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労務管理

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パート勤務の勤務日について

著者 ほうじちゃ さん

最終更新日:2011年06月20日 17:44

はじめてご相談させて頂きます。

法人の経理をしております。
当社では、パート労働者については、労働日・時間等は各自異なった労働条件となっております。

①あるパート労働者契約時労働日
「会社休業日土日と隔週(基本第2・4)木曜日以外」
となっております。
この場合、第1や3の木曜日に休みたい場合、その代わりに第2・4やそれ以外の曜日に出勤するというのは認められますか?

②また、上記で、会社側から振替をお願いする場合は問題ありますか?

上記について、会社の就業規則には社員の場合の休日出勤の振替についてしか記載されておりません。
ちなみに、年休は計算した所、半年後10日発生しております。
上記が認められる場合、週5日勤務の労働者との公平性に欠ける気がするのですが…。週5日勤務の労働者は休暇が必要な場合は有給休暇を使っております。
最初の契約で、週4日勤務にするよりも、最初の半年上記の様に週4~5日で勤務し、以後有給と月2回の休暇を取る方が労働者的には有給休暇を多く取得出来る様な気がするのですが…
また、振替で休暇を取っている為、有給が消化出来ないという問題も生じております。
どの様に対応すれば良いでしょうか?
何も考えず、事業主と労働者間での相談で済ませて良いものでしょうか?

実は、労働基準局に二度相談した所、担当者違いで、全く反対の回答に困っております。

よろしくお願い致します。

追記:社内で隔週の休暇を設定されているのは上記パート労働者のみです。

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Re: パート勤務の勤務日について

著者いつかいりさん

2011年06月20日 21:54

休日使用者労働者労務を免除する日(それ以外は労働日)
休暇:その労働日の中から労働者が指定して休むこと

休日・休暇は主語(主体)が違います。「休み」とひとくくりにしてしまうとわけがわからなくなります。

また振替は「休日」と「労働日」を事前に使用者が入れ替えることです。
そうでないと、代休でしかありません。代休としてお休みした日は労働日です。

この辺の切り分けをしっかりして、疑問を解きほぐしてみてください。

あえて直接回答しないですみません。

ありがとうございます。

著者ほうじちゃさん

2011年06月22日 16:54

早速のご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。

いつかいり様のご指摘の「休日」と「休暇」の切り分け…
確かに自分自身混在してしまっていたかもしれません。
改めて考えた自分なりの結論ですが、
また、違っていたらご指摘頂けると幸いです。

休日の振替:両者の合意が必要
有給休暇労働者の申し出があれば、雇い主は与える義務がある。
例えば、数日分まとめて振替休日の申し出があった場合、雇用主が業務に支障がきたすと判断すれば、拒むことは出来るが、同じ日数の有給休暇を申し出た場合は、拒む事は出来ない。
結果、都合で振替の申し出により休日を取得する事により、その分有給休暇を消化する事が出来なくなり、消失直前にまとめて有給休暇の申し出をする事になっても雇用主は拒めない。
労働者は、会社に申し訳ないつもりで申し出た振替休日で、返って会社に迷惑をかける道を作ってしまっていないか?
まぁ、結局は雇用主と労働者間の合意があればいいという事なんだろうな。
という解釈に至りました。

後、振替休日にしろ、有給休暇にしろ、労働者側はどちらで申し出るのかは明確にしておく必要はないのでしょうか?

実は、今回疑問に感じたのには会社で問題に感じた事があったのですが、公共の場では記載しにくいので、伝わりにくい点があるかと思います。
また、疑問に感じたのは社内では私だけの様で、自分の解釈がおかしいのか?このまま労務管理の仕事をしていても大丈夫なのか?と不安に感じております。

何卒、よろしくお願い致します。

Re: ありがとうございます。

著者いつかいりさん

2011年06月22日 21:53

休日の振替:両者の合意が必要

難しいところですが、休日振替は使用者側の命じることで成立します。労働者側が申し出ても、受ける受けないは、使用者側の任意です。逆に命じて、労働者側は正当理由がないと拒否できないでしょう。休日だった日の労働日を年休行使するしかありません。

年休に関しては、ご明察の通りです。年休は労働日に行使できるのであって、労働日でない休日には行使できません。一方、業務量や人員調整してなお事業に支障をきたしてはじめて使用者側に時季変更権を行使できます。

Re: ありがとうございます。

著者ほうじちゃさん

2011年06月23日 06:22

いつかいり 様
またまた、早速のお返事感謝致します。
大変助かっております。


> >休日の振替:両者の合意が必要
>
> 難しいところですが、休日振替は使用者側の命じることで成立します。労働者側が申し出ても、受ける受けないは、使用者側の任意です。逆に命じて、労働者側は正当理由がないと拒否できないでしょう。休日だった日の労働日を年休行使するしかありません。
>

