相談の広場
会社として、毎月25日の給与で標題の社会保険料を引去り、翌月末に社会保険事務所等へ支払をかけているのですが、これらは基本「引去額+会社負担分=支払額」になるものではないのでしょうか?毎月ズレ続けており、どうしたものか途方に暮れております。また、複数年に渡って、そのズレを勘定科目上管理しておらず、ズレをどう調整すればよいのか(仕訳として)わかりません。
どなたかアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします!
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> 会社として、毎月25日の給与で標題の社会保険料を引去り、翌月末に社会保険事務所等へ支払をかけているのですが、これらは基本「引去額+会社負担分=支払額」になるものではないのでしょうか?毎月ズレ続けており、どうしたものか途方に暮れております。また、複数年に渡って、そのズレを勘定科目上管理しておらず、ズレをどう調整すればよいのか(仕訳として)わかりません。
> どなたかアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いします!
もう少し、具体的に金額を示していただかないと何ともお答え出来ません。
例えば、
8月25日に支払った給与から控除した健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の個人負担分の各合計額と、翌9月末に組合等へ支払った際の各保険料の会社負担分と個人負担分の仕訳と金額
というような感じで、3箇月ぐらい遡ったデーターがないと判断できません。
なるほど。
例えば厚生年金ですが。。。
〇6/25給与引去:厚生年金3,014,086 児童手当拠出 56,012
会社負担:3,030,767
〇7/31社会保険事務所への支払:6,103,644
〇7/25給与引去:厚生年金2,903,380 児童手当拠出 56,320 会社負担:3,047,432 〇7/25賞与引去:児童手当拠出 47,554
〇8/31社会保険事務所への支払:5,908,694
〇8/25給与引去:厚生年金2,859,931 児童手当拠出 56,958
会社負担:3,081,953
〇9/30社会保険事務所への支払:5,823,252
といった具合です。全く合わないので、そもそも翌月末に支払うものが、当月給与分なのかどうかさえわかりません。
これでわかりますでしょうか??
> もう少し、具体的に金額を示していただかないと何ともお答え出来ません。
>
> 例えば、
>
> 8月25日に支払った給与から控除した健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金の個人負担分の各合計額と、翌9月末に組合等へ支払った際の各保険料の会社負担分と個人負担分の仕訳と金額
>
> というような感じで、3箇月ぐらい遡ったデーターがないと判断できません。
各月ごとのの保険料一覧表を作ってチェックできると思います。
これから書きます方法は、毎月実際に私が仕事で行なっている方法です。この方法は極めて原始的ですが、過去この方法で会計上トラブルになったことは一度もありません。
パソコンでExcelを使って一覧表を作るだけですから、試してください。
Excelのシート:
セルA1に「氏名」、B1に「標準報酬月額」、C1に「保険料」、D1に「個人負担分」、E1に「会社負担分」と入力
A列に被保険者名、B列に被保険者の標準報酬月額、C列に各人の保険料(標準報酬月額×保険料率:1円未満切捨)、D列に保険料の個人負担分(C×0.5:1円未満切捨)、E列は保険料の会社負担分(C-D)
C、D、Eは計算式を入力しておけば自動的に計算。
以上を100人か200人分を入力すれば、或る月の保険料の明細表ができます。個人負担分は、その月の給料から控除(預り金)し翌月末に支払う(預り金の消し込み)。会社負担分は、翌月末に保険料を支払う際に経費(法定福利費)。個人負担分と会社負担分の合計は、当然支払額に一致する筈(厳密には各人の保険料計算の際に切り捨てた端数の調整分を会社負担分に加減算して支払額に合わせる。)。
毎月の保険料は、標準報酬月額に基づく各人の保険料の積上げです。恐らく、かなり前からこの積上げ作業(私流に言えば、一覧表作り)を疎かにしてきたのではないでしょうか。月の途中の退職者、随時改定、保険料率改定など、毎月チェックし変更なければならない項目は結構あります。9月末に支払った8月分で試してみてください。
余談ですが、この一覧表を作っておくと、部門別の法定福利費を把握することにも使えます。
noelさんへ
前回のスレ
(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-107868)
まだ引きずっていたのですね。
保険料の納付が計算とズレル原因で多いのが、
1.個人個人の標準報酬月額が年金事務所と会社で異なっている(定時改定での変更を正しく給与計算に反映させていない)。
2.保険料率の間違い(4月の健康保険・介護保険料率の改正、9月の厚生年金保険料率の変更を正しく行っていない)。
3.翌月徴収なのか当月徴収なのかの違い(この場合、ズレは一ヶ月だけ現れる)。
4.計算の際の端数処理によるズレ(この場合のズレは一人当たり1円程度なのでそんなに問題にならない)。
以上をチェックしてみてください。
なお、noelさんの書き込みのなかに、
>例えば厚生年金ですが。。。
>〇6/25給与引去:厚生年金3,014,086 児童手当拠出 56,012
>会社負担:3,030,767
>〇7/31社会保険事務所への支払:6,103,644
>
>
