相談の広場
いつも勉強させてもらっています。弊社事務職です。徹夜勤務し翌日も1日連続勤務が発生しました。
時間外の計算と代休についてご教授下さい。
正規就業時間は、8:15始業.17:30終業で10時に5分.昼1時間.3時に10分の休憩で、8時間の所定労働時間です。残業は18時からのカウントです。
8/25(水)8:15から徹夜で翌日8/26の夜20:30まで連続勤務でした。8/27(金)は通常に勤務しました。この時の時間外はどのように計算すればよいのでしょうか?
また、8/27に代休取得した場合の計算はどのようになりますか?代休を翌週取得した場合でも同じでよいですか?
法的な問題はあるでしょうか?
給与ソフト使用していますが、変則勤務に対応していません。
よろしくお願いします。
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はじめまして きたなしゅらんと申します。
正確な法についてはわかりませんが
下記出勤にて 当方なら次のように対応いたします。
8:15から翌日の8:15を1日と考えます。
つまり 8:15-32:15
17:30-22:00 1.25割増の残業
22:00-5:00 1.5割増の深夜残業
5:00-32:15 1.25割増の残業
翌日は通常通り
17:30-20:30 1.25割増の残業
18:00からのカウントの残業が当方では理解できなかったので上記のように明記いたしました。
27日の代休はなにに対する代休かがわかりません。
会社の任意の判断となりますが 27日を休暇のために
休むのであれば 特別休暇扱いにするかもしくは
有給となるにかなと思います。
速攻回答ありがとうございます。
> はじめまして きたなしゅらんと申します。
> 正確な法についてはわかりませんが
> 下記出勤にて 当方なら次のように対応いたします。
>
> 8:15から翌日の8:15を1日と考えます。
> つまり 8:15-32:15
> 17:30-22:00 1.25割増の残業
> 22:00-5:00 1.5割増の深夜残業
> 5:00-32:15 1.25割増の残業
> 翌日は通常通り
> 17:30-20:30 1.25割増の残業
> 18:00からのカウントの残業が当方では理解できなかったので上記のように明記いたしました。
17:30から18:00の30分は残務整理時間になっています。
> 27日の代休はなにに対する代休かがわかりません。
> 会社の任意の判断となりますが 27日を休暇のために
> 休むのであれば 特別休暇扱いにするかもしくは
> 有給となるにかなと思います。
26日の代休(特別休暇)になります。有給休暇の場合は本人了解があればよいのですね。ありがとうございました。
速攻回答ありがとうございます。
> 私も 正確な法についてはわかりませんが
> 当方なら次のように対応いたします。
>
> 8:15から18:00は通常勤務
> 17:30から22:00は通常残業
> 22:00から 7:00は深夜残業
> 7:00から 8:15は通常残業
22:00から 5:00が深夜残業
5:00から 8:15は通常残業でいいんですよね。
> 代休とは、深夜残業のいずれかの部分を割り増し分のみ支払うという意味ではありませんか?(代休無し1.5⇒代休有0.5)
はい。それで、27日は26日の特別休暇扱いで、更に別の日1日代休を与えることによって25から26日にかけての時間を減らし、割増分を減らすことが出来るでしょうか?
> 残業中の休憩(勤務時間外)や夜食時間(勤務時間外)、朝食時間(勤務外)が不明なのでどの部分に相当するのかは分かりませんが。
実際、夜食事などは休憩時間として良いのでしょうか?
連続拘束の形であり、連続勤務状態扱いのようですが。
> 速攻回答ありがとうございます。
>
> > 私も 正確な法についてはわかりませんが
> > 当方なら次のように対応いたします。
> >
> > 8:15から18:00は通常勤務
> > 17:30から22:00は通常残業
> > 22:00から 7:00は深夜残業
> > 7:00から 8:15は通常残業
> 22:00から 5:00が深夜残業
> 5:00から 8:15は通常残業でいいんですよね。
>
> > 代休とは、深夜残業のいずれかの部分を割り増し分のみ支払うという意味ではありませんか?(代休無し1.5⇒代休有0.5)
> はい。それで、27日は26日の特別休暇扱いで、更に別の日1日代休を与えることによって25から26日にかけての時間を減らし、割増分を減らすことが出来るでしょうか?
