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労務管理

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アルバイトの有給

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年09月24日 13:49

アルバイトの有給についてお教えください。

この度、ご家庭の都合で、社員からアルバイトに雇用形態が変わる方がおります。有給の扱いについて以下の条件でどのように付与できるか教えて下さい。
・社員時の有給残はない
・勤務が週三日の6時間×3日
・弊社の所定労働時間は7時間×5日
・給与は時給制
責任者はバイトだから有給なんて要らないんじゃないか、と言っておりますし、言われるまで検討しなくてもいいんじゃないかと。
もし、付与する必要性があり何日間という決まりがあれば教えて下さい。
心配なので先に相談したくて投稿しました。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: アルバイトの有給

著者Mariaさん

2010年09月24日 16:56

労働基準法第39条の規定により、
その方の所定労働日に対する出勤率が8割以上であれば、
アルバイトだろうがパートだろうが、
年次有給休暇を与える義務があります。
これに反すると労働基準法違反となります。
要る要らないとか、検討する検討しないというような問題ではなく、
法律で当然に与えなければならないものと決まっているのです。

ご質問の方は週3日勤務のようですので、
貴社に雇用された年数により、以下の日数を付与する必要があります。
(パート勤務になってからの年数ではなく、
 貴社に雇用された日からの継続勤務年数になりますのでお間違いなく)
週30時間未満、週3日勤務の場合、
●6ヶ月経過:5日
●1年6ヶ月経過:6日
●2年6ヶ月経過:6日
●3年6ヶ月経過:8日
●4年6ヶ月経過:9日
●5年6ヶ月経過:10日
●6年6ヶ月経過:11日(以後、毎年11日付与)
となっています。
たとえば、正社員で3年勤務した人がパート勤務になったとすると、
次回付与日(3年6ヶ月経過時点)に8日分が付与されることになります。
これは強行法規ですから、この基準を下回ることはできません。
なお、会社の就業規則等で上記を上回る労働者有利の規定がある場合には、
就業規則の規定が優先されます。

【参考】
しっかりマスター労働基準法 有給休暇編(東京労働局発行リーフレット)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf

また、年次有給休暇の請求時効は2年であり、
たとえ勤務形態が変わっても、退職しない限りは請求権がありますので、
正社員時の年次有給休暇が残っている場合は、
その年次有給休暇を付与した日から2年が経過するまでは繰り越されることになります。
なお、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金を、
所定労働時間勤務した場合の通常の賃金と規定している場合、
パート勤務になってから正社員時に付与された年次有給休暇を使用するとしても、
パート勤務の所定労働時間分の賃金を支払えばOKです。
(つまり、7時間分の賃金ではなく、6時間分の賃金を支払う)

情けは人のためならず、回りまわって己がため

著者ひであき33さん

2010年09月24日 17:26

>責任者はバイトだから有給なんて要らないんじゃないか

この考え方は無慈悲ですね。
危ない考え方です。

それでなくても月給から時給に、正社員からアルバイトに身分が変わっているのです。
ご本人の傷心を思いやる気配りが必要な時期のはずです。


法律上の義務として有給休暇は付与する必要があります。
その具体的内容についてはすでにほかの方が説明されてるので
繰り返しません。


ただ、傷心の社員さんに対して、
せめて法律で守られている権利くらいは
「権利がありますよ」と教えてあげることは人として当然であり、自然です。

思いやりのない労務管理のツケは、将来必ず会社に
思わぬ形で降りかかって来ることは知っておかれたほうがいいでしょう。

Re: アルバイトの有給

著者skylineGTさん

2010年09月27日 19:07

Mariaさん、

本当に分かりやすく教えていただきありがとうございます。
責任者には、知識も常識もなく・・・・大変助かりました。
キチンと説明できそうです。
ありがとうございました。

Re: 情けは人のためならず、回りまわって己がため

著者skylineGTさん

2010年09月27日 19:20

ひであき33さん、

ご回答ありがとうございました。
この方、どちらかと言えばご自身のご都合で一度辞めると宣言された方なのですが、何とかもう一度少ない日数でも働けないかと泣きついた方なのです。傷心はないと思いますが、労基法に無知な責任者がいい加減な事を言いそうになったので、正しい判断の仕方を聞いた次第です。
いくら負い目があっても権利は権利ですので、助言して正しい労働場所を提供してあげようと考えております。

余裕のない会社ですが、何とか引き続き働く場を提供していきたいと思っております。
ありがとうございました。

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