相談の広場
最終更新日:2011年04月14日 17:03
現在、家庭の事情で休みがちな社員がいるのですが、有給休暇を使い切っており、就業規則にそって「出勤日数×時給」での給与支給となっています。6月に有給休暇が20日つくのですが、本人が「6月は有給を使わない」と言っています。理由は、社会保険の標準報酬月額の定時決定があり、等級があがってしまうから、とのことでした。
社内規定では特に問題はないのですが、このような理由で有給を使わず、標準報酬月額を故意に下げることは問題ないのでしょうか?
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こんにちは。
休職給など、通常の賃金とは異なる給与が支給されている場合は、算定基礎届の記載方法が異なる扱いになるのはご存知でしょうか?
その方は現在「出勤日数(労働時数の誤り?)×時給」で計算した額を支給されているとのことなので、4~6月全てが休職給の場合、保険者算定で従前どおりの標準報酬月額となります。(休職給に合わせて標準報酬月額が下がることはありません)
4~6月の3ヶ月全ての支払基礎日数が17日未満の場合も同様です。
例を挙げて説明しますね。
従前の標準報酬月額が22万円と仮定します。
4月分給与(通常給与):215,000円
5月分給与(休業給):15日×8時間×800円=96,000円
6月分給与(休業給):10日×8時間×800円=64,000円
の場合、単純計算ですと、平均額が12万円になります。
しかし、5月と6月は支払基礎日数が17日未満ですので、平均から除かれるため、この方の場合は4月の通常給与額のみで標準報酬月額を算定することになり、標準報酬月額は22万円のまま、ということになるわけです。
つまり、有休を使わない=給与が下がる=標準報酬月額も下がる、ではないわけです。
http://www.delight-c.com/mt-img/roumu_vol20.pdf
の説明(2ページ目)がわかりやすいと思います。
ご参考になれば幸いです。
再び失礼します。
①について
暦月ではなく、給与月でみてください。
給与の〆日が月末でしたら、給与月は5/1~5/31が5月分となりますので、土日祝祭日が定休日の会社であれば、おっしゃるとおり所定労働日数は19日となります。
しかし、給与の〆日が15日だとしたら、4/16~5/15が5月分となりますので、土日祝祭日が定休日の会社であれば、所定労働日数は16日となります。
給与計算に用いる所定労働時数は165時間という意味がわからないのですが・・・。
時給換算する際の時数のことを仰っているのでしょうか?
②について
欠勤とは、所定労働日に勤務していないことです。
1時間でも2時間でも勤務していれば、その日は欠勤ではありません。(遅刻あるいは早退ということになろうかと思います。)
休業されているという方の状況がよくわからないのですが・・・。
欠勤の日と、遅刻・あるいは早退の日を混同しているのでは?
給与計算は、「月給○○円÷165時間」という計算式で時給を出し、実際に勤務した時間分のみ支給しているという考え方でよろしいですか?
上記の仮定で、具体例を挙げて説明します。
◎基本給165000円(手当なし)
◎時給換算は「基本給÷165時間」で行い、欠勤・遅刻・早退の分を基本給から差し引くのではなく、実際に勤務した時間分のみ給与を支給する方法。
◎給与の〆日が月末(給与月は5/1~5/31が5月分。所定労働日数は19日)
◎土日祝祭日が定休日で、1日の所定労働時数が8時間
という状況において、勤務状況が以下のとおりだったとします。
<欠勤>
5/2,6,10,12,17,19,24,26,31(9日間)
<遅刻・早退>
5/9,13,16,20,23,27,30:6時間勤務(2時間早退)
5/11,18,25:4時間勤務(4時間遅刻)
この場合の給与計算と、支払基礎日数は以下のとおりとなります。
<給与計算>
(6時間勤務×7日+4時間勤務×3日)×165000円÷165時間
=(42時間+12時間)×1000円
=66000円
<支払基礎日数>
所定労働日数19日-欠勤日数9日=10日
この場合、支払基礎日数は17日未満ですので、この月は算定基礎届の計算対象から除かれることになります。
これでなんとなくイメージをつかんでいただければいいのですが・・・。
ご参考になれば幸いです。
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