相談の広場
初めて投稿します。
いつも拝見させていただき勉強しております。
6/20付けで当社役員(63歳)が退任・退職
いたします。
その後、続けて嘱託として週3日・8時間で勤務される
のですが、本人の希望と業務内容が現在と変わらない
ことから、社会保険は喪失・再加入での手続きを
進めております。
ですが先日本人より、「3ヶ月経ったら社会保険は
外して欲しい。」と言われ、経緯を確認すると、年金
の手続き代行をお願いしている銀行の方に、そうする
ほうがいいと言われたとの事でした。
そのような手続きは可能なのでしょうか?
御教授よろしくお願いします。
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こんにちは。
パートさん等の短時間労働者への社会保険の適用は、「正規職員のおおむね3/4以上の労働時間」です。
御社が仮に週5日勤務だとすれば、ご質問の役員の方は原則的には該当しません。
社会保険については、当該官庁も、「加入してくれたほうが助かる」と思っていますから(保険料が集まりますから)、こういう微妙な個別のケースについては、問い合わせても『きっちり3/4に満たないのは、すべてダメというわけではありません。個別のケースについては、事業所で判断してください』みたいなことを言われます。
参考までに当社の場合ですが、3/4を基準に比較的シビアに見ていますよ。
パートさんが複数名いらっしゃるので、個別に対応は出来ません。
というより、3/4に満たない方を加入させてあげるのは、3/4を満たしている方とくらべて不公平ですので。
ですので、結論からいけば、当該役員の方が希望されていて、「おおむね3/4以上」を良いほうへ解釈して、あと3ヶ月加入してあげるかどうかは、会社さんの判断です。
加入すれば本人だけでなく会社も保険料の負担がありますから。
ご参考になれば幸いです。
新米事務さん、こんにちは。
結論として、その様な手続は可能です。
銀行の方からの勧めで「3カ月経ったら社会保険を外して欲しい」との依頼の真の意向は計り兼ねますが、多分そうする方が受給する年金額が増えると教えられたものと思います。
つまり、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の標準報酬月額が変更(随時改定:月変)となる4カ月目前の3カ月は、今の高い給与の標準報酬月額のままにしておきたいとの希望と推察いたします。
そうすることにより3カ月分の被保険者期間増え、また、厚生年金額の計算の素となる標準報酬額が高い給与のもので計算されることにより受給年金額が増えることになります。
ただし、デメリットとしては、給与が下がったにも関わらず、3カ月間は高い保険料(厚生年金保険・健康保険)を支払うことになります(本人及び会社負担分も)。
簡単ですが、参考になれば、幸いです。
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> 初めて投稿します。
> いつも拝見させていただき勉強しております。
>
>
> 6/20付けで当社役員(63歳)が退任・退職
> いたします。
> その後、続けて嘱託として週3日・8時間で勤務される
> のですが、本人の希望と業務内容が現在と変わらない
> ことから、社会保険は喪失・再加入での手続きを
> 進めております。
>
> ですが先日本人より、「3ヶ月経ったら社会保険は
> 外して欲しい。」と言われ、経緯を確認すると、年金
> の手続き代行をお願いしている銀行の方に、そうする
> ほうがいいと言われたとの事でした。
>
> そのような手続きは可能なのでしょうか?
