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労務管理

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管理監督者の処遇の就業規則への記載について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2011年06月01日 09:02

管理監督者の処遇(資格給など)の就業規則への記載について教えてください。

管理監督者使用者との解釈とすると労働者ではないので処遇に関する事項の就業規則への記載は必要ではないとしてよろしいでしょうか?

それとも、あくまでも管理監督者労働者であり就業規則への処遇等の記載は必須となるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 管理監督者の処遇の就業規則への記載について

著者いつかいりさん

2011年06月01日 20:51

> それとも、あくまでも管理監督者労働者であり就業規則への処遇等の記載は必須となるのでしょうか?


必須です。経営者の次位に位置するのですから、経営者から見れば雇われ人です。

Re: 管理監督者の処遇の就業規則への記載について

著者吉川経営労務商会さん (専門家)

2011年06月02日 13:07

> 管理監督者の処遇(資格給など)の就業規則への記載について教えてください。
>
> 管理監督者使用者との解釈とすると労働者ではないので処遇に関する事項の就業規則への記載は必要ではないとしてよろしいでしょうか?
>
> それとも、あくまでも管理監督者労働者であり就業規則への処遇等の記載は必須となるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。


>>吉川経営労務商会です。

 管理監督者は、時間外・休日労働適用除外(労基第41条)

として部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理につい

て経営者と一体的な立場にある者の意であり、実態に即して

判断されます。よって、ある場合には管理監督者と認定さ

れ、他の場合には管理監督者と認定されないことが起こりえ

ます(「採用から退職までの法律知識」(中央経済社)395

p)。


 管理監督者の処遇とのことですが、管理監督者の定義じた

いを就業規則に盛り込むことは(通達の文言を盛り込めば不

可能ではないにせよ)技術的に困難ですし、必要的記載事項

でもないと思います。


ただし、賃金規程にて管理職の特別な給与につき記載するこ

とは有益と思います(もし諸手当にいれるなら必要的記載事

項です)。


 要するに管理監督者概念じたいは時間外・休日労働適用除

外のメルクマールにすぎず(この段階で労働者性ははずれま

す)、管理監督者労働者性は一義的に決することはできな

いが、賃金規程での位置づけは異なるということで理解して

います。

Re: 管理監督者の処遇の就業規則への記載について

著者うっさんさんさん

2011年12月06日 15:12

> 管理監督者の処遇(資格給など)の就業規則への記載について教えてください。
>
> 管理監督者使用者との解釈とすると労働者ではないので処遇に関する事項の就業規則への記載は必要ではないとしてよろしいでしょうか?
>
> それとも、あくまでも管理監督者労働者であり就業規則への処遇等の記載は必須となるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。

Re: 管理監督者の処遇の就業規則への記載について

著者うっさんさんさん

2011年12月06日 15:12

> > それとも、あくまでも管理監督者労働者であり就業規則への処遇等の記載は必須となるのでしょうか?
>
>
> 必須です。経営者の次位に位置するのですから、経営者から見れば雇われ人です。

ご回答ありがとうございました。

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