相談の広場
従業員に時間外労働、休日労働をしてもらうためには36協定が必要だとあります。会社設立時でまだ従業員がいない段階で(今後の雇用を予想して)就業規則を作成する場合、
(労働組合はないので)過半数を代表する労働者がいない段階ではこの規程を作成することはできないのでしょうか。
*就業規則は10人以上からが義務ということは知っていますが、トラブル防止として会社設立時に会社のルールとして作成しておきたい考えがあります。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは
別の方が述べているのと重複してしまうかもしれませんが、
10人以上以内と規定が作れないというのではなく、10人
以上従業員が増えたら、就業規則を監督署に届出しなさい
ということですので、規程を作れないのではありません。
したがって、会社をスタートさせたときからしっかりと規程
を作っておくことは、別の方がおっしゃっているように、と
ても重要なことではないでしょうか?
従業員を採用したら、就業規則を説明して、そのときに何か
意見があるか聞いておく、特に意見がなく問題なければ、
その旨の意見書を添えて、監督署に届出る。
それで問題ありません。
> 従業員に時間外労働、休日労働をしてもらうためには36協定が必要だとあります。会社設立時でまだ従業員がいない段階で(今後の雇用を予想して)就業規則を作成する場合、
>
> (労働組合はないので)過半数を代表する労働者がいない段階ではこの規程を作成することはできないのでしょうか。
>
> *就業規則は10人以上からが義務ということは知っていますが、トラブル防止として会社設立時に会社のルールとして作成しておきたい考えがあります。
>
> よろしくお願いいたします。
aqua様
こんにちは。
aquaさんの質問の趣旨は「今はまだ労働者がいないので、36協定が締結できないが、その段階から、時間外・休日労働について就業規則に定めておくことができるか」というものだと理解しています。
その前提で、他の方と重複する部分がありますが、お答えします。
一例を示しますが、
「会社は、所定労働時間を超えて勤務させ、または休日に勤務させることがある。
「前項の場合、1日につき実働8時間を超え、または休日(4週間を通じ4日を超える休日を除く)に勤務させる場合には、労働基準法第36条に定める手続きにより行う」
と、定めておけば良いです。
で、36協定の方は、労働者を雇用してから締結すれば良いのです。
以上、参考になれば幸いです。
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