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労務管理

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契約社員について

著者 みみちゃこ さん

最終更新日:2010年09月21日 10:23

教えてください。

契約満了日が平成23年3月31日の契約社員を平成22年12月31日付けで退職してもらうとしたら、法的に大丈夫なのでしょうか?
もし、法的に問題がなければ会社都合の退職となるのでしょうか?

ちなみに、
①平成21年12月31日付けで定年退職、平成22年1月1日より契約社員として契約
②1回目の契約は平成22年1月1日から平成22年3月31日
③2回目の契約は平成22年4月1日から平成23年3月31日
雇用契約書の「雇用期間」には『双方異議がない場合には以後1年間毎の自動延長とする』と明記
定年退職前の意思確認書で本人が再雇用希望年齢は61~62歳までと回答

よろしくお願いします。

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Re: 契約社員について

著者外資社員さん

2010年09月21日 11:46

こんにちは

契約社員」とは有期雇用契約のことと判断して回答します。

有期雇用契約は、契約満期後の雇用を約束しませんが、一方で契約期間内の労働提供、雇用義務については厳しく見られます。 

> ③2回目の契約は平成22年4月1日から平成23年3月31日
> ④雇用契約書の「雇用期間」には『双方異議がない場合には以後1年間毎の自動延長とする』と明記

つまり③項を契約したにも関わらず、平成22年12月31日付けで解雇するならば、契約の解除です。
雇用契約の中に契約解除の項目があれば、それに従います。
(それが下記に定める事項より労働者に不利ならば認めれれない場合があります。)
規定が無い場合で、かつ会社側にやむ追えない理由(会社全体でリストラ中とか、当該業務が客先理由で無くなった等)があれば、民法契約解除の規定:628条が適用され、相手に対する賠償請求義務を果たすことで契約解除が可能です。

会社側に特段の理由が無ければ、労働法の適用がされ労働者に30日前の予告やそれに代わる解雇予告手当(労働基準法第20条)を支払わなければなりません。

解雇予告だけですか?

著者ちょとまってさん

2010年09月22日 16:31

期間との定めのある契約では、期間途中の解消は原則として許されないので、「やむを得ない事由」がなければ損害を賠償する責任があるので、それは、解雇予告だけではないのでは?

解雇予告は30日ですが、この方は3月31日まで、あと3カ月90日ありますよ。


この当たりもご教示願います。

Re: 解雇予告だけですか?

著者外資社員さん

2010年09月23日 07:16

> 期間との定めのある契約では、期間途中の解消は原則として許されないので、「やむを得ない事由」がなければ損害を賠償する責任があるので、それは、解雇予告だけではないのでは?
>
> 解雇予告は30日ですが、この方は3月31日まで、あと3カ月90日ありますよ。

もしかすると、勘違いがあるようです。
解雇予告は必須要件でしかありませんよ。

加えて、本当にやむを得ない事情があるのでしょうか?
それは会社が一方的に解釈するものではなく、一般通念で認められるようなものである必要があります。
(例として会社の解散など)

一般通念のやむを得ない事情と、会社の事情の差異は 補償という金品で埋めるのが普通だと思います。
相手の合意なく一方的な解約ならば、最悪は残存期間の給与相当の支払いも必要です。
とにかく会社の事情を説明し、相手が合意できる条件を見つけるしかないでしょう。

下記に専門家のコラムがありますので、それを参考にされたら如何でしょうか?

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11286/

Re: 解雇予告だけですか?

著者みみちゃこさん

2010年09月23日 17:21

ご教示いただきありがとうございます。

教えていただいたことを参考に、法的に問題がないよう慎重にすすめていきたいと思います。

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