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マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者 りうれあ さん

最終更新日:2011年05月22日 22:21

民営(父母による運営)の学童保育施設で 交通費の規定を作成中です。
 
素人の私が、この広場に相談をしながら
交通費支給額はだいたい作ることができましたが、

任意保険の加入をしていないと、重大な事故が起きた時
交通費を支給している会社側に 
保障の負担がかかる可能性があると教えてもらったので

交通費を支給する条件として
①「通勤・通学」「対人・対物無制限」の任意保険に加入する
②1年に1回、任意保険の証書コピーを提出する
を規定に定めることにしました。


ここで相談なのですが・・・

①の条件を受け入れられない場合は
「事故が起きた場合、いかなる状況でも全ての責任を自己で負う」という
内容の念書を書いてもらう

ということで、学童へ賠償請求が来ることを避けることができますか?
できるとしたら、念書の内容で注意すべきことはありますか?


よろしくお願いします。

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Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者tonさん

2011年05月22日 23:03

> 民営(父母による運営)の学童保育施設で 交通費の規定を作成中です。
>  
> 素人の私が、この広場に相談をしながら
> 交通費支給額はだいたい作ることができましたが、
>
> 任意保険の加入をしていないと、重大な事故が起きた時
> 交通費を支給している会社側に 
> 保障の負担がかかる可能性があると教えてもらったので
>
> 交通費を支給する条件として
> ①「通勤・通学」「対人・対物無制限」の任意保険に加入する
> ②1年に1回、任意保険の証書コピーを提出する
> を規定に定めることにしました。
>
>
> ここで相談なのですが・・・
>
> ①の条件を受け入れられない場合は
> 「事故が起きた場合、いかなる状況でも全ての責任を自己で負う」という
> 内容の念書を書いてもらう
>
> ということで、学童へ賠償請求が来ることを避けることができますか?
> できるとしたら、念書の内容で注意すべきことはありますか?
>
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。下記の書き込みを見つけました。

念書の効力
念書はあくまで当事者間の契約なので、契約違反を理由に「即時・強制的」な対処はできません。
また、個人間の契約といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超えるものは無効とされる場合もあります。
逆に言えば公序良俗、社会通念上でアリと言えるものなら約束を守る義務があり、それを違反した場合にはそのことに対する更なる責任を負う事となります。

事故を起こした本人と学童保育所間であれば有効でしょうが第三者に対しては無効のように思います。被害者である相手方には関係のない事ですよね。逆に事故を被った場合に相手が「会社は関係ありません」と言って納得できますか。それど同じではないでしょうか。
おせっかいを承知で・・運営の厳しい中無理をするより公共交通以外認めないとするのが無難なように思います。ちょっとズレた内容ですみません。
とりあえず。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月22日 23:17

割込で申し訳ありません。
元 労働基準監督署職員です。

内容が少しわからなかったので、
前回の質問を確認させてもらいましたが、
通勤途上」による第三者行為災害について
事業主側が、民法上の使用者責任を負うという内容になっていましたが、
通勤途上については、使用者の管理下になく、
寮への往復や特殊な時間帯などの例があるくらいで
一般に使用者責任を問われるケースはないと思います。

労災においても、通勤途上と業務上を、そのため区別しています。
本人がマイカー通勤した際に、任意保険に加入するのは
運転者としての当然の行為ではありますが、あくまでも任意の保険です。
通勤手当を支給することは、法令上の定めはないので
どのような条件をつけてもかまわないと思いますが、
保険加入を条件としているところを見たことがありませんでした。

そのため、事故が生じたときの責任を負うという念書自体、
意味をなさないと思われますが、
本人が負傷した際は、通勤途上災害として扱う必要があります。
労災請求をさせないという内容であれば、
公序良俗に反する契約であり無効となってしまいます。

基本は、通勤は事業主の管理下にないのが前提です。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月22日 23:23

> こんばんわ。下記の書き込みを見つけました。
>
> 念書の効力
> 念書はあくまで当事者間の契約なので、契約違反を理由に「即時・強制的」な対処はできません。
> また、個人間の契約といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超えるものは無効とされる場合もあります。
> 逆に言えば公序良俗、社会通念上でアリと言えるものなら約束を守る義務があり、それを違反した場合にはそのことに対する更なる責任を負う事となります。
>
> 事故を起こした本人と学童保育所間であれば有効でしょうが第三者に対しては無効のように思います。被害者である相手方には関係のない事ですよね。逆に事故を被った場合に相手が「会社は関係ありません」と言って納得できますか。それど同じではないでしょうか。
> おせっかいを承知で・・運営の厳しい中無理をするより公共交通以外認めないとするのが無難なように思います。ちょっとズレた内容ですみません。
> とりあえず。



