相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

日勤と夜勤が連続する場合の休日の数え方

著者 よしぼん さん

最終更新日:2010年09月10日 21:59

基本、月~金 9:00~18:00の勤務をしています。

会社の経営も厳しいようで、土曜日に他部署の応援をしています。
その勤務が土曜日の17:00~日曜日の午前3:00となります。

ここのところ、月~金は9:00~18:00、土曜日は17:00~日曜の朝3:00(土曜の27:00と表現した方がわかりやすいでしょうか)となっています。

休みの扱いは月~土までが出社、日曜日が休みとなっています。

しかし、変則勤務に身体を合わせるのは大変で、とても一日休みを取ったという感じがしません。

法律上の取り扱いはどうなるのでしょうか?日曜日は休みとカウントされるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 日勤と夜勤が連続する場合の休日の数え方

著者いつかいりさん

2010年09月10日 22:21

1.休日暦日の0時から始まる24時間必要です。
2.暦日をまたがる勤務は、初日の勤務となります。


1週1日の休日が確保されていないことになります。
週の起算日や、法定休日の規定していなければ、次のようになります。

休憩が何分かわかりませんが、月曜から金曜まですでに40時間はたらいているとすると、
土曜の勤務は休日労働、24時を越え、日曜の3時までは時間外労働となります。(厳密には金曜の最後の3時間が時間外労働

36協定において時間外とともに、休日労働月5回とでもしていないと、使用者が罰されます。

Re: 日勤と夜勤が連続する場合の休日の数え方

著者よしぼんさん

2010年09月10日 22:40

早速のご回答、ありがとうございます。
会社のことをあれこれ言うことになりますが、私はいわゆる"なんちゃって管理職"だと思っています。

残業手当休日手当は出ません。深夜手当は出ます。

会社曰く、ある程度の残業を見越した賃金ということなので、この不況下と年齢を考えると我慢しています。もちろん、何か私に不利なことがあった場合は、会社と対峙することも考えていますが。

現状、最低でも週1回の法定休日だけは確保したかったもので、休日になるかならないか、知りたかったのです。

ならないということがわかりましたので、会社と交渉します。

すいませんが、もう少し教えていただいてよろしいでしょうか?

1.の0時~24時というのはわかるのですが、2.「初日の勤務となります。」とは、どういう意味なのでしょうか?

Re: 日勤と夜勤が連続する場合の休日の数え方

著者いつかいりさん

2010年09月11日 05:21

なんちゃってというのでなく、名ばかり管理職でしょう。

法41条管理監督者は、会社が指定する管理職すべてではなく、一握りの経営者を名実ともにサポート参画する最上位の管理職層に限られます。

であれば、自身の判断で出退し、すなわち時間で管理されなく成果結果で評価されます。労働基準法労働時間だけでなく、休日の規定も適用されません。深夜と年休だけです。

で、土曜夜から深夜未明まで自身の判断で離脱することができず、拘束されるのであれば、時間で管理されている一般の労働者とかわりありません。会社も時間外休日割増手当の支払いを免れないでしょう。

お尋ねの初日とは、土曜から日曜未明までの勤務、仮に8時間勤務とすれば、初日である土曜日の勤務となります。ただこれには法定休日がからむので、土曜の部分は休日労働、日曜の部分は、通常勤務にカウントされ時間外労働にあたるか判別されることになると書きました。すなわち法定休日がいつか特定されてないケースです。就業規則に曜日指定されているなど法定休日が特定されている場合は、それによります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP