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労務管理

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私傷病の期間満了に関して。

著者 soumu3411 さん

最終更新日:2010年08月28日 14:30

近々社員で業務外の傷病による不就業期間が1年6カ月に達するものがいます。(正確にはあと20日弱です)
就業規則上解雇または退職という形になりますが、有給残が20日以上残っており、本人いわく、傷病をストップし、有給を使えないかと思っているようです。

こういった場合、どのように対処するのがよろしいでしょうか?
傷病をこのタイミングで一度止めるのは本人にとって今後問題ないのでしょうか?(離職票の書き方もまた変わってくると思われます)
今のところ会社としては期限の満了をもって退職という形を考えており、そのタイミングで有給の買い取りを考えております(買取制度があるのは社員は知りませんが)

まだ、総務になり日が浅く経験不足の為、皆様の知恵を拝借できたらと思っております。
宜しくお願い致します。

ちなみに、障害2等級で復帰の目処は正直立っておらず今もまだ病院に入院中です。

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Re: 私傷病の期間満了に関して。

著者いつかいりさん

2010年08月29日 10:19

就業規則にどう規定しているのかにもよりますが、いわゆる休職規定によっていると思われます。

この場合、就業を免除しかつ労働契約解除を猶予している期間のことです。その期間を満了しても就業不能であれば、自然退職が普通です。「解雇」とあるなら、満了時別途解雇手続きが必要です。通常面倒ごとを呼び込む解雇手続きなどしないのが通常ですが、その点就業規則にどう規定しているのでしょう。

さてご質問は、年次有給休暇のことかとおもわれますが、就業免除して実際就業しにでてこれないのですから、行使する余地もありません。雇用契約解除とともに休める権利は消滅です。いったん就業可能かつ年休行使にするなら、休職期間を0からリセットするのか、やっかいな問題があります。

在職中の年休買い取りは、年休行使を抑制するものとして不当ですが、退職後消滅した年休の買い取りまでとやかくされることはないでしょう。

Re: 私傷病の期間満了に関して。

著者Mariaさん

2010年08月29日 10:25

年次有給休暇は、賃金を減じることなく“労働の義務”を免除する、というものですから、
休職等により、すでに労働の義務を免除されている場合には、
年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
したがって、年次有給休暇を使用するとしたら、
いったん復職という扱いにしなければならないわけで、
もしそのような処理を認めてしまったら、
休職期間満了後も復職できないことを理由とする退職という退職事由に矛盾が生じてしまうことになります。

おそらく、ご本人は、傷病手当金より年次有給休暇で支払われる金額のほうが多いため、
年次有給休暇を取得して退職したいと考えたのでしょう。
しかし、貴社では、退職後に残った年次有給休暇の買取を予定しているようですから、
休職状態のまま傷病手当金を受け取って、
退職所得として年次有給休暇の買取分を受け取ったほうが、
ご本人にとっても得かと思います。
(買取額にもよりますが)
そのことを説明してあげたらご本人も納得していただけるのではないでしょうか。

ちなみに、買取予約をすることによって年次有給休暇の取得を抑制することは禁止されていますが、
これは、「年次有給休暇が余ったら買い取るから、年次有給休暇を使わないで」というような指示を禁止するものであって、
ご質問のケースでは、そもそも年次有給休暇を取得する余地がないわけですから、
これには当たらないものと考えます。
また、退職によって、“結果的に”未消化のまま消滅することとなった年次有給休暇を買い取ることは禁じられていませんので、
こちらに関しても問題ありません。
退職した時点で年次有給休暇の請求権は消滅するため、
 その分の扱いをどうするかは、法の関知するものではないからです)

ありがとうございました。

著者soumu3411さん

2010年09月18日 13:21

アドバイス頂きましたありがとうございました。
非常に参考になりましたし、何とか無事手続き等も終わりそうです。

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