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労務管理

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雇用保険に加入させてくれません!

著者 コッキー さん

最終更新日:2010年10月04日 16:50

知人のAさんの雇用保険についてご相談申し上げます。
Aさんは、B社にパートとして5年前から勤めております。
Aさんの勤務時間は8時から15時の6時間契約でしたが、現在はフルタイム+残業の
毎日です。
Aさんから雇用保険について会社は違うのですが相談を受けました。
今年の4月から雇用保険制度が改正され、
○31日以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
の場合に、雇用保険の加入が適用されると思います。
Aさんは、会社にどちらも該当するので雇用保険の加入を申し出たところ、
社長に却下され、社長に頭の上がらない事務担当者にも却下されたそうです。
改正前から本来なら加入が適用となってるはずですが、このような状況で
どうしたら良いかの相談であります。
労働局に内部告発と言う手もあるのでしょうが、会社にバレずに労働局に臨検に
入ってもらうような手段などございますか?
(ちなみに、社会保険も加入していただけません)

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Re: 雇用保険に加入させてくれません!

著者ひであき33さん

2010年10月05日 02:01

雇用保険は、任意保険ではなく、条件がそろえば絶対に強制的に加入しなければならない、強制加入
言い換えるならば、今回のように、条件がそろっているのに
会社の都合により「会社が雇用保険未加入」を選択する余地は、ありあえない。

つまり

今回のように、「会社が雇用保険未加入」のように見える案件の実態は、

「会社は加入義務があり、法律上はすでに加入している。
ただし、手続き上は、たまたまその会社における加入手続きが遺漏の状態」
と考えていい案件です。

今、Aさんが行動しておくべき作業は、
出勤簿のコピーと、給与明細のコピーを手許に保存して置くことです。
あと労働条件通知書労働契約書の写。

いざというときはハローワークの職権で雇用保険をもらうことになりますが、そのときに必要になります。
また、念のため、ほかに具体的な注意点がないか、ハローワークで確認してもらっておいてください。

今すぐ退職するわけでもないでしょうから、そんなにあせったり心配したりする必要のない案件です。

Re: 雇用保険に加入させてくれません!

著者オレンジcubeさん

2010年10月05日 08:48

> 知人のAさんの雇用保険についてご相談申し上げます。
> Aさんは、B社にパートとして5年前から勤めております。
> Aさんの勤務時間は8時から15時の6時間契約でしたが、現在はフルタイム+残業の
> 毎日です。
> Aさんから雇用保険について会社は違うのですが相談を受けました。
> 今年の4月から雇用保険制度が改正され、
> ○31日以上の雇用見込みがあること
> ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
> の場合に、雇用保険の加入が適用されると思います。
> Aさんは、会社にどちらも該当するので雇用保険の加入を申し出たところ、
> 社長に却下され、社長に頭の上がらない事務担当者にも却下されたそうです。
> 改正前から本来なら加入が適用となってるはずですが、このような状況で
> どうしたら良いかの相談であります。
> 労働局に内部告発と言う手もあるのでしょうが、会社にバレずに労働局に臨検に
> 入ってもらうような手段などございますか?
> (ちなみに、社会保険も加入していただけません)

こんにちは。
このような回答をすべきではありませんが、オーナー会社のうち、今回のような社長の考え方の会社は、恐らく何をしても、加入は認めてくれないと思いますよ。
おきらめるしかないのでは。あまり何か行動をおこすと、貴殿が就労できなくなってしまうことも考えられます。それぐらいの覚悟で行動を起こされるなら別ですが。
とにかくオーナー会社は、オーナーの考え次第で法律も何もあったものではないのです。

Re: 雇用保険に加入させてくれません!

著者T.Oさん

2010年10月05日 09:44

コッキー様

こんにちは。

ひどい会社があったものですね。
雇用保険に加入すべきなのに、会社側が届けを怠っている場合、雇用保険被保険者確認請求ができます。
これは会社を管轄する公共職業安定所に対して行なうものですが、さかのぼれるのは過去最大2年間までです。
すぐに対応されたほうが良いです。

なお、この「確認の請求」を行なったことを理由として、会社側が解雇等の不利益な取り扱いを行なうことは禁止されています。
万一、不当な扱いを受けた場合には、即座に労基署等に相談されることをおすすめします。

以上、参考になれば幸いです。

Re: 雇用保険に加入させてくれません!

著者コッキーさん

2010年10月05日 15:57

ありがとうございました。
わかりやすい回答で、助かりました。
本人には、ハローワークで具体的な方法を聞いて見るようアドバイスしました。

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