>〇7/25給与引去:厚生年金2,903,380 児童手当拠出 56,320 会社負担:3,047,432 〇7/25賞与引去:児童手当拠出 47,554
>〇8/31社会保険事務所への支払:5,908,694
>〇8/25給与引去:厚生年金2,859,931 児童手当拠出 56,958
>会社負担:3,081,953
>〇9/30社会保険事務所への支払:5,823,252
とありますが、児童手当拠出金を社員の給与から引き去りを行っているように見受けられます。児童手当拠出金は全額会社負担ですよ。
また、当月徴収・翌月納付で行っているようですが、基本は翌月徴収・翌月納付ですので機会があれば変更されることをお勧めします。
> noelさま
>
> よそから、割り込みまして、申し訳ございません。
> いつも拝見しながら、勉強させて頂いております。
>
> ファインファインさまのお返事の中で、以下の記述を見て、書き込みさせて頂きます。
>
> > また、当月徴収・翌月納付で行っているようですが、基本は翌月徴収・翌月納付ですので機会があれば変更されることをお勧めします。
>
> 弊社も、当月徴収・翌月納付です。
> 基本の翌月徴収・翌月納付である理由と、このまま、当月⇒翌月を続けていく場合の弊害について、お教え頂ければ、幸いです。
>
> なにとぞよろしくお願いします。
--------------------------------
5733さん こんにちは
5733さんの会社が当月徴収であることを理解して正しく徴収・納付をしているのなら特に問題はありません。強いて言えば新入社員の給与が入社月に支給されない場合は翌月の最初の給与から2か月分を徴収しなければならない、ということぐらいでしょうか。
また、担当者が変わったときに正しく引継ぎができていれば問題ありませんが、新しい担当者が制度に詳しければ詳しいほど翌月徴収で行っているものと勘違いする可能性が大きいと思います。逆にあまり詳しくない方が引き継げば混乱の元になります。
私のnoelさんへの忠告は、noelさんがその辺を正しく理解していないのではないかという危惧からのものです。きちんと理解して業務を行っているのであればあまり気にしないでくださいね。
5733さん
ファインファインさん
横から失礼します。
> noelさま
>
> よそから、割り込みまして、申し訳ございません。
> いつも拝見しながら、勉強させて頂いております。
>
> ファインファインさまのお返事の中で、以下の記述を見て、書き込みさせて頂きます。
>
> > また、当月徴収・翌月納付で行っているようですが、基本は翌月徴収・翌月納付ですので機会があれば変更されることをお勧めします。
>
> 弊社も、当月徴収・翌月納付です。
> 基本の翌月徴収・翌月納付である理由と、このまま、当月⇒翌月を続けていく場合の弊害について、お教え頂ければ、幸いです。
>
> なにとぞよろしくお願いします。
保険料の源泉徴収ですが、健康保険法167条および厚生年金保険法84条に、
「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
と規定されています。従って、健康保険法及び厚生年金保険法上は、当月徴収は月末退職の例外を除いて、違法です。
私の勤務先も、前任者の時期は当月徴収・翌月納付としていましたが、違法と強調して、翌月徴収・翌月納付に修正しました。社員は1箇月だけ手取りが増えて喜んでいました。
当月徴収・翌月納付の弊害ですが、実務の上では頻繁に発生するとは思いませんが、被保険者が月中に死亡(昨年、当社でありました。)したり、急遽出向により他社の被保険者になった場合など、徴収した当月分の保険料を返還しなければならないことです。昨年の月中での死亡の際は、翌月徴収に修正しておいてよかったと実感しました。給与ソフトによっては、返還分を手入力できないとなると、源泉徴収票にも影響します。また、これは多少個人差があると思いますが、法の定めに従っているという安心感と、法に違反していると思う違和感・後ろめたさもあるかもしれません。
以上、ご参考までに。
> 保険料の源泉徴収ですが、健康保険法167条および厚生年金保険法84条に、
>
> 「事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。」
>
> と規定されています。従って、健康保険法及び厚生年金保険法上は、当月徴収は月末退職の例外を除いて、違法です。
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プロを目指す卵さん、ありがとうございます。
ただ私はこの条文から当月徴収が必ずしも違法とは言えないのではないかと思っています。「前月の保険料を徴収できる」のであって「しなければならない」とは書いていません。
以前(かなり昔)に社会保険事務所発行の文書で「なぜ翌月徴収なのか」というのを読んだことがあります。そこには以下のことが書かれていました。
法律上決められているのは「翌月末に納付する」ことだけです。当月徴収・翌月納付の場合、社員から預かった保険料を最低でも一ヶ月、長ければほぼ2ヶ月弱の期間会社で留保していることになります。
もし会社がこの期間を利用して定期預金などに預け入れたら当然利息が付きますよね。この利息は誰のものでしょう。そう、社員のものです。でも会社は社員に還元しないでしょう?
定期預金に預けなくても社員は会社に預けてあるのですから、社員から利息を請求することも可能なのです。
こういう問題が翌月徴収なら起こらない(定期預金では一ヶ月未満では利息は付かない)のです。「ですから社会保険庁では翌月徴収を推奨しています。」というようなことが書かれていました。
ご参考まで。
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