相談の広場
我社では入職1年目より(3か月後)有休が20日間付与されます。 翌年は4月の時点で20日付与されるのですが、特に勤続年数の少ない方が退職時に40日をきっちりとって辞められるので(だから、勤務実態がなくても有休消化中の方にもボーナスや手当までお支払いしています)、籍のある内は次の人は雇えません・・・となってしまって、結果的には残った人へのシワ寄せが強くなり、疲弊して辞めていくという悪循環を繰り返しているのが現状です。
有休は労働者の権利なので、退職時にまとめて取る事を禁止する事はできないと思うのですが、社会人としての権利と義務を履きちがえている方も残念ながら存在します。
その結果、退職者を一人出すと綱渡りになってしまう・・・と言った状況が続いてしまって人事としても頭を悩ませています。
会社のために本当に頑張っている職員を守るためにも就業規則の見直しが必要なのではないかと思うのですが、例えば、在籍期間が2年にも満たない方が辞められる時に(例えば1年しか働かない方が、4月に辞められる時に40日まとめてとられるケースも多いです)就業規則に「10月以前に退職する場合は法定日数しか付与しない」など記載する事によって、付与する日数を規定することはできるのでしょうか?
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もも猫様
こんにちは。
このコーナーへの相談で、ろくに有休がとれないどころか有給休暇の制度そのものがないという事例を見かけますが、それに比べて随分寛大な会社ですね。
もちろん、法定付与日数を超える部分については、企業の判断に委ねられますから、お訪ねのような規制をしても差し支えありません。
この際「退職時の有休消化は法定付与日数分のみとする」
「退職年度に取得した有給休暇は、法定分から優先して差し引くものとする」等、決められてはいかがでしょうか。
ただし、労働基準法第1条では「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない(略)」とありますから、付与日数制限に関する充分な理由付けと説明が必要になります。
また、就業規則の不利益変更にも当てはまりますので、労働者への周知と合理性の確保(労働契約法)にも留意が必要です。
労働者の権利を守ることは、もちろん大切ですが、それが偏ったものでは意味がありません。
退職者にも会社に残る人にも配慮された規則にされるべきかと思います。
以上、参考になれば幸いです。
法定を超える年次有給休暇を付与している場合、
超過分については、労使間の取り決めにより取り扱ってかまわないという通達があります。
したがって、ご質問のような規定を設けても問題ありません。
しかしながら、すでに入社されている方には、現在の就業規則による既得権がありますから、
これを奪うことは不利益変更に当たります。
したがって、すでに入社している方に対して適用するには、
十分な説明を行い、理解を得ることが大前提となります。
今後入社される方を対象とする分には特に問題はありません。
(既得権があるわけではないので)
【参考】
法定を超える有給休暇の取扱い(昭和23年3月31日、基発513号、昭和23年10月15日、基収3650号)
問 法第39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、労働基準法第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えないか。
答 貴見のとおり。
なお、現在は退職予定の方に対してもボーナスや諸手当を支給されているとのことですが、
これに関しても、「退職予定の者には支給しない」とか、
そういった規定を設けることも検討してはいかがでしょうか?
そうすれば、会社の負担が減り、退職予定者が年次有給休暇の消化中でも、
代替要員を雇用することが可能になるかと思います。
(前述のとおり、すでに入社している方にとっては不利益変更となりますから、
慎重に検討し、従業員の理解を得る必要はありますが)
また、退職時に40日分もの消化が発生するというのは、
在職中に年次有給休暇が消化できない、あるいは消化しにくい、
という環境にも問題があると言えます。
年次有給休暇を取得しやすい環境であれば、
退職時に2年分の年次有給休暇が丸々残っているというような状況は、
そうそう起こらないはずです。
ですので、年次有給休暇を消化しづらい環境を改善することにも意識を向け、
普段から年次有給休暇を取得しやすい環境作りをしていくことも大事かと思います。
その方法の1つとして、年次有給休暇の計画的付与を行うことも検討してみてはいかがでしょうか。
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