こんばんは。
早々のレスありがとうございます。

昨日の役員会で任意保険の確認の必要性は理解してもらえましたが
私が「条件を満たさないマイカー通勤者には交通費は支給しない」と提案すると
任意保険の強制もできないが、交通費を払わない訳にもいかない」
という意見が出て、「念書」という方向で話が進みました。

私は「念書はあくまでも覚書き程度の効力」という認識だったので
確認するまで保留という形で役員会を終えました。

やはり任意保険の条件を満たさない場合は
公共交通機関を使用するか交通費を支給しないとした方が
よさそうですね。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者tonさん

2011年05月23日 02:05

> > こんばんわ。下記の書き込みを見つけました。
> >
> > 念書の効力
> > 念書はあくまで当事者間の契約なので、契約違反を理由に「即時・強制的」な対処はできません。
> > また、個人間の契約といっても公序良俗、社会通年上妥当な範囲を超えるものは無効とされる場合もあります。
> > 逆に言えば公序良俗、社会通念上でアリと言えるものなら約束を守る義務があり、それを違反した場合にはそのことに対する更なる責任を負う事となります。
> >
> > 事故を起こした本人と学童保育所間であれば有効でしょうが第三者に対しては無効のように思います。被害者である相手方には関係のない事ですよね。逆に事故を被った場合に相手が「会社は関係ありません」と言って納得できますか。それど同じではないでしょうか。
> > おせっかいを承知で・・運営の厳しい中無理をするより公共交通以外認めないとするのが無難なように思います。ちょっとズレた内容ですみません。
> > とりあえず。
>
>
>
> こんばんは。
> 早々のレスありがとうございます。
>
> 昨日の役員会で任意保険の確認の必要性は理解してもらえましたが
> 私が「条件を満たさないマイカー通勤者には交通費は支給しない」と提案すると
> 「任意保険の強制もできないが、交通費を払わない訳にもいかない」
> という意見が出て、「念書」という方向で話が進みました。
>
> 私は「念書はあくまでも覚書き程度の効力」という認識だったので
> 確認するまで保留という形で役員会を終えました。
>
> やはり任意保険の条件を満たさない場合は
> 公共交通機関を使用するか交通費を支給しないとした方が
> よさそうですね。

こんばんわ。
交通費は必ず支払わなければならないものでは有りません。事業所の任意支給の扱いになります。なので給与の中に交通費込み(別途支給なし)となっていることも多々ありますし交通費支給なしの事業所もあります。父母の皆さんは大方が交通費支給の事業所=会社に勤務されている場合が多いようなので当然支払うものまたは受け取るものと思っていると思いますが「支払わない訳にはいかない」ものではありません。まずそのあたりの認識の確認が必要ではないでしょうか。
交通費を支払うのか支払わないのか、支払うとしたら上限規定で支払うのか実費費用(定期代とか税法交通用具代分とか)とするのか、給与に含めるのか、別途支給か・・。運営人の兼ね合いもあると思いますので最初から「・・ねばならない」ものでない限り役員会での再度の議事提案は可能かと思います。
とりあえず。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者tonさん

2011年05月23日 02:15

> 割込で申し訳ありません。
> 元 労働基準監督署職員です。
>
> 内容が少しわからなかったので、
> 前回の質問を確認させてもらいましたが、
> 「通勤途上」による第三者行為災害について
> 事業主側が、民法上の使用者責任を負うという内容になっていましたが、
> 通勤途上については、使用者の管理下になく、
> 寮への往復や特殊な時間帯などの例があるくらいで
> 一般に使用者責任を問われるケースはないと思います。
>
> 労災においても、通勤途上と業務上を、そのため区別しています。
> 本人がマイカー通勤した際に、任意保険に加入するのは
> 運転者としての当然の行為ではありますが、あくまでも任意の保険です。
> 通勤手当を支給することは、法令上の定めはないので
> どのような条件をつけてもかまわないと思いますが、
> 保険加入を条件としているところを見たことがありませんでした。
>
> そのため、事故が生じたときの責任を負うという念書自体、
> 意味をなさないと思われますが、
> 本人が負傷した際は、通勤途上災害として扱う必要があります。
> 労災請求をさせないという内容であれば、
> 公序良俗に反する契約であり無効となってしまいます。
>
> 基本は、通勤は事業主の管理下にないのが前提です。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

