相談の広場
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今回の質問は、今困っているということではないのですが、以前からの疑問です。
健保、厚年法のいずれも資格取得や算定、月変などで標準報酬が決定、改定されたときは、事業主はすみやかに被保険者(従業員)にこれを通知しなければならないとされています。
たいていの会社では、定時決定や月変での標準報酬改定時に社会保険料の変更通知などを出していますが、これを毎月の給与明細に記載している例を見たことがありません。
所得税(甲欄)の扶養家族数を記載しているものは見たことがありますが、なぜ標準報酬は載せないのでしょう?
これが載っていれば、従業員が自分で保険料額表を見ながら社会保険料をチェックできると思うのですが…。
標準報酬を給与明細に書かない理由がなにかあるのでしょうか?
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> 健保、厚年法のいずれも資格取得や算定、月変などで標準報酬が決定、改定されたときは、事業主はすみやかに被保険者(従業員)にこれを通知しなければならないとされています。
確かに、健保法49条で規定しています。
健康保険法
第49条(通知)
厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。 (以下略)
> たいていの会社では、定時決定や月変での標準報酬改定時に社会保険料の変更通知などを出していますが、これを毎月の給与明細に記載している例を見たことがありません。
>
> 所得税(甲欄)の扶養家族数を記載しているものは見たことがありますが、なぜ標準報酬は載せないのでしょう?
給与明細書がそれにあたるのですが、通知でなく控除額の計算書となっています。
第167条(保険料の源泉控除)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
> これが載っていれば、従業員が自分で保険料額表を見ながら社会保険料をチェックできると思うのですが…。
> 標準報酬を給与明細に書かない理由がなにかあるのでしょうか?
保険料額から標準報酬額があっているかも確認できますし、電算化され印字スペースの問題と思います。省略できるものからけしていくという。
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