>
> > 残業中の休憩(勤務時間外)や夜食時間(勤務時間外)、朝食時間(勤務外)が不明なのでどの部分に相当するのかは分かりませんが。
> 実際、夜食事などは休憩時間として良いのでしょうか?
> 連続拘束の形であり、連続勤務状態扱いのようですが。
すみません終業が17:30でしたね。間違えました。
法律的な問題は不明ですが。
当社では
1、終業時間~20:00までと、7:00~始業時間までが通常残業で、それ以外は深夜残業です。
2、代休を取ることで、8時間分の残業代を割り増し分のみに減らすことは出来ます。しかし、割り増し分自体を代休で減らすのは以下の理由で問題と労使協約に書かれています。
①代休は本来、従業員が通常とるべき休息を特別な事情があて勤務してもらった為に返却する意図で付与するもであるから、速やかに取得しなければならない。
②代休をもって、本来うるべき従業員の権利をはく奪してはならない
③従業員と会社は、休日出勤や深夜残業などは、業務の持続性に著しく影響を及ぼすものとして理解し、双方が短期的な業績や、私的な都合ばかりを優先し乱用してはならない。
④どうしても休日出勤や深夜残業をする必要があると労使、組合が判断した場合は、以後その発生が無いよう、仕組みの改善に取り組む
3、法律で良いかどうかは不明ですが、残業代目的で残業をすることを規制するのと同じ意味で、残業代を削減する目的で代休を取らせるのは問題と思います。
従業員によっては平日休みが増えることを歓迎する向きもあるようですが、仕組みとして良くないと思います。ここは自信がありませんが。
残業中とはいえ、夜食、朝食や休憩時間は業務外なので、休みを取った実績ならばそのようにすべきと思います。
当社では業務時間からは外しますが、夜食分、朝食分の食事手当を支給します。
勝手な理解ですみませんが、私は制度を複雑にするよりも、働いた時間は支払う、無理を聞いていただいたら補填するの方がほころびが無くて良いと思います。
横から失礼します。
本題の代休以外についてです。
> 正規就業時間は、8:15始業.17:30終業で10時に5分.昼1時間.3時に10分の休憩で、8時間の所定労働時間です。残業は18時からのカウントです。>
と、書き出しにあります。
17時30分から18時まで30分残業をした場合、時間外手当はどうされているのでしょうか。?「残業は18時からのカウント」を、「18時以降の残業にしか時間外手当を支給しない。=17時30分から18時までの残業には時間外手当は支給しない。」としているのであれば、8時間を超えているにも拘わらず時間外手当が支給されていないのですから、労働基準法違反になる筈ですが、如何でしょうか?
> 徹夜勤務して、翌日も夜までぶっ通し働いた場合でも、2日目の昼(所定労働時間:8時間)は、時間外扱いになりませんよね。(徹夜明けで更に働くのにチョット納得いかないのですが・・・)
始業時間以降は翌日の勤務として扱われますから、
当然時間外扱いにはなりません。
> 前日からの8時間を越えた時間内に、1時間の休憩時間さえ取れていれば、会社の倫理姿勢などを別にしてOKなんですよね。
労働基準法では、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと規定されているのみで、
勤務が長時間に渡ったとしても、追加の休憩を与えることまでは義務付けていません。
もちろん、労働者の健康管理の観点から言えば、
追加で休憩を与えるほうが望ましいのは言うまでもありませんが、
法的には、1時間の休憩を与えてさえいれば違法ではないということになります。
> また、終業時間が17:30で30分を残務整理時間扱いとすることを労使で確認していれば法には抵触しないことでよいですか?
これは貴社でいう「残務整理時間」というものがどのように扱われているのかによります。
残務整理というからには、当然、会社としては残務があればこの時間に行うように指示(もしくは暗黙の指示)しているわけですよね?