こんばんわ。後学のためにお教えいただければと思います。
今回の問者の交通費の事故対応についてですが問者はおそらくですが任意団体と思われます。学童保育所ですから在学中の父母が運営しているようですので・・。法人格はおそらく取得していないものと推測します。法人格のない任意団体で労災申請(労働保険?)は可能なのでしょうか。労働保険に加入することが可能でしょうか。知人に同様な状態の者がおり参考にさせていただきたく便乗させていただきます。
よろしくお願いいたします。問者には申し訳ありません。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月23日 23:00

> 学童保育の場合、通常父母会の代表者が
> 労働基準法使用者としての責任が発生します。
>
> 労働保険は、個人事業主として
> 父母会の代表者に加入手続きを行ってもらいます。
> 学童保育では、通災だけでなく、児童の不意な行動による
> 負傷などの事故が意外と多く発生します。
> この際に父母会による実費補償が行えないなど
> 問題が生じないように、
> 速やかに加入手続きを取っていただく必要があります。


>
> 代表者が変更になった場合には、
> 名勝・所在地変更届を提出することになります。


acchanpapaさん、tonさん、こんばんは。
色々教えていただいてありがとうございます。

当方の児童クラブは在籍児童の父母から役員を選出し
正規指導員、パート職員を雇って運営している状況です。

父母役員は毎年交代性で、専門的知識のない素人が役員会で話し合って
決めごとを作ってきた状態なので、
今年会長を引き受けてみたら、交通費は一律\3000(2㎞未満でも20㎞の遠方でも一律)支給。
事故時の対応についてなど、全く考えておらず、
職員の任意保険に加入しているかの把握もされていません。

交通費支給は義務ではないことは、父母役員に説明しましたが
「人員不足の中、10年務めている職員に、今更交通費支給なしにはできない」
という意味で「支給しない訳にはいかない」という意見が出ました。

労働保険には加入していませんが、児童の事故に関しては
「塾総合保険」に加入し、代表者が交代するため
年に1回 更新手続きをしています。


色々アドバイスいただきましたが、この分野は苦手なので
恥ずかしながら、細かいことまでは理解できません・・・。

簡単にまとめると、「交通費支給は義務ではないが、支給する場合
通勤途上の事故については、会社に負担がかかることはよほどない。
事故対応策として、自己の任意保険でカバーできるよう働きかけおく。」

という内容で役員に伝えればよいですか?



もう一つ教えてもらいたいのですが・・・。

児童に出すおやつの買い出しを職員が行っているのですが、
これは通勤に入らないので事故が起きた場合、
児童クラブの責任になりますか?

どうしたらよいのでしょうか?

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者tonさん

2011年05月24日 01:04

> > 学童保育の場合、通常父母会の代表者が
> > 労働基準法使用者としての責任が発生します。
> >
> > 労働保険は、個人事業主として
> > 父母会の代表者に加入手続きを行ってもらいます。
> > 学童保育では、通災だけでなく、児童の不意な行動による
> > 負傷などの事故が意外と多く発生します。
> > この際に父母会による実費補償が行えないなど
> > 問題が生じないように、
> > 速やかに加入手続きを取っていただく必要があります。
>
>
> >
> > 代表者が変更になった場合には、
> > 名勝・所在地変更届を提出することになります。
>
>
> acchanpapaさん、tonさん、こんばんは。
> 色々教えていただいてありがとうございます。
>
> 当方の児童クラブは在籍児童の父母から役員を選出し
> 正規指導員、パート職員を雇って運営している状況です。
>
> 父母役員は毎年交代性で、専門的知識のない素人が役員会で話し合って
> 決めごとを作ってきた状態なので、
> 今年会長を引き受けてみたら、交通費は一律\3000(2㎞未満でも20㎞の遠方でも一律)支給。
> 事故時の対応についてなど、全く考えておらず、
> 職員の任意保険に加入しているかの把握もされていません。
>
> 交通費支給は義務ではないことは、父母役員に説明しましたが
> 「人員不足の中、10年務めている職員に、今更交通費支給なしにはできない」
> という意味で「支給しない訳にはいかない」という意見が出ました。
>
> 労働保険には加入していませんが、児童の事故に関しては
> 「塾総合保険」に加入し、代表者が交代するため
> 年に1回 更新手続きをしています。
>
>
> 色々アドバイスいただきましたが、この分野は苦手なので
> 恥ずかしながら、細かいことまでは理解できません・・・。
>
> 簡単にまとめると、「交通費支給は義務ではないが、支給する場合
> 通勤途上の事故については、会社に負担がかかることはよほどない。
> 事故対応策として、自己の任意保険でカバーできるよう働きかけおく。」
>
> という内容で役員に伝えればよいですか?
>
>
>
> もう一つ教えてもらいたいのですが・・・。
>
> 児童に出すおやつの買い出しを職員が行っているのですが、
> これは通勤に入らないので事故が起きた場合、
> 児童クラブの責任になりますか?
>
> どうしたらよいのでしょうか?

