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暦の関係による所定労働時間増は不利益変更?

最終更新日:2011年01月25日 18:15

当社は1年間の変形労働時間採用しており、1年間の所定労働時間を届出しております。
現在、来年度の年間休日を決めているのですが、来年の2月がうるう年であるため、所定労働時間が1日分増えます。また暦の関係上、従来どおりの休みの割振りを行った場合、従来の休日の数(日曜、土曜、祝日、当社独自の休み)と比較して当社独自の休みが1日減となります(12月31日が平日だった今までと比べ今年は土曜日となるため)。この場合、不利益変更に当たるのでしょうか?
以上ご回答宜しくお願いいたします。
尚併せて関連文献や、この法律のこの部分を参照してみたら等を教えていただけましたら幸いです。

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Re: 暦の関係による所定労働時間増は不利益変更?

著者いつかいりさん

2011年01月25日 20:52

休日の取り決めは就業規則の絶対記載事項です。それに則ってわりふればよく、年によって休日日数が増減しても不思議ではありません。年末年始を曜日とは関係なく、日付で決めていると起こりえます。

なお毎週土日休みですから引っかからないでしょうが、1年単位の変形労働時間制におていは、総勤務日数の上限は280日です。ただ暦日数から算出される労働時間の総枠は、

2085.7時間(365日)に対し
2091.4時間(366日)となります。

また年間所定勤務日数が増減しますから、割増賃金のベースとなる時数も計算し直しておく必要があります。

Re: 暦の関係による所定労働時間増は不利益変更?

ご回答ありがとうございます。
就業規則内での休日においては労使協定の定めによるとし、曜日・日付の定めは行っておりません。
この場合は如何でしょうか?
またこの部分を説明している法令・文献等がありましたら教えていただければと存じます。
以上宜しくお願いいたします。

Re: 暦の関係による所定労働時間増は不利益変更?

著者いつかいりさん

2011年01月26日 22:22

> ご回答ありがとうございます。
> 就業規則内での休日においては労使協定の定めによるとし、曜日・日付の定めは行っておりません。
> この場合は如何でしょうか?
> またこの部分を説明している法令・文献等がありましたら教えていただければと存じます。
> 以上宜しくお願いいたします。


就業規則の様態は問いません。使用者が一方的に制定して、意見聴取・労働基準監督署に届け、労働者に周知してあれば就業規則です。

一方休日に関する集団的労働条件を盛り込んだ労使協定(広義)の形で就業規則を作成したことになり、協定締結当事者が法令にさだめた要件を満たしているなら、あとは、監督署に届け出るだけとなります。

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