相談の広場
パート社員が定年前に週5日35時間勤務であったため、社会保険に加入させています。
原則として定年後に再雇用する際には、週30時間未満とし社会保険には加入させないよう規程にはあります。
ただ、数名家庭の事情などで定年前と同じ条件(時給は変わりますが)で勤務する契約を結んでいます。
実際にパート社員の再雇用者を社会保険に加入させる場合の会社・個人それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
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> パート社員が定年前に週5日35時間勤務であったため、社会保険に加入させています。
> 原則として定年後に再雇用する際には、週30時間未満とし社会保険には加入させないよう規程にはあります。
> ただ、数名家庭の事情などで定年前と同じ条件(時給は変わりますが)で勤務する契約を結んでいます。
> 実際にパート社員の再雇用者を社会保険に加入させる場合の会社・個人それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
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定年年齢が何歳かの記載がありませんが、60歳とした場合の定年後の社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入のメリット・デメリットについて分る範囲でお答えします。
〈個人について〉
1.60歳で年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権が発生する場合として
(1)勤務時間を週30時間未満とし社会保険に加入しない場合
①(メリット)
・年金が減額又は不支給となることがない。
②(デメリット)
・医療保険は、健康保険に任意加入するか、国民健康保険に加入することになり、保険料は全額自己負担となる。
(2)勤務時間を30時間以上とし、社会保険に加入し続ける場合
①(メリット)
・社会保険料が半額負担で済む。
・年金は、被保険者期間が伸びて退職後に年金額が増加する。
②(デメリット)
・年金が減額又は不支給となる場合がある。
2.60歳で年金の受給権が発生しない場合は、継続して社会保険(年金)に加入した方が良いと思います。
〈会社のメリット・デメリット〉
社会保険料の負担が減る方法がメリットと思います。
また、60歳前の給与に比し、60歳後の給与が75%以下に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」も受けられます。
実際としては、各人の賃金・年金額により判断されるものであり、詳細が分りませんので一般的な回答となります。
以上、簡単ですが、参考になれば幸です。
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