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労務管理

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算定基礎届をしてないかもしれません

著者 たなばた さん

最終更新日:2010年10月26日 10:54

よろしくお願いします。

10月より総務で入社しました。
前任者よりの引き継ぎは何もありません。
(急遽退職のため)

日給与計算に取り掛かっています。
社会保険料額の算出で迷っています。

標準報酬決定通知書と、実際の給与にだいぶ差があります。

たとえば、
Aさん  H22年決定通知書    240,000円
     H22年 4・5・6平均給与  360,000円  

昨年度より給与の変動は残業手当以外にありません。
昨年(H21年.7月)の報酬決定通知書も 240,000円になっています。
が、Aさんの給与から控除している本年9月までの保険料額は 360,000円 の報酬月額欄の金額欄になっています。

算定基礎届の控えを探したのですが、見つかりません。

算定基礎届をしてないなんてことがありますでしょうか。

今回の給与計算は、決定通知書に基づいて(240,000円)の保険料を算出してしまってよいでしょうか。
それとも、360,000円から算出したほうがいいのでしょうか。

月額変更届の提出のタイミングについても合わせてお返事いただけると幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 算定基礎届をしてないかもしれません

著者TSUKA40さん

2010年10月26日 17:56

こんにちは。
何やら大変なことになっているような気配ですが、H22年の決定通知書が来ているということは、算定基礎届自体を提出していないということはないと思われます。そこで、混乱の原因を段階を追って調べてみてはどうでしょうか?

① H21年9月適用以降の全員の標準報酬を月別に並べる。(入退社や改定通知があるものはそれに従って変更する。)ちなみに、算定基礎届月額変更届もコピーをとらない限り控えはありません。

② ①に基づき、各月の保険料を算出し、納入額と照合する。(これで、書類上正しい保険料か否かが判断できます)

③ ②の結果書類上では正しい保険料が徴収されているようなら、実際の4・5・6月支給分との差が生じた原因を考える。(例えばAさんなら 240千円という数字がヒントになることと思います)また、調査の結果は上司にも逐次相談なさることをお勧めします。世の中にはあえて標準報酬を低めに届け出る会社もあるようなので・・・

④ ②③の結果正しい保険料が徴収されていない場合は、年金事務所及び従業員に対して遡って清算する必要があると思います。

但し、特に従業員の清算は大変だと思いますよ。会社にたいする不信感も大きくなりますし・・・(まあ、そのような事柄は上司の方に判断してもらって下さい)

いきなりエライことだとは思いますが、がんばって下さい。

なお、随時改定は変更された給与が3回支給された時点で提出すればよいと思います。

Re: 算定基礎届をしてないかもしれません

著者Mariaさん

2010年10月27日 01:37

算定基礎届に記入した額が間違っているのかもしれません。
本来なら、算定基礎届には3ヶ月の総支払額の平均を記載するわけですが、
基本給のみしか記載していない(残業代や各種手当が抜けている)等。
試しに、残業代や手当てを抜いた額で計算してみて、
24万にならないか確認してみてはいかがでしょうか?

ただ、もし仮にそうだった場合、
会社側が意図的にそのようにしている可能性もあるかもしれません。
なぜなら、従業員の給与からはちゃんとした額?が徴収されているからです。
もし、単純に「算定基礎届には基本給を書くもの」と勘違いしていただけなら、
保険料も通知書標準報酬月額に合った額で控除するはずですよね。
でも従業員の給与からは36万相当の保険料が控除されているわけです。
となると、算定基礎で虚偽の届出が行われていることが給与明細からバレないように、
従業員からはちゃんとした額を徴収しているのでは?という疑念も沸いてきますよね・・・。
しかも、その場合、保険者に納付するのは、
通知書標準報酬月額に合った額の2倍(使用者負担分+被保険者負担分)ですから、
従業員から多く徴収した分は、会社が着服していることにもなります。

単なる間違いなら、まだいいのですが・・・。

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