相談の広場
パート職員にも有給休暇があるのは分かるのですが、私の職場のパートは週に3日勤務なので、ローテーションの調整で済むため、特に休暇を取る必要がありません。したがって、有給休暇を取れないということで、勤務割り振り以外の日に有給休暇を取り、年に5万円から10万円支給しております。有給休暇の買い取りは違法ということは、月給職員には当てはまるのですが、パートでの扱いが分かりません。現在は慣行で支払っていますが、すっきりしません。
スポンサーリンク
> パート職員にも有給休暇があるのは分かるのですが、私の職場のパートは週に3日勤務なので、ローテーションの調整で済むため、特に休暇を取る必要がありません。したがって、有給休暇を取れないということで、勤務割り振り以外の日に有給休暇を取り、年に5万円から10万円支給しております。有給休暇の買い取りは違法ということは、月給職員には当てはまるのですが、パートでの扱いが分かりません。現在は慣行で支払っていますが、すっきりしません。
有給休暇の付与条件は、付与日数が違う場合があるもの、正社員も短時間勤務のパートも違いはありません。従って、パート職員の法定有給休暇を買い取ることは労働基準法に違反します。有給休暇とは、給与を減ずることなく勤務日に勤務することを免じる制度です。勤務割り振り以外の日は勤務する義務がない日ですから、有給休暇を付与するということが成り立ちません。5万円から10万円を引き続き支給するのなら、全く別の基準、たとえば本当に賞与として支給する方が理にかなっていると思います。
> > パート職員にも有給休暇があるのは分かるのですが、私の職場のパートは週に3日勤務なので、ローテーションの調整で済むため、特に休暇を取る必要がありません。したがって、有給休暇を取れないということで、勤務割り振り以外の日に有給休暇を取り、年に5万円から10万円支給しております。有給休暇の買い取りは違法ということは、月給職員には当てはまるのですが、パートでの扱いが分かりません。現在は慣行で支払っていますが、すっきりしません。
>
>
> 有給休暇の付与条件は、付与日数が違う場合があるもの、正社員も短時間勤務のパートも違いはありません。従って、パート職員の法定有給休暇を買い取ることは労働基準法に違反します。有給休暇とは、給与を減ずることなく勤務日に勤務することを免じる制度です。勤務割り振り以外の日は勤務する義務がない日ですから、有給休暇を付与するということが成り立ちません。5万円から10万円を引き続き支給するのなら、全く別の基準、たとえば本当に賞与として支給する方が理にかなっていると思います。
横からすみません。
以前、確認させていただいたのですが、当社においてもパートさんの有給休暇の取得で悩んでおりました。
当社の勤務も『文ちゃん』さんと同じだと思うのですが、契約書では9:00~17:00、月曜~金曜の勤務になっており、10名ほどのパートさんで出勤できる日と勤務できる時間をシフト表に記入していただき、交替で勤務しています。
その時の回答ですが、「有給休暇を取得することができますよ」と社員に発信していれば、法的にはクリアできるということでした。
勤務できる時だけをシフト表に記入するため、実際は有給休暇を取得することができないのですが・・・
答えになってなくすみませんが、プロを目指す卵さんと同意見の、ボーナスとして支給が良い気がします。当社ではボーナスもないですが。
文ちゃん 様
こんにちは。
正社員と違って、所定労働日数の全日数を勤務する必要がなく、有給休暇の必要性が低いパート社員についても、有給休暇を取得する権利が発生します。
(週の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満であれば比例付与の対象ですが)
せっかく権利が発生しても、使う機会がないのであれば買い取って欲しい(買い取らせてあげたい)という気持ちはわかりますが、プロを目指す卵さんも書かれているように、この措置は労働基準法違反になります。
ただし、厳密に違反となるのは「買い上げを予約し、予約された日数について取得を認めない」場合であり「年休権を行使しなかったために、結果的に未消化となり、時効となった日数に応じて手当を支給する」ことは違法ではありません。
このとおり、時効になった部分を順次買い上げるような方法に改めるべきでしょう。
なお「勤務割り振り以外の日に有給休暇を取り」と書かれていますが、そもそも労働の義務がない日には、年次有給休暇を取得する余地はありませんので、ご注意ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]