> 御教授よろしくお願いします。
皆様
ご回答ありがとうございました。
退職後任意継続での加入は2年間はやめられない事は
分かっていたのですが、短期間で通常加入・喪失を同一
事業所・同一人物でしてもいいものかと思っていたので
とても助かりました。
個人的見解は皆様がおっしゃる通り、役員退任→資格喪失
なのですが、弊社8人の中小企業で当該役員とは昔から
よく揉めていたらしく、株主には今回の役員退任は
スムーズにいきたい意向があるので、とりあえず3ヶ月
の加入で手続きを進める事にします。
ただ、銀行員が社会保険に対しての意見を言ったり
わざわざ負担が大きくなる国民健康保険に3ヶ月で
切り替えるメリットがあるのか疑問に思うので
(たぶん年金関係の試算をしたのだろうと推察する
のですが)なるべく事を荒立てないようにしながら
継続して調べたいと思います。
新米事務さん、こんばんは。
補足ですが、
① 健康保険の任意継続は、2年間はやめられないものではありません。
確かに保険者に申し出て資格を喪失することはできませんが、納期限までに保険料を納付しなければその翌日に資格喪失となりますので、2年前でも任意継続をやめることは可能です。
② 役員退任後も厚生年金に3カ月加入し続けるとの意向とのことですが、その3カ月目の何日に厚生年金保険を資格喪失させるかにより、年金額に影響がでます。
(本人が6月を含まず3カ月延長を望んでいる場合⇒標準報酬の月変時期前)
・3カ月目の賃金締切日の20日で退職の場合、前月までが被保険者期間となり、年金額は2カ月分しか伸びません。
・3ヶ月目の月末退職としないと、3カ月分まで伸びません。
会社で揉めていた人物であるとのことでありますので、その点を注意しておかないと、後で事務処理のクレームにも成りかねませんので注意が必要と思います。
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> 皆様
> ご回答ありがとうございました。
>
> 退職後任意継続での加入は2年間はやめられない事は
> 分かっていたのですが、短期間で通常加入・喪失を同一
> 事業所・同一人物でしてもいいものかと思っていたので
> とても助かりました。
>
> 個人的見解は皆様がおっしゃる通り、役員退任→資格喪失
> なのですが、弊社8人の中小企業で当該役員とは昔から
> よく揉めていたらしく、株主には今回の役員退任は
> スムーズにいきたい意向があるので、とりあえず3ヶ月
> の加入で手続きを進める事にします。
>
> ただ、銀行員が社会保険に対しての意見を言ったり
> わざわざ負担が大きくなる国民健康保険に3ヶ月で
> 切り替えるメリットがあるのか疑問に思うので
> (たぶん年金関係の試算をしたのだろうと推察する
> のですが)なるべく事を荒立てないようにしながら
> 継続して調べたいと思います。
1・2・3様
返信ありがとうございます。
①について、強制的に保険料納付となるのかと思っていた
ので、びっくりしました。
調べきったつもりでも、まだまだ知らないことがあるんだ
と痛感いたしました。
②についてですが、手続きとしては給与の下げ幅が
大きいので同日得喪で進めているのですが、本人が今
まで通りの年金増額を希望する場合は、月変にすべき
なんですね。
また、喪失させるのは月末でないと1ヶ月分損をすると
いうことよろしいですか?
無期雇用(本人は65歳で辞めると言っていますが)なので
3ヶ月という線引きが理解できないのですが、本人に
銀行とのやりとりをくわしく確認するほうがよさそう
ですね。
> 新米事務さん、こんばんは。
>
> 補足ですが、
>
> ① 健康保険の任意継続は、2年間はやめられないものではありません。
> 確かに保険者に申し出て資格を喪失することはできませんが、納期限までに保険料を納付しなければその翌日に資格喪失となりますので、2年前でも任意継続をやめることは可能です。
>
> ② 役員退任後も厚生年金に3カ月加入し続けるとの意向とのことですが、その3カ月目の何日に厚生年金保険を資格喪失させるかにより、年金額に影響がでます。
> (本人が6月を含まず3カ月延長を望んでいる場合⇒標準報酬の月変時期前)
> ・3カ月目の賃金締切日の20日で退職の場合、前月までが被保険者期間となり、年金額は2カ月分しか伸びません。
> ・3ヶ月目の月末退職としないと、3カ月分まで伸びません。
>
> 会社で揉めていた人物であるとのことでありますので、その点を注意しておかないと、後で事務処理のクレームにも成りかねませんので注意が必要と思います。
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