であれば、当然ながら、この時間の分の残業代(所定労働時間外の法定内残業ですから割増なしの100%分の賃金)も支払う義務があります。
したがって、法に抵触しないかどうかは、この時間分の賃金が支払われているかどうか?ということになります。
(もちろん、就業規則等に残業を命じることがある旨が記載されていることが前提ですが)
たとえば、残務整理時間に相当する分の残業代が固定残業代として給与に含まれていて、
それがきちんと明示されている場合、
残務整理時間に勤務しようがしまいが、この時間分の残業代は支払われるわけですから、
別途この時間分の賃金を支払う必要はありませんし、
法にも抵触しません。
これに対し、残務整理時間に相当する分の残業代が給与に含まれていない場合は、
100%分の賃金(法定内残業なので25%の割増はなし)を別途支払わなくては労働基準法違反となります。
(残務整理時間に相当する分の残業代が給与に含まれていることが明示されていない場合は、
給与に含まれているものとして取り扱うことはできません)
なお、労働基準法に反する就業規則等の規定は無効ですから、
もし「残務整理時間については残業代を支払わない」というような規定があったとしても、
その部分については無効であり、
労働基準法の規定が適用されることになります。
Mariaさん
よこけんさん
横から失礼します。
> > また、終業時間が17:30で30分を残務整理時間扱いとすることを労使で確認していれば法には抵触しないことでよいですか?
>
> これは貴社でいう「残務整理時間」というものがどのように扱われているのかによります。
> 残務整理というからには、当然、会社としては残務があればこの時間に行うように指示(もしくは暗黙の指示)しているわけですよね?
> であれば、当然ながら、この時間の分の残業代(所定労働時間外の法定内残業ですから割増なしの100%分の賃金)も支払う義務があります。
> したがって、法に抵触しないかどうかは、この時間分の賃金が支払われているかどうか?ということになります。
> (もちろん、就業規則等に残業を命じることがある旨が記載されていることが前提ですが)
>
> たとえば、残務整理時間に相当する分の残業代が固定残業代として給与に含まれていて、
> それがきちんと明示されている場合、
> 残務整理時間に勤務しようがしまいが、この時間分の残業代は支払われるわけですから、
> 別途この時間分の賃金を支払う必要はありませんし、
> 法にも抵触しません。
>
> これに対し、残務整理時間に相当する分の残業代が給与に含まれていない場合は、
> 100%分の賃金(法定内残業なので25%の割増はなし)を別途支払わなくては労働基準法違反となります。
> (残務整理時間に相当する分の残業代が給与に含まれていることが明示されていない場合は、
> 給与に含まれているものとして取り扱うことはできません)
> なお、労働基準法に反する就業規則等の規定は無効ですから、
> もし「残務整理時間については残業代を支払わない」というような規定があったとしても、
> その部分については無効であり、
> 労働基準法の規定が適用されることになります。
よこけんさんの8日の最初の投稿に、次の文章があります。
> 正規就業時間は、8:15始業.17:30終業で10時に5分.昼1時間.3時に10分の休憩で、8時間の所定労働時間です。残業は18時からのカウントです。
ということは、17時30分から18時までの勤務は法定労働時間を超えていますから、法定外割増の対象になるのではないでしょうか?
9日に書きました疑問点を再度書きました。
> > 徹夜勤務して、翌日も夜までぶっ通し働いた場合でも、2日目の昼(所定労働時間:8時間)は、時間外扱いになりませんよね。(徹夜明けで更に働くのにチョット納得いかないのですが・・・)
> 始業時間以降は翌日の勤務として扱われますから、
> 当然時間外扱いにはなりません。
> 労働基準法では、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと規定されているのみで、
> 勤務が長時間に渡ったとしても、追加の休憩を与えることまでは義務付けていません。
> もちろん、労働者の健康管理の観点から言えば、
> 追加で休憩を与えるほうが望ましいのは言うまでもありませんが、
> 法的には、1時間の休憩を与えてさえいれば違法ではないということになります。
>
二人の昼通常勤務後徹夜勤務したとき。
一人は朝の始業時間で退社し、当日は特別休暇扱い。
一方は午前中業務を行ない午後以降を特別休暇扱い。
この時、始業時間から昼0:00までの就業時間はどのように扱えばいいのでしょうか?
当人からすれば、徹夜明けでも時間外にならずただ働きのようですよね。
会社の裁量で残業時間として扱ってあげればよいのでしょうか?
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