相談の広場
ご教授よろしくお願いいたします。
臨時休業での補償額の変更が一方的に変更された場合、
その効力は有効となるのでしょうか?
また、会社に対しての罰則規定は適用されるのでしょうか?
<状況>
1回目の休業等実施計画届での「休業協定書」は労働者への事前説明と労働者代表の選出による意見聴取と正規の手続きが行われていました。(選出方法に問題はありましたが・・)
しかし、2回目の休業等実施計画届での「休業協定書」は条件変更(補償額が70%→60%へ減額)があったにも関わらず、事後に一方的通達があっただけで実施されました。
尚、この時の会社の経営状態は特別に悪化したわけではありません、逆に改善されてきていました。(黒字化)
この変更に関して労働者への事前説明と意見聴取もなく、この事項に関しての労働者代表の選出機会もありませんでしたが「新たな休業協定書」が会社側で作成(偽造?)され添付されていました。
以上 よろしくお願いいたします。
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●効力は無効
ご承知のように
「協定の成立」は双方の合意があって有効となるものです。
また、
「協定の変更」の意味するところは、
「それまでの協定の破棄」と「新しい協定の締結」を意味します。
協定の成立に双方の合意が必要なように
協定の破棄にも新しい協定の締結にも双方の合意が必要となります。
双方の合意がない協定は協定に値せず、無効となります。
信義則違反の面から考えても有効を主張することは不可能でしょう。
●債務はあり
現状は、
罰則があるかどうかは別として、旧協定での効力は有効の
ままであることから、差額(つまり70-60=10%)に対して民事上の義務が残っています。
●罰則は・・・なし?
なお刑罰については、
現状は協定を変更できていると使用者側が勝手に思い込んでいるだけであり
実態としては以前の協定が依然として有効なままですから、刑罰が発動する論拠が見当たらないようにも思えます。
が、このあたりは専門家のご意見をお待ちしたいところです。
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