相談の広場
最終更新日:2011年01月21日 10:28
素人の質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。2点あります。
パートタイマーの場合、原則、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上雇用される見込みがある場合、雇用保険に加入できるとのようですが、この週20時間以上の判断について質問です。
この週20時間の労働時間が20時間を数時間、上回る週があったり下回る週があったりで、継続・安定的に20時間以上あるかどうか不安定な雇用形態の場合、どう判断・解釈したらよいのでしょうか。
また、加入条件を満たしていたとして、労働者(パート)が雇用保険に加入したくないと希望があった場合、事業者として加入させなくてもいいのでしょうか?それとも条件を満たした場合は加入義務となり、パートターマーの希望に関係なく、加入しないといけないのでしょうか?
基本的な質問かもしれませんが、どなたかよろしくお願い申し上げます。
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まず、雇用保険は強制保険ですから、
本人が望むか望まないかにかかわらず、
加入要件を満たしている限りは、加入させる義務があります。
したがって、本人が雇用保険に加入したくないのであれば、
所定労働時間を減らす等で、加入要件を満たさないようにするしかありません。
また、加入要件を満たすか否かの判断は、
原則として週の“所定労働時間”で判断されるものです。
したがって、臨時に本来の所定労働時間を超えて勤務することがあった場合でも、
所定労働時間が週20時間未満の場合は強制加入とはなりません。
労働時間は労働基準法における絶対的記載事項で、書面による提示が義務付けられていますから、
雇用契約書もしくは労働条件通知書に、勤務時間を明確に記載する必要があります。
これに記載された勤務時間が所定労働時間ですから、
それが週20時間を超えるかどうかで判断なさってください。
もし、第1・3週は週3日、第2・4週は週2日というように、
もともとの所定労働時間が週によって異なるような場合は、
平均何時間かで判断することになります。
なお、原則的には雇用契約上の所定労働時間で判断されるものですが、
所定労働時間を上回る勤務が常態となっている場合には、
実際の平均労働時間で判断されることになる可能性はあります。
雇用契約そのものは口頭でも有効とされているため、
そういった勤務が常態になっていると、
事実上の契約内容の変更があったものとみなされる場合があるからです。
ですので、所定労働時間を超える勤務を行う必要があるとしても、臨時的な範囲にとどめ、
できるだけ所定労働時間を超える勤務はさせないことが大事と言えます。
Mariaさん
ご丁寧でわかりやすい回答、ありがとうございました。
> まず、雇用保険は強制保険ですから、
> 本人が望むか望まないかにかかわらず、
> 加入要件を満たしている限りは、加入させる義務があります。
> したがって、本人が雇用保険に加入したくないのであれば、
> 所定労働時間を減らす等で、加入要件を満たさないようにするしかありません。
>
> また、加入要件を満たすか否かの判断は、
> 原則として週の“所定労働時間”で判断されるものです。
> したがって、臨時に本来の所定労働時間を超えて勤務することがあった場合でも、
> 所定労働時間が週20時間未満の場合は強制加入とはなりません。
> 労働時間は労働基準法における絶対的記載事項で、書面による提示が義務付けられていますから、
> 雇用契約書もしくは労働条件通知書に、勤務時間を明確に記載する必要があります。
> これに記載された勤務時間が所定労働時間ですから、
> それが週20時間を超えるかどうかで判断なさってください。
> もし、第1・3週は週3日、第2・4週は週2日というように、
> もともとの所定労働時間が週によって異なるような場合は、
> 平均何時間かで判断することになります。
>
> なお、原則的には雇用契約上の所定労働時間で判断されるものですが、
> 所定労働時間を上回る勤務が常態となっている場合には、
> 実際の平均労働時間で判断されることになる可能性はあります。
> 雇用契約そのものは口頭でも有効とされているため、
> そういった勤務が常態になっていると、
> 事実上の契約内容の変更があったものとみなされる場合があるからです。
> ですので、所定労働時間を超える勤務を行う必要があるとしても、臨時的な範囲にとどめ、
> できるだけ所定労働時間を超える勤務はさせないことが大事と言えます。
> 素人の質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。2点あります。
>
> パートタイマーの場合、原則、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上雇用される見込みがある場合、雇用保険に加入できるとのようですが、この週20時間以上の判断について質問です。
>
> この週20時間の労働時間が20時間を数時間、上回る週があったり下回る週があったりで、継続・安定的に20時間以上あるかどうか不安定な雇用形態の場合、どう判断・解釈したらよいのでしょうか。
>
> また、加入条件を満たしていたとして、労働者(パート)が雇用保険に加入したくないと希望があった場合、事業者として加入させなくてもいいのでしょうか?それとも条件を満たした場合は加入義務となり、パートターマーの希望に関係なく、加入しないといけないのでしょうか?
>
> 基本的な質問かもしれませんが、どなたかよろしくお願い申し上げます。
私はコンビニエンスを経営しているものです。
現在、法改正では雇用保険適用に関して、
1、31日以上の雇用見込みがあること
2、週所定労働時間が20時間以上であること
が条件になっています。法律の条文には言葉の明確さがはっきりしています。(所定)とは決められていること。つまり、所定労働時間とは、(決められている労働時間)が20時間以上であることなのです。あなたのところが20時間以内であり、毎週不安定なら就業時間を組みなおす必要があります。1、の現在の期間は(31日以上の雇用見込みがあること)では管理サイドから見て(見込み)があれば適用になります。後で遡及して(正当な理由があればさかのぼってかける事ができる)かけなきゃならなくなったら面倒です。
適用事業所に雇用される雇用保険の適用基準にいずれも該当すれば、本人がだめといっても加入になります。ならば、適用外の雇用条件にするしかないですね。
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