相談の広場
労働基準監督署から①36協定の届出なし、②1年単位の変形労働時間制の協定届の届出なし、③時間外割増賃金の一部不支給で是正勧告を受けました。
上記①及び②は即時に是正するように!とのことなので、現在取り組んでおりますが、そのことに関して、以下2点について、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。
(1)36協定について
当社は、本社と支店(1支店)があります。所在地は、いづれも同じ市区町村内にあり、管轄労働基準監督署も同じです。なお、当社は零細事業場なので労働組合等はございません。
インターネット等で調べたところ、36協定は各事業場ごとに届出なければならないと書いてありましたが、当社の場合、本社分と支店分をそれぞれ同じ労働基準監督署に届け出ればいいということでしょうか?また、36協定の本社一括届出という方法もあるらしいのですが、当社の場合も一括届出することは可能でしょうか?
(2)1年単位変形労働時間制協定届について
当社は4月1日から翌年3月31日までの1年間のサイクルで、休日カレンダーを定め、1年単位の変形労働時間制を採用しています。
このたび、是正を受けて、新たに協定届を届出するわけですが、その協定で定める変形労働時間制の期間は、さかのぼって平成23年4月1日から24年3月31日までの期間に関する協定としてよろしいのでしょうか、あるいは、さかのぼることはできず、休日カレンダーを組み直し、例えば、平成23年6月1日から24年5月31日までの期間など、新たな期間で協定しなければならないのでしょうか。
スポンサーリンク
1)事業場(本社・支店)ごとに、労働者過半数代表選出、協議、締結、同じ労基署に届出(本社2部、支店2部提出)となります。一括とは、全国展開している企業のために、違う届出先労基署あてのを本社管轄労基署に出せるサービスなので、該当しません。上に述べた手順は1年単位の方も同様です。
2)上にのべた手順(選出・協議・締結)をしていないのであれば、6月スタートのカレンダーをもとにすることになります。この場合、終期を来年5月末でも、3月末でもかまいません。36協定も同様です。
上の締結までの手順を本年3月末までにすませてあったのであれば、届出だけをおこたっていたのですから届出書(H23.4.1-H24.3.31)を作成して遅れて提出という考え方もできますが、届け出るまでに行われた違法行為(法32条に定められた時間を超えて働かせたこと)は免責されません。
3)おまけの割増賃金不支給ですが、1年単位の変形労働時間制は発効していないので、今までの分は、法32条の日8時間、週40時間を超えた分を過去2年にさかのぼって算出することになります。
先日は、36協定、1年単位の変形労働時間制に関する協定届について教えていただき、ありがとうございました。
今週にも届出をしたいと考えておりますが、いざ届出をする段になり、不明な点が出てきたので、よろしければご教示お願います。
1.1年単位の変形労働時間制の協定届ですが、当社の給与締め日との関係から、「23年5月21日からの1年間」で協定を結び、届出したいと考えています。四月に監督署より「即時」に是正するように勧告されましたが、基準日を5月21日とすることに問題は無いでしょうか?(勧告日から1か月以上経過することになりますが、「即時是正した。」と言えるのか?)
なお、是正項目は5月31日までに報告することとされています。
2.確認ですが、36協定と1年単位の協定届は、必ずしも同じ日に届出なくてもよく、36協定だけでも先に出した方が良いという理解でよろしいでしょうか?
3.協定届は本社と支店でそれぞれ届出するということでしたが、支店分の協定は、支店長と支店従業員代表との間で結ぶべきなのでしょうか。
当社の支店は、支店長を含め3人しか人員がおらず、経営、人事あらゆる面で独立性は無く、支店長にも人事面での権限はありません。支店独自の印鑑等もございません。
このような場合、支店分の協定届は、本社(社長)と支店従業員代表との間で締結すべきなのでしょうか。
以上3点について教えて頂けたら有難く存じます。
1,2)問題ないかではなく、-5/20までの就業カレンダーは1年単位でなく、原則労働時間32条+36協定であてがう、ことを提案しました。その意味での36協定先行です。
そうする場合1年単位が5/21から発効するので、36協定も結び直し(書く欄が違うだけなく、限度時間も違う)となります。先行する36協定も5/* - 5/20としてもかまいません。(*:締結日&届出日)
両方作成して協定説明、一気に締結できるのであれば同日に届け出ることは一向にかまいませんが、いつまでも遅らせておく時間的余裕はないのですから、36協定が先行させるのが現実的でしょう。
3)本社(社長) vs 支店従業員代表、支店長 vs 従業員でもご随意になさってよろしいでしょう。支店長に残業命じる権限もないのでしたら前者、後者でやるなら印鑑も個人印でかまわないでしょう。
余談ですが、支店と名のつく出先なのですから、(宅建や建設業のように法で縛られてるのであれば別ですが)支店長名で契約させるといった格はつけたいとお思いになりませんか?
突然登場して申し訳ありません。
問題は解決したと思われますが、
今後のデータベース的な意味合いで掲載させてください。
元 監督官です。
労働時間の是正期日が「即時」と書くのは、
違反を継続させることは認められないという趣旨であり、
労働時間や安全衛生の保護具違反などに記載します。
すぐに報告しなくても目くじらは立てないと思います。
本社一括の届け出は、各監督署ごとに出させていたものを
1つの窓口に提出すれば済むというものであり
就業規則であれば組合がなくても手続きできますが
36協定は同一内容が要件のため、組合がないと不可です。
※経歴等 ブログに掲載しています
http://acchandd.blog.bbiq.jp/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]