。
この方の申し立てる家庭の事情は「配偶者との長い(3年間)別居生活が続きこれ以上は耐えられない」というものです。これは特定理由資格者Ⅱ-(4)に相当いたしませんか?
> 最新の契約書を作成する際に満了となるように期間設定をすれば、よいのではないかと思います。
当初の労働契約の勤務地は日本本社です。最新の労働契約の勤務地を中国にして期間満了設定すれば、特定受給資格者Ⅱ-(7)に相当するという意味ですね?
総務初心者ですので、基本的なことかもしれませんが確認させていただけます。
> ところで、給付期間が本当に長くなるのでしょうか。
60歳以上ー65歳未満の場合自己都合:90日、会社都合:150日と理解しております。
重ねた質問になりましたがよろしくお願いします。
> 4つに分けて回答します
>
> ● 嘱託社員が申し立てている内容は、「契約内容と違う勤務地で3年間仕事をさせられた。生活もあり不満を述べなかった。
>
> →当初の予定とは別の勤務地で勤務するという契約に合意したということです。
> 不満を述べなかったのは個人の自由です。自由には責任がつきまといます。
>
> それと動機はどうあれこの人がが働いたことによって、ここで働きたくても
> 働くことができなかった人(=採用補欠候補だった人)がいたということも考えてみてほしいと思います。
>
> 今頃不満を述べるのはわがままというものです。
>
>
>
> ●今回は家庭の事情で退職したい
> →「一身上の都合」に相当する自己都合退職です。
>
>
>
> ● 失業給付期間を長くしたいので、会社都合を要求したい」
> →会社はこれに応じてはいけません
>
> やろうとしていることは「雇用保険詐取が目的の、公文書不実記載の犯罪」です。
> また、「会社都合なんだから退職金の計算は会社都合で行え」とか
> いろいろ追加要求が退職した社員から来る可能性も残ります。
>
> よかれと思ってやってあげたはずなのに、いいことはなにもありません。
>
>
>
> ● 契約内容と違う勤務地ということで会社都合を要求したい」ということです。
>
> →これは会社にではなく、本人がハローワークで相談してもらう事項です。
> ハローワークから問い合わせが来たら、嘘のない範囲で回答し、
> その結果、もし「会社都合」に変わったら、それはそれでそのときに、
> 会社はそれを受け入れるというだけの話です。
そうですよね。
ひであき33のおっしゃる通りではないでしょうか。
雇用条件の変更を受け入れる際に、無条件だったのか、なんらかの追加処遇、例えば赴任(異動)手当等を、(異動の負荷に見合うかどうかは別として)受けていたかどうか、また受けていなくとも異動自体を受諾したわけですから、その件を蒸し返すのは、人事を扱う(退職処理をする)部門として問題です。
退職の処遇とは別に、雇用契約違反で争っても、損害賠償を請求できるのはのぞみ薄いのではないでしょうか?
一方で会社として、訴訟を起こされる可能性が高いからと言って、今回の申し出で対応しようとする場合も、助言のように、国内外を問わず、本人が希望した異動は少ないですから、長い目で見て、まずい前例になってしまうと思われます。
経営の誰かとその方の間で、何らかの密約があり希望を受ける様に指示があれば、コンプラの範囲で部下としてその決定に従うだけですよね。ただ、会社都合の命令書などを出していただかないと、貴方が「勝手にやったこと」にされますので気をつけてください。
「前から言いにくい不満があったので、通ればラッキーくらいの感覚で言ってきたのでしょうか?迷惑な話ですね」
明確になった事実のみで、決定なされた方が良いと思います。
> > ところで、給付期間が本当に長くなるのでしょうか。
>
> 60歳以上ー65歳未満の場合自己都合:90日、会社都合:150日と理解しております。
>
給付日数は、60歳以上65歳未満の場合、自己都合、会社都合両方とも、被保険者であった期間に応じて、次のとおり異なります。
自己都合 被保険者であった期間が:
20年以上・・・・・・・・・・・・150日
10年以上20年未満・・・・120日
10年未満・・・・・・・・・・・・・90日
会社都合 被保険者であった期間が:
20年以上・・・・・・・・・・・・240日
10年以上20年未満・・・・210日
5年以上10年未満・・・・・180日
1年以上5年未満・・・・・・150日
1年未満・・・・・・・・・・・・・・90日
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