相談の広場
いつもお世話になり、大変感謝しております。今回も私自身では調べても理解困難な事が多いため、助言いただければ幸いです。
私は介護施設で40名の介護職員を抱える介護主任兼、35名の入居者のケアマネジャーをしていますが、介護職員の処遇(50歳代で基本給136,000円など)や現場の改善、職員の増員などを、再三本部に対し上申してきました。書面にまでしてです。それは、40名の介護職員の現場の長たる私が職員を守らずして、職員の家族、生活、人生、入居者を守らずして誰がまもるのか…という介護主任・ケアマネジャーとしての最大の自分の責務である事から、本部と口論になるほど話し合いました。しかし、返事だけでこの8カ月間なにもかわらず、現場からは不満、不安の声があふれだし、ストレスで私もデパス(抗不安剤)を服用するようになり、それでも本部は知らぬ顔であるため、薬の増量は深め、一日3㎜までの処方がオーバードラッグとなり、16錠(8㎜)から最終的には60錠(30㎜)までとなり、健忘症状、無動発作、幻視、妄想、自殺願望、手足の震戦、過呼吸、不眠、感情のコントロールの不可などの症状がではじめました。そこで心療内科受診にて「会社という社会的な要因から、これまでの経過によって鬱となった(病名鬱エピソード)ため、1カ月自宅療養を要す」という診断書が出ました。現在、自宅にて治療中ですが、傷病手当の手続きは会社ですすめているそうですが、その他の保険料や役職手当、扶養手当、住宅手当、介護職員処遇改善交付金などは会社から支給されるのでしょうか?診断書から見ても、鬱エピソードという病名も、鬱になった原因がはっきりしている場合に付けられる病名だと精神科は言っておりましたが、それでは明らかに会社の方に過失があり、保証するべきものではないかと思うのですが…。また、会社の方からは過度なストレス、労務によって発病させた事について自宅まで謝罪に来られました。傷病手当の他に、本来会社より支給されるべき手当が支給されるのか、(介護職員処遇改善交付金は国からの支給)ご教授いただければ光栄です。長文、乱文、もうしわけありません。生活がかかっております。どうかよろしくお願いいたします。
追伸:上司も同じ理由で鬱となり診断書から自宅療養となっておりますが、本部に対して診断書(鬱)の説明をすると、「おいおい、テンション上げていけよぉ~」と言われ、さらに深く鬱に入ってしまったといで経緯があります。
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ひろたまさん、こんにちは。
ご質問の内容からして、『会社の方からは過度なストレス、労務によって発病させた事について自宅まで謝罪に来られました。』とありますので、会社も業務上の発症を認めていることであれば、健康保険の傷病手当金を受給するのではなく、労災(業務災害)の手続きを取るべきと考えます。
1.労災の認定は、労働基準監督署が行います。労災が適用された場合に受給できるものとして、
① 療養補償給付:(治療費)自己負担はありません。全て保険給付。
② 休業補償給付:(賃金を受けない日について支給)治るまで支給される。
ただし、労働基準監督署の職権で1年6ヶ月経過した日に傷病補償年金に切り替わる場合あり。
休業については、休業補償給付の他に休業特別支給金が支給されます。
(1)休業補償給付:1日につき給付基礎日額(平均賃金)の60/100。
(2)休業特別支給金:1日につき給付基礎日額(平均賃金)の20/100。
※ 合計、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の80/100が支給されます。
(傷病手当金より、支給率が高い。)
2.労災が認定されれば、傷病の療養休業の期間中、職場復帰後30日は、解雇もできません。
(私傷病としての傷病手当の受給ですと、休職期間満了に伴い、自然解雇にもなりかねません。)
以上のこと、ご参考に、ご査収ください。
現在傷病手当を受給している者です。蛇足でしたら聞き流して
ください。専門家ではないのでざっくりお話しします。細かな
点は専門家の方におまかせします。
労災に該当するしないを決めるのは会社でも本人でも病院でも
ありません。申告をすると労働基準監督署が最低半年程審査し
て結論を出します。要するに最低半年はお金は入ってこないと
いうことです。ただ労災を申請することで間接的にひろたま様
が願っている職場環境の改善を促すことにはなると思います。
傷病手当申請中でも労災申請するのは自由です。認定されたら
お金を返せばよいだけですから。
生活を第一と考えれば住所地の保健所に行かれて自立支援法の
手続きをすると良いです。医療費が1割負担ですみますので。
保健所で申請書をもらい医師に記入してもらったら保健所に提
出すればその日の分から1割負担が適用されます。労災を申請
すれば当面の医療費は0円となりますが認定されなかった時の
ことを考えると初めから自立支援法の手続きをしておいた方が
いいですよ。
傷病手当の金額は普段もらっている給与総額(手当や交通費含
む)の3分の2です。休み中に会社から手当等が出た場合には
その分傷病手当が減額されます。有給を使わない限り3分の2
以上もらえることはないと思っておかれた方がいいです。
私も業種職種こそ違いますがひろたま様のように猛烈に働いて
きて心身を壊してしまいました。その経験から、とにかく今は
休養と治療に専念されるのが一番だと思います。
ひろたま様くれぐれもお大事になされてください。
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