休日振替はあくまで、使用者側の命による
という所を理解出来てませんでした。
当社の代表者は
労働者が働き易いのが一番!」
(↑これは大事ですが…)
って考えの様で、会社の事は考えず、労働者の申し出を断る事がありません。
っと、愚痴になってしまいますので、又の別のページで投稿させて頂きますが…。
会社が不利になるとかは一切考えてません。
その労働者は年休が消化出来てないので、振替休日を申し出てきた時に、
「会社に気を遣って振替で休日を取るのではなく、年休を取ってくれていいよ」
と年休を促す事は出来るのでしょうか?


> 年休に関しては、ご明察の通りです。年休は労働日に行使できるのであって、労働日でない休日には行使できません。一方、業務量や人員調整してなお事業に支障をきたしてはじめて使用者側に時季変更権を行使できます。

年休を拒むと問題になりますし…まぁ、当社の代表者は拒む事は一切ありませんが。
私が、給与計算をしている為、休日休日振替か年休か欠勤なのか非常に重要な事なのですが、代表者は、
「何故、そこまで拘るの?!」
って感じです。パートタイマーの休日振替は口頭で申し出ている為、届出がありません。有給は届出が必要なのですが。
多分、みんな違いを理解していないからなのでしょうが。
有給の付与日数の計算時にも必要なのですが…。

労働基準法でも、パートタイマーについてや、短時間労働者についての事って、細かいことまでは分からないので、大変ですが、何とかもう少しがんばってみます。
本当にありがとうございます。

Re: ありがとうございます。

著者いつかいりさん

2011年06月25日 06:17

> その労働者は年休が消化出来てないので、振替休日を申し出てきた時に、
> 「会社に気を遣って振替で休日を取るのではなく、年休を取ってくれていいよ」
> と年休を促す事は出来るのでしょうか?


一向にかまいませんが。ただし当人の実労働日数が増えるわけでないのでそのへんの切り盛りは、使用者側負担です。


> パートタイマーの休日振替は口頭で申し出ている為、届出がありません。有給は届出が必要なのですが。


その辺は上長と事務担当者の内輪の問題でしょう。欠勤扱いにしないためにも、紙面なり振替命令が労働者へ、そしてその控えが事務担当者にまわるのが、一番なのですが。

ありがとうございます!

著者ほうじちゃさん

2011年06月25日 09:25

いつかいり 様
大変参考になりました!
ありがとうございます。


> > その労働者は年休が消化出来てないので、振替休日を申し出てきた時に、
> > 「会社に気を遣って振替で休日を取るのではなく、年休を取ってくれていいよ」
> > と年休を促す事は出来るのでしょうか?
>
>
> 一向にかまいませんが。ただし当人の実労働日数が増えるわけでないのでそのへんの切り盛りは、使用者側負担です。


確かに労働者の実労働日数は変わらないのですが、
年休が消化出来ないと感じたのか、
当人より、「契約休日となっている日を年休取れますか?」と質問があったという訳です。
それは、以前にもいつかいり様にもご回答頂いた通りの返答をしており、当人も理解は頂いている様です。
当人が年休消化出来ないと感じているなら、ご自分で計算され、振替休日ではなく、年休を適当に取って頂ければ、こちらも、そこまで気を遣わないのですが…。


> > パートタイマーの休日振替は口頭で申し出ている為、届出がありません。有給は届出が必要なのですが。
>
>
> その辺は上長と事務担当者の内輪の問題でしょう。欠勤扱いにしないためにも、紙面なり振替命令が労働者へ、そしてその控えが事務担当者にまわるのが、一番なのですが。

本当にいつかいり様のご指摘の方法が当然だと思います。
現在は、振替休日については、使用者労働者間のみで口頭でやりとりされている為、給与計算時にこちらから当人へ確認するといった事になっております。
なんとか改善を図りたいのですが、いかんせん、以前のメールの通りの雇用主の言い分なので、キッチリする事が嫌なので、かなり困ってます。今回の事で更に溝が出来てます。
雇用主に言っても無理だと思うので、パートタイマーの皆さんにタイムカードにメモ書き頂く様にお願いしようと思います。

いつかいり様、この度は、大変お世話になりました。
また、お力をお借りする機会があるかと思います。
その際は、どうぞよろしくお願い致します。

追伸:毎回長文になってしまい、申し訳ございませんでした。

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