相談の広場
最終更新日:2010年10月26日 10:16
教えてください。
現在、派遣社員として来ていただいている方との契約が10月末で終了します。
来年春頃まで延長予定でしたが、会社の都合により11/1~11/30までの1ヶ月間だけ直接雇用(パート)で終了という形にする事になりました。本人も了承済みです。
この場合、退職届は必要でしょうか?
また、何か他に注意点などありましたが教えてください。
・社会保険の加入手続きは本人に任せる(旦那さんの扶養に入るなど)
・雇用保険は31日以上の雇用に該当しないので加入手続きは不要
ということは確認済みです。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 現在、派遣社員として来ていただいている方との契約が10月末で終了します。
> 来年春頃まで延長予定でしたが、会社の都合により11/1~11/30までの1ヶ月間だけ直接雇用(パート)で終了という形にする事になりました。本人も了承済みです。
>
> この場合、退職届は必要でしょうか?
「退職届が必要?」とは、11月30日に有期雇用契約が満了する際に、ご本人から「退職届」を提出してもらう必要があるか否かということならば、不要です。11月30日に退職するのは、会社の都合でもなければ、ご本人の都合でもありません。有期雇用契約による雇用期間が満了しただけのことですから。
一方、10月31日をもっての派遣終了に関しては、派遣元との事務作業のみで、貴社とご本人との間での特段の手続は無い筈です。
以上、ご参考までに
> Andy10さん
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> やはり「契約更新する見込みなし」と明記の方がよいでしょうか。
> 雇用契約書作成の際そこも悩んだのですが、現在ある雇用契約書は、雇用期間を「○年○月○日~○年○月○日」と記入する条項と、「業務上の必要があり、乙(本人)の勤務態度、健康状態などが適当と認められる場合には、労働条件を協議の上、本契約の更新を行うことがある。」(←契約書そのままの文です)という条項があります。
>
> 「更新を行うことがある」という書き方・言い方なので、このままで良いのではないかという上司の判断があり、現在この契約書を用意しています。
>
> 問題ありでしょうか?
横から失礼します。
有期労働契約の締結時に、
①使用者は、契約の更新の有無を明示しなければならない。
②更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、更新する場合またはしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
「有期労働契約の締結、更新および雇止めに関する基準」に上記の定めがあります。お手許の契約書の見本はこの基準に沿ったものです。
しかしながら、契約の原点に戻って考えてください。貴社は、その従業員の方と11月1日から30日までの有期労働契約を締結するにあたり、
①この1箇月だけでの契約で、更新する予定はない。
②取りあえず、1箇月の契約とし、その間に更新するかしないか決める。
のどちらなのでしょうか?
当初のスレッドでは、「1箇月だけの契約で終了する=更新しない。」ことに両者で合意したとあります。にもかかわらず、上司の方は「更新を行なうことがある」と書いてあるので良いのではとその契約書を用意されている。
この事項は契約の根幹です。曖昧になっているのではないでしょうか。どちらかにハッキリと決めなければ、契約書の文章が書けません。曖昧にしておいて後でトラブルなるケースを多く見てきましたので。
プロを目指す卵さん
再度ご回答ありがとうございます。
私もこのままの契約書で良いのだろうか…と100%納得していた訳ではないので、回答を見て、やはり更新しないと書いた方が良いのではないか?と改めて思えてきました。
元々の派遣の契約が、延長しても最長で来年春頃までの予定でしたし、本人も割り切っておられるので、トラブルになるような人柄でもありません。
「更新を行うことがある」には「それ以外は行わないよ」という意味が含まれているという、そういった点等々も含めてこのままの契約書でも良いという判断をしたのだと思います。
しかし、トラブルにならないとしても、明記されていない裏の意味を読み取れというような契約書はダメですよね。
いずれにせよ、ご回答を参考に、明日上司に最終確認を行う事にします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]