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労務管理

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協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者 k99 さん

最終更新日:2010年09月26日 11:19

ご教授よろしくお願いいたします。

臨時休業での補償額の変更が一方的に変更された場合、

その効力は有効となるのでしょうか?
また、会社に対しての罰則規定は適用されるのでしょうか?


<状況>
1回目の休業等実施計画届での「休業協定書」は労働者への事前説明と労働者代表の選出による意見聴取と正規の手続きが行われていました。(選出方法に問題はありましたが・・)

しかし、2回目の休業等実施計画届での「休業協定書」は条件変更(補償額が70%→60%へ減額)があったにも関わらず、事後に一方的通達があっただけで実施されました。

尚、この時の会社の経営状態は特別に悪化したわけではありません、逆に改善されてきていました。(黒字化)

この変更に関して労働者への事前説明と意見聴取もなく、この事項に関しての労働者代表の選出機会もありませんでしたが「新たな休業協定書」が会社側で作成(偽造?)され添付されていました。

以上 よろしくお願いいたします。

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Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

削除されました

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者k99さん

2010年09月26日 17:20

> 早急に労基署への提訴が必要でしょう。

>次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。での罰則が課せられることもあります。

> 労使協定の違反行為と思いますので労基署への問診を図ってはいかがですか。

akijin様 

早速のご教授どうもありがとうございました。
大変参考になりました。至急問診を図りたいと思います。

できれば、もう一つ確認したいことがあるのですが、

違反行為と薄々知りながら「労働者代表の署名」をした「管理監督者」に関しては、何かの罰則はあるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者いつかいりさん

2010年09月26日 19:46

この協定は、労働基準法のそれではなく、雇用保険法雇用安定事業にまつわるものです。

協定作成が虚偽かは判断しかねます。労働者とは6割、職業安定所では7割とかいたものを提出したわけでもなく、単に協定作成過程に瑕疵があるにすぎないからです。

職業安定所の助成金の窓口にご相談下さい。これによるペナルティ発生(3倍返し)により企業が立ちゆかなくなる可能性も考慮下さい。

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者k99さん

2010年09月27日 08:15

> この協定は、労働基準法のそれではなく、雇用保険法雇用安定事業にまつわるものです。
>
> 協定作成が虚偽かは判断しかねます。労働者とは6割、職業安定所では7割とかいたものを提出したわけでもなく、単に協定作成過程に瑕疵があるにすぎないからです。

いつかいり様
ご回答ありがとうございます。

この場合の臨時休業補償の「支払額」の変更は労働基準法等に該当しないと言うことでしょうか?

使用者がいつでも独断で変更ができると言うことでしょうか?

★★
今回、変更理由の説明もなく、一方的に条件を変更されたところの効力や罰則の是非を知りたいと思っています。

以上 よろしくお願いします。

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者ひであき33さん

2010年09月27日 09:33

●効力は無効

ご承知のように
「協定の成立」は双方の合意があって有効となるものです。

また、
「協定の変更」の意味するところは、
「それまでの協定の破棄」と「新しい協定の締結」を意味します。

協定の成立に双方の合意が必要なように
協定の破棄にも新しい協定の締結にも双方の合意が必要となります。

双方の合意がない協定は協定に値せず、無効となります。
信義則違反の面から考えても有効を主張することは不可能でしょう。




債務はあり

現状は、
罰則があるかどうかは別として、旧協定での効力は有効の
ままであることから、差額(つまり70-60=10%)に対して民事上の義務が残っています。



罰則は・・・なし?

なお刑罰については、
現状は協定を変更できていると使用者側が勝手に思い込んでいるだけであり
実態としては以前の協定が依然として有効なままですから、刑罰が発動する論拠が見当たらないようにも思えます。

が、このあたりは専門家のご意見をお待ちしたいところです。

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者k99さん

2010年09月27日 11:08

> ●効力は無効
> ●債務はあり
> ●罰則は・・・なし?


ひであき33様

ご回答ありがとうございました。
たいへん勇気がわいてきました。

> 現状は協定を変更できていると使用者側が勝手に思い込んでいるだけであり

この部分ですが、いつも会社は社労士事務所へ相談しているので形式は一応理解していると思われます。
その上で、労働者側の法律無知に付け込んでいるような一方的な行動が多く悪質さを感じています。

Re: 協定書の一方的変更での効力は?罰則は?

著者k99さん

2010年09月27日 15:47

>職業安定所の助成金の窓口にご相談下さい。

先ほど電話で確認(匿名で)したところ

申請に添付する「休業協定」は労働法で言う「労使協定」であり、「休業協定書」に虚偽があれば労使協定の違反行為に該当するでしょうとの返事でした。

また、その場合、助成金返却の対象ともなりえるとの事でした。

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