相談の広場
最終更新日:2006年07月13日 00:31
ご相談の内容が不明確の様でしたので、再度質問をしなおさせて頂きます。
時間外の割増率は25%ですが、残業基礎算式で表すと(基本給のみとして考えます)
基本給×1.25となり、同様に休日割増の計算式は
基本給×1.35となると理解しています。
しかし、深夜割増の計算式は割増率が25%にも関わらず
基本給×0.25と教えられたのですが、どうして深夜割増だけ1.25とならずでなく0.25なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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●事例(所定労働7時間の会社の場合)を使ってご説明しますね。
この図をご覧下さればわかると思います。
●御社では、深夜労働分を、最後にプラスオンする方式を取られているのです。
【労働日】
AM9 休憩1時間 PM5 PM6 PM10
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
←所定労働時間―→←法定内残業→←時間外労働→←時間外労働+深夜労働→
←――――100%―――――――→
←法定労働時間――――――――→←100%+25%以上―――――――――→
←+25%以上―――――→
①法定労働分・・・・・×1(100%)
②時間外労働分・・・×1.25(100%+25%)
③深夜労働分・・・・・×0.25(+25%) 合計=①+②+③
※深夜労働のない時間外労働分(PM10まで)と、
深夜労働のある時間外労働分(PM10以降)とを別々に計算する方法もありますが、
御社のやり方が、管理は楽です。
【休日】
AM9 PM10
▼ ▼
←休日労働―――――――――――――――――→←休日労働+深夜労働―→
←100%+35%以上―――――――――――――――――――――――――→
←+25%以上―――――→
(注)休日労働に時間外労働という概念はない。
休日に8時間を越えて労働したからといっても、それは時間外労働ではなく、
あくまで休日労働なので+35%のままである。
ただし、労働が深夜に及んだ時には、さらに+25%となる。
①休日労働分・・・×1.35(100%+35%)
②深夜労働分・・・×0.25(+25%) 合計=①+②
●なお、労働基準法第37条(割増賃金令)で定める割増率
時間外労働・・・25%以上~50%以下
休日労働・・・・・35%以上~50%以下
深夜労働・・・・・25%以上
法令ではこうなっています。
以上よろしくお願い致します。
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