相談の広場
基本、月~金 9:00~18:00の勤務をしています。
会社の経営も厳しいようで、土曜日に他部署の応援をしています。
その勤務が土曜日の17:00~日曜日の午前3:00となります。
ここのところ、月~金は9:00~18:00、土曜日は17:00~日曜の朝3:00(土曜の27:00と表現した方がわかりやすいでしょうか)となっています。
休みの扱いは月~土までが出社、日曜日が休みとなっています。
しかし、変則勤務に身体を合わせるのは大変で、とても一日休みを取ったという感じがしません。
法律上の取り扱いはどうなるのでしょうか?日曜日は休みとカウントされるのでしょうか?
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早速のご回答、ありがとうございます。
会社のことをあれこれ言うことになりますが、私はいわゆる"なんちゃって管理職"だと思っています。
残業手当、休日手当は出ません。深夜手当は出ます。
会社曰く、ある程度の残業を見越した賃金ということなので、この不況下と年齢を考えると我慢しています。もちろん、何か私に不利なことがあった場合は、会社と対峙することも考えていますが。
現状、最低でも週1回の法定休日だけは確保したかったもので、休日になるかならないか、知りたかったのです。
ならないということがわかりましたので、会社と交渉します。
すいませんが、もう少し教えていただいてよろしいでしょうか?
1.の0時~24時というのはわかるのですが、2.「初日の勤務となります。」とは、どういう意味なのでしょうか?
なんちゃってというのでなく、名ばかり管理職でしょう。
法41条管理監督者は、会社が指定する管理職すべてではなく、一握りの経営者を名実ともにサポート参画する最上位の管理職層に限られます。
であれば、自身の判断で出退し、すなわち時間で管理されなく成果結果で評価されます。労働基準法の労働時間だけでなく、休日の規定も適用されません。深夜と年休だけです。
で、土曜夜から深夜未明まで自身の判断で離脱することができず、拘束されるのであれば、時間で管理されている一般の労働者とかわりありません。会社も時間外休日割増手当の支払いを免れないでしょう。
お尋ねの初日とは、土曜から日曜未明までの勤務、仮に8時間勤務とすれば、初日である土曜日の勤務となります。ただこれには法定休日がからむので、土曜の部分は休日労働、日曜の部分は、通常勤務にカウントされ時間外労働にあたるか判別されることになると書きました。すなわち法定休日がいつか特定されてないケースです。就業規則に曜日指定されているなど法定休日が特定されている場合は、それによります。
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