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パート再雇用の社会保険加入

著者 ジンジン人事 さん

最終更新日:2011年01月21日 16:08

パート社員が定年前に週5日35時間勤務であったため、社会保険に加入させています。
原則として定年後に再雇用する際には、週30時間未満とし社会保険には加入させないよう規程にはあります。
ただ、数名家庭の事情などで定年前と同じ条件(時給は変わりますが)で勤務する契約を結んでいます。
実際にパート社員の再雇用者を社会保険に加入させる場合の会社・個人それぞれのメリット・デメリットを教えてください。

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Re: パート再雇用の社会保険加入

著者1・2・3さん

2011年01月22日 16:24

> パート社員が定年前に週5日35時間勤務であったため、社会保険に加入させています。
> 原則として定年後に再雇用する際には、週30時間未満とし社会保険には加入させないよう規程にはあります。
> ただ、数名家庭の事情などで定年前と同じ条件(時給は変わりますが)で勤務する契約を結んでいます。
> 実際にパート社員の再雇用者を社会保険に加入させる場合の会社・個人それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
 ----------------------

 定年年齢が何歳かの記載がありませんが、60歳とした場合の定年後の社会保険健康保険厚生年金保険)への加入のメリット・デメリットについて分る範囲でお答えします。

〈個人について〉
1.60歳で年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生する場合として
 (1)勤務時間週30時間未満とし社会保険に加入しない場合
 ①(メリット)
  ・年金が減額又は不支給となることがない。 
 ②(デメリット)
  ・医療保険は、健康保険任意加入するか、国民健康保険に加入することになり、保険料は全額自己負担となる。

 (2)勤務時間を30時間以上とし、社会保険に加入し続ける場合
 ①(メリット)
  ・社会保険料が半額負担で済む。
  ・年金は、被保険者期間が伸びて退職後に年金額が増加する。
 ②(デメリット)
  ・年金が減額又は不支給となる場合がある。

2.60歳で年金の受給権が発生しない場合は、継続して社会保険(年金)に加入した方が良いと思います。

〈会社のメリット・デメリット〉
社会保険料の負担が減る方法がメリットと思います。

また、60歳前の給与に比し、60歳後の給与が75%以下に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」も受けられます。

実際としては、各人の賃金・年金額により判断されるものであり、詳細が分りませんので一般的な回答となります。

 以上、簡単ですが、参考になれば幸です。

Re: パート再雇用の社会保険加入

著者ジンジン人事さん

2011年01月24日 12:49

ありがとうございます。
よくわかりました。

基本的には30h未満での契約にすると75%以下になるので、本人には高年齢雇用継続給付を受けられるという旨伝えています。いずれにしても個人ごとの年金額の問題もあるので、
調べてもらうほうがいいですよね。

ありがとうございました。

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