相談の広場
知人のAさんの雇用保険についてご相談申し上げます。
Aさんは、B社にパートとして5年前から勤めております。
Aさんの勤務時間は8時から15時の6時間契約でしたが、現在はフルタイム+残業の
毎日です。
Aさんから雇用保険について会社は違うのですが相談を受けました。
今年の4月から雇用保険制度が改正され、
○31日以上の雇用見込みがあること
○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
の場合に、雇用保険の加入が適用されると思います。
Aさんは、会社にどちらも該当するので雇用保険の加入を申し出たところ、
社長に却下され、社長に頭の上がらない事務担当者にも却下されたそうです。
改正前から本来なら加入が適用となってるはずですが、このような状況で
どうしたら良いかの相談であります。
労働局に内部告発と言う手もあるのでしょうが、会社にバレずに労働局に臨検に
入ってもらうような手段などございますか?
(ちなみに、社会保険も加入していただけません)
スポンサーリンク
雇用保険は、任意保険ではなく、条件がそろえば絶対に強制的に加入しなければならない、強制加入。
言い換えるならば、今回のように、条件がそろっているのに
会社の都合により「会社が雇用保険未加入」を選択する余地は、ありあえない。
つまり
今回のように、「会社が雇用保険未加入」のように見える案件の実態は、
「会社は加入義務があり、法律上はすでに加入している。
ただし、手続き上は、たまたまその会社における加入手続きが遺漏の状態」
と考えていい案件です。
今、Aさんが行動しておくべき作業は、
出勤簿のコピーと、給与明細のコピーを手許に保存して置くことです。
あと労働条件通知書か労働契約書の写。
いざというときはハローワークの職権で雇用保険をもらうことになりますが、そのときに必要になります。
また、念のため、ほかに具体的な注意点がないか、ハローワークで確認してもらっておいてください。
今すぐ退職するわけでもないでしょうから、そんなにあせったり心配したりする必要のない案件です。
> 知人のAさんの雇用保険についてご相談申し上げます。
> Aさんは、B社にパートとして5年前から勤めております。
> Aさんの勤務時間は8時から15時の6時間契約でしたが、現在はフルタイム+残業の
> 毎日です。
> Aさんから雇用保険について会社は違うのですが相談を受けました。
> 今年の4月から雇用保険制度が改正され、
> ○31日以上の雇用見込みがあること
> ○1週間の所定労働時間が20時間以上であること
> の場合に、雇用保険の加入が適用されると思います。
> Aさんは、会社にどちらも該当するので雇用保険の加入を申し出たところ、
> 社長に却下され、社長に頭の上がらない事務担当者にも却下されたそうです。
> 改正前から本来なら加入が適用となってるはずですが、このような状況で
> どうしたら良いかの相談であります。
> 労働局に内部告発と言う手もあるのでしょうが、会社にバレずに労働局に臨検に
> 入ってもらうような手段などございますか?
> (ちなみに、社会保険も加入していただけません)
こんにちは。
このような回答をすべきではありませんが、オーナー会社のうち、今回のような社長の考え方の会社は、恐らく何をしても、加入は認めてくれないと思いますよ。
おきらめるしかないのでは。あまり何か行動をおこすと、貴殿が就労できなくなってしまうことも考えられます。それぐらいの覚悟で行動を起こされるなら別ですが。
とにかくオーナー会社は、オーナーの考え次第で法律も何もあったものではないのです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]