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割増手当の計算式に関しての疑問です。

最終更新日:2006年07月13日 00:31

ご相談の内容が不明確の様でしたので、再度質問をしなおさせて頂きます。

時間外の割増率は25%ですが、残業基礎算式で表すと(基本給のみとして考えます)
基本給×1.25となり、同様に休日割増の計算式は
基本給×1.35となると理解しています。
しかし、深夜割増の計算式は割増率が25%にも関わらず
基本給×0.25と教えられたのですが、どうして深夜割増だけ1.25とならずでなく0.25なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 割増手当の計算式に関しての疑問です。

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年07月13日 04:30

●事例(所定労働7時間の会社の場合)を使ってご説明しますね。
この図をご覧下さればわかると思います。

●御社では、深夜労働分を、最後にプラスオンする方式を取られているのです。

【労働日】
AM9 休憩1時間 PM5       PM6        PM10
▼   ▼   ▼  ▼         ▼         ▼
所定労働時間―→←法定内残業→←時間外労働→←時間外労働深夜労働
←――――100%―――――――→
法定労働時間――――――――→←100%+25%以上―――――――――→
                                   ←+25%以上―――――→

①法定労働分・・・・・×1(100%)
時間外労働分・・・×1.25(100%+25%)
深夜労働分・・・・・×0.25(+25%)       合計=①+②+③

深夜労働のない時間外労働分(PM10まで)と、
深夜労働のある時間外労働分(PM10以降)とを別々に計算する方法もありますが、
御社のやり方が、管理は楽です。

休日
AM9                              PM10
▼                                ▼
休日労働―――――――――――――――――→←休日労働深夜労働―→
←100%+35%以上―――――――――――――――――――――――――→
                                   ←+25%以上―――――→
(注)休日労働時間外労働という概念はない。
休日に8時間を越えて労働したからといっても、それは時間外労働ではなく、
あくまで休日労働なので+35%のままである。
ただし、労働が深夜に及んだ時には、さらに+25%となる。

休日労働分・・・×1.35(100%+35%)
深夜労働分・・・×0.25(+25%)        合計=①+②

●なお、労働基準法第37条(割増賃金令)で定める割増率

時間外労働・・・25%以上~50%以下
休日労働・・・・・35%以上~50%以下
深夜労働・・・・・25%以上

法令ではこうなっています。

以上よろしくお願い致します。

Re: 割増手当の計算式に関しての疑問です。

カワムラ社労士事務所さま

ご丁寧な回答ありがとうございました。

専門書やネットを見ても、数値については載っていても
考え方まで説明しているものが見つからなくてずっと悩んでおりました。
本当にありがとうございました。

Re: 割増手当の計算式に関しての疑問です。

著者まゆち☆さん

2006年07月28日 00:03

言葉のアヤと言いますか…
所定内労働か、所定外労働か、を考えてください。

 時間外労働休日労働は所定外労働であるため、賃金基本給部分はありません。よって、1.25、1.35が出てきます。
しかし深夜手当は所定内労働の場合と所定外の場合があります。日勤者が深夜に働けば所定外労働となりますが、夜勤者の深夜労働は所定内となりますから。

 すると、賃金規定等に深夜手当を1.25と表記した場合、夜勤者の深夜時間勤務に対して225%相当額の賃金請求権が生じます。だから、0.25と表記し、日勤者の時間外で1.25、深夜に及べば0.25を積み上げるという形を取ります。

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