こんばんわ。
就業中の外出事故は本来労災として扱う事項かと考えますが労働保険に加入されていないとの事ですから労災申請はできませんね。事故を起こした場合は本人の責任にてと対処できそうですがもらい事故の場合は労災にかわる賠償責任保険のような損保会社の保険や共済のようなものに加入されてはどうでしょう。
あと正規指導員とパート雇用をされているようですが税金のほうの対応はいかがされていますか。所得税法では任意団体であっても給与の支給があれば所得税の対応を求められます。その際の交通費2㎞未満であれば定期代支給の上限3,000であればいいですが交通用具使用での3,000は課税給与の扱いなります。そちらの検討も必要ではないでしょうか。
とりあえず。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月24日 01:47

学童保育の場合、通常父母会の代表者が
労働基準法使用者としての責任が発生します。

労働保険は、個人事業主として
父母会の代表者に加入手続きを行ってもらいます。
学童保育では、通災だけでなく、児童の不意な行動による
負傷などの事故が意外と多く発生します。
この際に父母会による実費補償が行えないなど
問題が生じないように、
速やかに加入手続きを取っていただく必要があります。

代表者が変更になった場合には、
名称・所在地変更届を提出することになります。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月24日 03:14

再び 元監督官です。

労働保険(労災+雇用)は強制加入です。
けがと弁当は自分持ちではありません。
加入手続きを怠っていた場合、未加入としての扱いになります。
未加入災害が発生すると、
つまり、勤務中に職員が負傷するようなことがあった場合、
その費用徴収の対象にもなりますし、
保険料の遡及払いと、追徴金が発生します。
速やかに加入手続きを、所轄労働基準監督署で取った方が
よいと思います。

また、おやつを買いに行く行為は
通勤ではなく「業務」です。
通勤は、単なる住居と勤務地の往復であり、
業務との関連がありませんが、
おやつを買いにいく途中の事故は、
業務遂行性」「業務起因性」がともにあるため、
業務上災害となり、第三者に対しての加害行為には
民法上の使用者責任が課せられます。
そのため、この任意保険などの負担は使用者が負うべきです。

さらに、勤務開始前におやつ買い出しを行ってから
出勤するという形態であれば、
おやつを購入するする行為は業務ですから、
おやつ購入の場所から勤務地までは業務上となってしまいます。

なお、解釈によってはおやつを購入させるという業務命令があり、
それに基づいて自宅を出て購入場所まで行っていますので
自宅を出てから業務上扱いになるようなことも考えられます。

この際にマイカーを使用させている場合、
業務として使用させることになりますので
このときの任意保険負担などは使用者になってしまいます。

おやつ購入手段は、通勤途中に行かせたり、
マイカーを使用させる方法は
避けたほうがよいのかもしれませんね。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月24日 22:47

こんばんわ。


> 就業中の外出事故は本来労災として扱う事項かと考えますが労働保険に加入されていないとの事ですから労災申請はできませんね。事故を起こした場合は本人の責任にてと対処できそうですがもらい事故の場合は労災にかわる賠償責任保険のような損保会社の保険や共済のようなものに加入されてはどうでしょう。


私(息子)自身が児童クラブに入園して8カ月、
父母会会長になって1カ月半なので
職員の保険どころか児童クラブの全体すら
十分把握できていない状態で・・・。

職員の管理についても 今後の検討課題として役員会で伝えますね。


> あと正規指導員とパート雇用をされているようですが税金のほうの対応はいかがされていますか。所得税法では任意団体であっても給与の支給があれば所得税の対応を求められます。その際の交通費2㎞未満であれば定期代支給の上限3,000であればいいですが交通用具使用での3,000は課税給与の扱いなります。そちらの検討も必要ではないでしょうか。
> とりあえず。


