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労務管理

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45時間時間外が3か月続くと会社都合の退職?

著者 SHOP さん

最終更新日:2011年07月13日 12:18

他の方の投稿を拝見いたしまして、初めて知りましたが、根拠法はあるのでしょうが、なぜなのでしょうか? 会社都合で残業が発生する場合もあろうかと思いますし、業態で必然的にそうなってしまうと思いますが。また、会社が知っていて、社員に黙っていて、計画的に退職させることも可能なのでしょうか?
何とも、労働者に不利益な法律のように思いますが、詳しいかた、お教えください。

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Re: 45時間時間外が3か月続くと会社都合の退職?

著者ガチャックさん

2011年07月13日 13:13

SHOPさんこんにちは。

まず、根拠法の有無についてですが、平成5年1月26日付の職発第26号の行政手引きが根拠になります。

また、ハローワークホームページにも記載がございます。

ホームページアドレス
↓ ↓ ↓
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

あと、これは連続して3ヶ月と言う要件ですので、3ヶ月連続して、月45時間を越える時間外労働があれば、要件として成立します。

また、会社が従業員を計画的に退職にするために使用できるかについてのお尋ねですが、これは、従業員が自ら辞めるといったときに、この要件に該当していれば、特定受給者として取り扱うと言う物ですので、会社が、従業員退職させるための手段にはなりえないと思います。

Re: 45時間時間外が3か月続くと会社都合の退職?

著者T.Oさん

2011年07月13日 14:08

SHOP 様

こんにちは。

ガチャックさんの回答に少し補足します。

SHOPさんもご存知だと思いますが、自己都合退職の場合、原則として、基本手当(一般にいう「失業保険」)は7日間の待期期間のあと、3ヶ月の給付制限期間を経過しないと受給できません。
ただし、会社都合での退職の場合は「特定受給資格者」となり、この3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
また、所定給付日数も、自己都合の場合、最大で150日分ですが、特定受給資格者であれば、年齢と算定基礎期間の組み合わせによっては、最大330日分受給できます。

普通、会社都合退職といえば、解雇とか倒産を思い浮かべますが、それ以外にも標題のようなケースが雇用保険上は「会社都合」として扱われるわけです。
他にも、給与の遅配が2ヶ月連続であったとか、予期せずに賃金が下がった(100分の85以下)等の場合にも、これに該当することがあります。

要は、基本手当の受給に関して、労働者が有利になる(というか労働者を救済する)ための制度で、会社が労働者を合法的に解雇できる、という意味ではありません。

このように、残業続きで疲れた、給与が遅れがちでイヤになった、など、一見自己都合と思われる理由で退職しても、会社都合扱いしてもらえる事例があるので、会社を辞める人はとりあえず一人で判断せず、職安に相談するべきですね。

なお、これらの扱いについての根拠法は「雇用保険法 第23条2」及び「雇用保険法施行規則 第36条五のイ」です。

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