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労務管理

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一年単位の変形労働時間制と半日休日出勤について

著者 中間管理庶苦 さん

最終更新日:2011年02月21日 13:18

初めて質問させていただきます。

弊社では一年単位の変形労働時間制を実施しています。
サービス業なため休みも少なく、週休1日+隔週1日でぎりぎり
週40時間以内におさめている次第です(実働280日)。

就業規則では休日出勤および代替休日振替出勤および振替休日
半日休日出勤および半日代替休日休日出勤した場合の割増賃金
代替休日取得時には差額のみ支払うなど規定されています。

さて質問内容ですが、ある従業員が障害者認定を受け、週に2日
(例えば火曜と金曜)の午後に通院する必要があるので、法定休日
日曜日に休日出勤し、先の2日間の午後を半日代休にしたいとの
申出がありました。この先ずっとそうしたいそうですが、これでは
完全なお休み(全日休)が祝祭日以外取れない話になってしまうので
従業員本人が問題ないといっても会社としては躊躇しています。

質問)
本来なら6日に1日の休みが必要だと思うのですが、例えば日曜日
休日出勤として正しい割増賃金を支払えば、それは法定休日とし
て認められ、そのまま働き続けても労基法的に問題ないものなので
しょうか?1週40時間未満という労働時間は、本ケースでは範囲
内に入る計算です。

以上、宜しくお願い致します。

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Re: 一年単位の変形労働時間制と半日休日出勤について

著者決戦は日曜3時さん

2011年02月24日 17:57

こんばんは。

レスがつかないので僭越ながら。

36協定の締結&届出がされていることを前提とします。

休日出勤で割増手当を払っている場合は労基法上の問題をクリアします。

しかし、貴社、貴殿が躊躇されているのは正当な認識で、いくら本人さんがいいと言えど、労務管理上は好まれることではありません。

変形労働時間としているのならば、通常勤務ができる日の勤務時間を10時間とするなどの対応をされたほうがいいかと思います。

> 初めて質問させていただきます。
>
> 弊社では一年単位の変形労働時間制を実施しています。
> サービス業なため休みも少なく、週休1日+隔週1日でぎりぎり
> 週40時間以内におさめている次第です(実働280日)。
>
> 就業規則では休日出勤および代替休日振替出勤および振替休日
> 半日休日出勤および半日代替休日休日出勤した場合の割増賃金
> 代替休日取得時には差額のみ支払うなど規定されています。
>
> さて質問内容ですが、ある従業員が障害者認定を受け、週に2日
> (例えば火曜と金曜)の午後に通院する必要があるので、法定休日
> 日曜日に休日出勤し、先の2日間の午後を半日代休にしたいとの
> 申出がありました。この先ずっとそうしたいそうですが、これでは
> 完全なお休み(全日休)が祝祭日以外取れない話になってしまうので
> 従業員本人が問題ないといっても会社としては躊躇しています。
>
> 質問)
> 本来なら6日に1日の休みが必要だと思うのですが、例えば日曜日
> を休日出勤として正しい割増賃金を支払えば、それは法定休日とし
> て認められ、そのまま働き続けても労基法的に問題ないものなので
> しょうか?1週40時間未満という労働時間は、本ケースでは範囲
> 内に入る計算です。
>
> 以上、宜しくお願い致します。

Re: 一年単位の変形労働時間制と半日休日出勤について

著者中間管理庶苦さん

2011年02月25日 08:49

決戦は日曜3時さん、返信ありがとうございます。

本件、仰るとおり労務管理上、好まれませんよね。
労基法的というよりは、人道的な部分で。

本人には丸一日休む日が必要と説明、納得して貰い、
振替出勤振替休日を取ってもらうことにするか、
もしくは午後休みが欲しい曜日について、それを標準
(その日を4時間勤務)とし、同週の別の日に足らない
部分に割り振る(4時間を4日に分けて1日9時間勤務
にする)など工夫してみたいと思います。

以上、ありがとうございました。

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