今回の交通費検討時に、非課税限度額を調べたので
2km未満は支給なしと定めて職員に通達しました。


なんだか色々難しいですね。
私を含め父母会の役員たちは仕事を持ちながらの運営ですし、
専門家もいないので、今まで何となく適当に運営してきたようです。

十分な引き継ぎもありませんでしたし。
(質問すると「私もよくわからんかった」と言われました)

次期役員のためにも 少しでも基盤を作りたいので
頑張ってみます。

ありがとうございました。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月24日 22:55

こんばんは。

おやつは毎日出すので 買い出しには行かなければなりませんが
当然 児童クラブ所有の車はありません。


父母会の役員が買い出しに行く方が無難でしょうか?

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月25日 00:52

再び元監督官です。

私も子供3人おりますが、
親が買いに行くなど実際できません。
横浜にいたころは、預け先がYMCAだったので
そもそも親がほとんど関わらない状況でした。

昨年通っていた福岡市の学童では
生協など使っていたようです。
材料の調達などは、業務の一環ですから、
一旦出勤させた後、購入させるなどした方がいいかもしれません。
どうしてもマイカーという手段を使わざるを得ないのであれば、
学童としては危険負担承知で行ってもらうよう
するしかないかもしれません。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月25日 22:04

こんばんは。


危険承知とするか、他の方法にするか役員会で検討します。

他の学童ではどうしているのかも近隣の学童に聞いてみますね。


色々とご親切にありがとうございましたm(。。)m

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月28日 22:35

こんばんは。

何度も同じような内容で申し訳ないのですが・・・


交通費の改正で、計算方法や金額は職員に納得してもらえたのですが、
任意保険については、ある職員に
「レジャーで契約しているけど、保険会社に自分で確認したら
通勤中の事故でも保険を支払うと言われた。
通勤・通学に変えろと言うなら、その差額は払ってもらえるのか。」
と言われました。

勿論 差額を払う必要も払うつもりもありませんが、
任意保険を強制はできないと思うので、このままでも大丈夫でしょうか?

>通勤途上については、使用者の管理下になく、
>寮への往復や特殊な時間帯などの例があるくらいで
>一般に使用者責任を問われるケースはないと思います。

上記なら交通費支給するにあたって任意保険に固執することはないのでしょうか?

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月30日 09:37

削除されました

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者acchanpapaさん

2011年05月30日 09:37

元 監督官です。

交通費任意保険はリンクさせる必要はないと思います。
あくまでも通勤時の危険負担は、本人だけですから。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

なかなか ご意見が試行錯誤のようですが、
マイカー通勤の企業責任は、当然のごとく問われます。
つまり、保険加入を任意で認めていたかいないかでしょう。
判例でも、時として意見が分かれることもあります。
ただし、最終的には企業責任、雇用者側の責任を問われることには変わりありません。

従業員マイカー通勤事故と会社の責任
岡村・堀・中道法律事務所 弁護士 堀  寛
http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月30日 12:59

> なかなか ご意見が試行錯誤のようですが、
> マイカー通勤の企業責任は、当然のごとく問われます。
> つまり、保険加入を任意で認めていたかいないかでしょう。
> 判例でも、時として意見が分かれることもあります。
> ただし、最終的には企業責任、雇用者側の責任を問われることには変わりありません。
>
> 従業員マイカー通勤事故と会社の責任
> 岡村・堀・中道法律事務所 弁護士 堀  寛
> http://www.law.co.jp/hori/QA05.htm


こんにちは。ご意見ありがとうございます。

ここで色々アドバイスいただいたことを元に
通勤手当の規定」を作ることにしました。

規定の中に毎年任意保険加入の確認をすることや、
勤務中のマイカー使用を禁止することを盛り込む予定です。

できるだけ責任回避できるよう準備しておきたいと思います。

Re: マイカー通勤の交通費支給時の任意保険

著者りうれあさん

2011年05月30日 13:07

> 元 監督官です。
>
> 交通費任意保険はリンクさせる必要はないと思います。
> あくまでも通勤時の危険負担は、本人だけですから。


こんにちは。
本当に度々すみませんでした。

色々考えた結果、「通勤手当の規定」を作ることにしました。

その中で勤務中のマイカー使用を禁止し、
おやつや備品の買い出しは、宅配や役員が行うようにしていきたいと思います。


acchacpapaさん、色々ありがとうございました。
社会保険労務士試験の勉強 頑張ってくださいね。

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