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労務管理

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時間外手当の計算の質問

著者 aqua さん

最終更新日:2011年04月10日 09:12

基本的な質問で申し訳ありませんが よろしくお願いいたします。

時間外手当の計算で 1か月の所定労働時間数を計算する際、年間の労働日数の計算で((365-年間総休日日数)) 年間総休日日数 の休日は 年末年始、夏季休暇の日数も除いてもいいんですよね。

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Re: 時間外手当の計算の質問

著者いつかいりさん

2011年04月10日 12:44

>年間総休日日数の休日は 年末年始、夏季休暇の日数も除いてもいいんですよね。


年末年始、夏期休暇を、就業規則に何と定めているのかによります。

休日使用者が労働を免除する日(それ以外は労働日)
休暇:労働日のうち、労働者が指定して休む日

夏期「休暇」という名でも、休日に指定されているなら、年間休日日数に含めます。

一方年次有給休暇で、労使協定締結して、計画付与という制度もあります。これであるなら元々労働日です。

労働基準法
第39条6項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。


第89条
 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇(以下略)

Re: 時間外手当の計算の質問

著者aquaさん

2011年04月14日 10:29

お礼が遅れてしまいすみません。
しっかり区別ができていませんでしたが、よくわかりました。どうもありがとうございました。

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