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グループ会社派遣について

著者 ササポン さん

最終更新日:2011年01月18日 11:29

ご指導お願いいたします。

当社はグループ会社に派遣を行っております。
当社の派遣社員は親会社を定年退職した方がほとんどであり、60歳を超えております。(一般派遣で18号で派遣中)

質問1 60歳を超えた方でもグループ内派遣となりますでしょうか。また、65歳を超えた方の場合はどうでしょうか。
質問2 法改正した場合のグループ内派遣80%の算出式はどの様な式になりますでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。

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Re: グループ会社派遣について

著者soumunosukeさん

2011年01月18日 14:03

はじめまして。
ご質問の件ですが、あくまでグループ会社のみに派遣を行っている派遣元事業主であると言うことでよろしいでしょうか?
上記前提条件が元になりますが、以下に回答いたします。

質問1:雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者=60歳未満の早期退職者は除く)であれば“専ら派遣禁止条項”の適用除外となります。

質問2:法案をそのまま記載すれば「派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。」(改正法案23条の2)となります。

省令=改正後の「派遣法施行規則」は未だ開示されていませんので詳細は決まっていませんが、要約すると、「グループ企業における派遣スタッフの総労働時間を同一事業年度内の全派遣スタッフの総労働時間で割った時間が総労働時間の80%以内に収まるようにしなさいよ。その他細かいロジックは省令で決めますよ。」とされています。

以上、ご参考まで。


> ご指導お願いいたします。
>
> 当社はグループ会社に派遣を行っております。
> 当社の派遣社員は親会社を定年退職した方がほとんどであり、60歳を超えております。(一般派遣で18号で派遣中)
>
> 質問1 60歳を超えた方でもグループ内派遣となりますでしょうか。また、65歳を超えた方の場合はどうでしょうか。
> 質問2 法改正した場合のグループ内派遣80%の算出式はどの様な式になりますでしょうか。
> 以上、よろしくお願い申し上げます。

Re: グループ会社派遣について

著者ササポンさん

2011年01月19日 13:59

soumunosuke様
ご教示くださりありがとうございました。

もしご存知でしたら質問1について、もう少し詳しくご指導お願い致します。

50代後半で当社へ転籍し、60歳を超えた方の場合は「60歳未満の早期退職者は除く」に該当しますでしょうか。
(当社も親会社も定年は60歳です。60歳を超えた方は当社の嘱託社員として契約し、親会社へ派遣。)

以上、よろしくお願い申し上げます。

> 質問1:雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者=60歳未満の早期退職者は除く)であれば“専ら派遣禁止条項”の適用除外となります。

Re: グループ会社派遣について

著者soumunosukeさん

2011年01月19日 15:30

ご返信有難うございます。

ご質問の件ですが、、
除外要件はあくまで「他の事業主の事業所で雇用されていた者」に限りますので、親会社を定年退職する前に貴社との雇用関係にあった方は残念ながら対象とはなりません。

専ら派遣禁止条項は、一般に、「労働者派遣が、特定の企業の労働力確保源となることにより正社員の雇用を阻害することを防止する」目的であるとされていますが、その他に、雇用する労働者を別会社等に転籍させた上で、当該転籍先の労働条件賃金を含む)に合わせた上で、派遣社員として再度受入れ同一業務に就業させるような、いわば労働者派遣を“人件費調整の為だけの手段”とすることを防止する側面を併せ持っていると考えられます。
これに対し、“高齢者の雇用拡大を図る手段”として、当該高齢者の就業先確保のためにグループ企業へ派遣することは例外的に認めるというのが、派遣法施行規則1条の3の定めが意味することとなります。

60歳未満の早期退職者を除くこととしているのは、除外認定を悪用する為に、リストラ目的の早期退職制度が乱発するようなことを抑止する目的があると思われます。
ご質問内容にある“定年前に子会社へ転籍させる”ことが必ずしもこれに該当するとは言いきれませんが、一方で双方を区別することは困難な為、一律、“他の事業主の事業所で雇用されていた定年退職者に限る”としているのではと考えます。

ご参考願います。


> soumunosuke様
> ご教示くださりありがとうございました。
>
> もしご存知でしたら質問1について、もう少し詳しくご指導お願い致します。
>
> 50代後半で当社へ転籍し、60歳を超えた方の場合は「60歳未満の早期退職者は除く」に該当しますでしょうか。
> (当社も親会社も定年は60歳です。60歳を超えた方は当社の嘱託社員として契約し、親会社へ派遣。)
>
> 以上、よろしくお願い申し上げます。
>
> > 質問1:雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者=60歳未満の早期退職者は除く)であれば“専ら派遣禁止条項”の適用除外となります。

Re: グループ会社派遣について

著者ササポンさん

2011年01月20日 16:46

soumunosuke様

大変参考になりました。
丁寧なご指導ありがとうございました。

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