相談の広場
今、私どもの会社で就業規則の改定作業を行っておりまして、その中の給与規定に関する質問です。
当社は建設業で、社員は管理職以外は日給月給制としています。
新しい給与規定の中で、
「時間外労働割増手当の計算方法」
(月の実労働時間数)ー(月の所定労働時間数)=(時間外労働時間)
として、時間外手当を支給するとしています。
たとえば、月の所定労働日数が22日だとすると、
22×8=176時間
が所定労働時間となります。
ある社員の月の実労働時間は186時間でしたので、
186-176=10時間
が時間外労働時間となります。
しかし、この社員の1日あたりの8時間を超えた時間だけを足していくと26時間になります。
実は、この月の中で1日は仕事が無いので出勤していません。また出勤日の内2日ほど、仕事が早く終わったので、4時間働いて、帰宅させています。
つまり、1日分と早退4時間×2の合計16時間分が労働時間から引かれて、実労働時間186時間となったのですが、こういう計算方法は適法なのでしょうか。
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あおブルー さん
こんにちは
建設業とのこと。現場作業者の勤怠管理は本当に難しいかと思います。
就業規則での定め(24時間での休憩時間、就業時間を定めた)があると思いますが、現場の動きは天候にも左右され、昼休み、休憩もまちまちであろうと考えますが如何でしょうか
新しく給与規定を作成されたとのこと。何ゆえに改定せざるを得なかったのかを素人ながら考えますと上述のようなことから、残業を把握せざるを得なかったように思います。
就業者にとって、厳密に勤怠を報告させることは作業そのものに影響すると考えます。
記述されていますような時もあるでしょうし、逆の面も出てくるかと思います。
協議の上、賃金規定を改定したと思いますので、暫くは、規定書に沿った計算をしては如何でしょうか
元 監督署職員です。
おそらく疑問に思われた通り
結論から言うと適法ではありません。
その計算方法は、フレックスタイム制における
賃金の清算方法になります。
現場でのフレックスは不能であるため
このような清算方法はとれませんので
8時間超過あるいは週40時間超過した分の
割増賃金の支払い義務が生じます。
早く帰らせたりした場合、その日の日額が
平均賃金の6割に満たない場合には、
不足分を休業手当として支払う必要もあります。
それでも、現場が22日稼働というのは
労働条件としてはいいですね。
1日7時間(10時3時の休憩を30分ずつ)にして、
年間変形制を使って40時間にする建設会社は
多いと思いますが、
完全週休2日に近い形はなかなか取れないようですから。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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