相談の広場
最終更新日:2011年04月19日 12:11
弊社ではマーケティング業務のアシスタントとして、一名の契約社員が勤務してりおります。
現在、新規採用を社内で検討しており、新規採用者の業務内容もマーケティング業務となります。そしてアシスタントとしての仕事なので、現在契約社員がしております業務と同一ではありませんが、似たような仕事である事は間違いありません。(契約社員・新規社員ともに同じ上司より指示を受けます。)
現在の契約社員の状況は下記の通りです。
①トータルで2年勤務して頂いています。
②最初の一年半は、勤務時間が短かったためパート勤務扱いであり、社会保険・雇用保険なども弊社内では加入しおりませんでした。(契約社員の方が、別の会社でもお仕事されていて、そちらで加入されていたため。)
③昨年11月より、勤務時間が社員と同じとなったため、契約社員となり、社会保険・雇用保険なども弊社を通して加入しております。
この状況下で、新規社員を採用する際に、パート法にありますように、契約社員の方に採用の事を伝え、本人が希望するのであれば、選考の一人として加えることなど必要でしょうか。また、他に何か規定というか法律上勧告などありますでしょうか。教えて下さい。
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akijin様
早速のご回答ありがとうございます。
現在、弊社では契約社員と契約更新する際に、下記項目を明記した書面を契約社員に渡し署名をしてもらっています。
(1) 労働契約の期間
(2) 就業の場所、従事すべき業務
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項
(5) 退職に関する事項
この事から、有期雇用契約を契約社員との間に締結されていると思っておりますが、間違いないでしょうか。
また、この場合は有期雇用契約について両者が合意したものとみなし、新規社員を契約社員と同じ部署、そして同内容の業務で採用する場合に、契約社員の意向を聞くことなく新規に採用することは問題ないと理解して宜しいでしょうか。
ご回答を頂いているのに更に確認の質問をさせて頂き申し訳ございません。宜しくお願いいたします。
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